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失業保険もらわずに再就職した場合に手当でますよね?
その後、またすぐ辞めて失業保険とか貰えるのでしょうか?
おかしな質問してる人いたので質問してみました

A 回答 (5件)

>失業保険もらわずに再就職した場合に手当でますよね?


 ・前提で、ハローワークで失業給付の受給手続きをしていること
 ・待期期間の7日間を過ぎてから(所定の方法で)再就職した場合
 ・失業給付の支給期限は、退職の翌日から1年間です
  再就職手当を受給後退職した場合は、
  上記の1年間の期間内なら残っている分の失業給付が受給できます
  日数は再就職手当として支給された金額を引いた残日数になります
  
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この回答へのお礼

なるほどそういう事ですね

お礼日時:2013/09/09 08:57

再就職手当


https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

失業給付の受給資格が決定していて
受給制限等でまだ支給されていない状態で再就職が決まり
就職した。
再就職手当の条件を満たすので申請し決定して支払いがなされた後に
自己都合で退職した場合、
支給残日数が所定支給日数の3分の2以上なので
60%の額
仮に
所定給付日数が90日で丸々残して支給されると
再就職手当は54日分の支給になる。

そこで再就職先を辞めるとして
そこでの失業給付の受給資格を得る前に辞めた場合
その前の会社の時の
90-54=36日分の支給残があるので
再就職先の前に離職した会社の離職日から1年以内に36日分の
失業給付が受けられる。
離職日から1年を経過した残日数は支給されない。
当然その失業給付は元の会社での失業に対する支給なので
受給資格が決定した受給資格者証を持っていないと
いけません。
再就職先を自分で辞めたのではなく倒産等の特定受給資格者の場合、
再就職先での受給資格者でなくても
元の会社の受給期間が再離職から1年になる。
支給される日数は所定給付日数から再就職手当分を差し引いた日数で
かわらない。

所定給付日数が300日などの場合、
受給制限中に就職して支給率60%で再就職手当が180日だと
300-180=120日支給残があるので
再就職して5ヶ月後くらいに辞めると
受給期間が残り約4ヶ月で
その間で120日の支給ということになるので
1年を経過した日数は打ち切られる可能性があるが、
再就職先が倒産などの場合は期間延長で、それが助かる。
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正確に言うと、求職者給付をもらってても再就職手当はもらえます。


でも、失業認定される前に就職が決まった場合は何の給付ももらえません。

再就職手当をもらった場合は、支給された金額を基本給付何日分と換算してその分だけ給付日数がマイナスになります。
マイナスしても残った日数分は期限内(新たな受給要件を満たさず失業など)であればまた受給することができます。

詳細はハローワークのサイトなどをご確認ください。
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失業保険をもらわずに再就職した場合に手当でますよね?   再就職手当の事で良いでしょうか?



再就職手当を支給された後は、貰えません。

残日数90日でしたら、60%。 60日の残で、50%での計算で支給されます。

条件が有り> 再就職手当等の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格が生じた後の離職を除き、以下

再離職と言う。など。 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり26ページを見ると、詳しく出ています。
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元のスレを見ていませんが。


もらわずに、ではなく、一定額が残っている場合にそれに応じて何割かが支給されます。
すぐに再失職した場合は、残っている部分については期限内のみ再受給可能です。
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