従業員5人ほどの小さな印刷会社です。
就業規則について教えてください。
今から10年ほど前に、「印刷組合のモデル就業規則が
当社の就業規則だ」として組合の就業規則をいただきました。
もちろん、会社側や従業員側の署名捺印はなく、ただ単に
冊子を交付されただけです。
最近確認したいことがあり、会社側に就業規則の再交付を求めましたが、
既に会社には何の控えもなく、私を含め当時貰った従業員も全て紛失してありません。
組合に問い合わせても、「確かそう言う物が有ったが、その後作ってないので今はもう無い」といわれました。
今は従業員5人ほどですが当時は10人以上いました。
この場合、就業規則は次のうちどれになるのでしょうか?
1.なんとか当時の資料を探し、当時交付された物を有効とする
2.当時の物が出てきても署名捺印してないので、会社側に「知らないと」言われた無効になるので、就業規則は存在しないことになる。
3.当時の物が有効でも、現在は従業員が10人以下なので就業規則がないことになる。(従業員が10人以下の場合、就業規則の必要はないから)
退職金や賞与などどうしても会社側に確認したいのですが、しつこく会社側に就業規則を求めて良いんでしょうか?
また、会社側に新たに作ると言われたら(当時のものより会社側に都合よく作り替えられる可能性がある)拒否できるんでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則がかつてあったことは明らかなので、就業規則を探すことが必要です。
探す先としては、(1)労働基準監督署(届出でていれば)(2)印刷組合(3)同業他社で印刷組合に入っている会社が考えられます。
ものがないことを理由に就業規則が存在しないことにはなりません。
しかしながら、退職金や賞与を就業規則に規定することは任意です。一般的に、賞与は就業規則には謳っていない場合が多いです。
>退職金や賞与などどうしても会社側に確認したいのですが、しつこく会社側に就業規則を求めて良いんでしょうか?
求めることはできます。どうしても手に入らない場合は、労働基準監督署にご相談するのも手段だと思います。会社としては、困るでしょうが。
>また、会社側に新たに作ると言われたら(当時のものより会社側に都合よく作り替えられる可能性がある)拒否できるんでしょうか?
就業規則を作るのは会社です。規則が有効になるためには、従業員代表の意見を聞かなければなりません。しかし、拒否権はありません。
もし、その就業規則が労働基準法を下回る悪条件ならその条項は無効になり、労働基準法が適用されます。
ただ労働基準法には、退職金や賞与の支給については規定していません。
No.1
- 回答日時:
従業員10名以上であれば労働基準監督署に届け出ておく義務がありますから、正規に作成されていれば労働基準監督署に届出られているはずで、それがなければ正規のものとはいえないかもわかりません。
そもそも就業規則がどこにあるかわからないなどということはあってはならないことです。
新たに作成する場合、従業員代表の意見を聞く必要がありますが、すべて同意を得る必要はなく、従業員が拒否することはできませんが、労働基準監督書へ届け出るときには従業員代表の意見書をつけて提出することになっています。
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