プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚することになり、彼と婚約指輪を見に行きました。私としては名前は聞いたことがある、都心の某ジュエリーショップに入りました。色々とお店は回りましたが、唯一そのお店だけは半個室状態でした…。結局3時間以上軟禁状態で、確かにデザインは気に入ったのですが、一度他のお店も見て30分後にまた来ますと言っても出してもらえず、挙句の果てにその行きたかったお店(かなり有名なお店です)のリングはどうのこうの…と批判してきました。彼が最初のアンケートで予算を「60万」と記入していたのですが、私たちに見せてきたダイヤの値段は72万と表示されていたんです。こんなに高いのは…と言うとなんと58万円でいいですっと言ってきました。そのお店は既製品を販売するのではなく、リングとダイヤが別々になっているのでこんなに値下げするなら作る時にすり替えるんじゃないか?と思ってきたんです。しかも彼が予算60万と書いたからそれに合わせたような気がして、もしも50万と書いたらそこまで下がったんじゃないかと…。3時間も軟禁状態で、帰らせてもくれない、他に迷ってる指輪にケチをつける、値段を大幅に値下げしたという観点からキャンセルしたいんです。感覚も麻痺していたみたいで、キャンセルできませんからと言われたのにサインしてしまいました。彼がお店に交渉してはいるんですが、キャンセルに応じないようなんです。どうしたらよいのでしょうか?もしもクーリングオフできるとしてもサインしたのが先週の土曜なので時間がありません。本当に困っています。
どなたかアドバイスいただけないでしょうか?

A 回答 (9件)

ご質問の場合にはクーリングオフは無理ですね。


ただ消費者契約法による契約の取消しが可能です。
業者の行為は第4条第3項2号に該当しますので、消費者契約法に基づいて解除が出来ます。

もめるようであれば消費生活センターにご相談下さい。センターから言われれば多分応じるでしょう。

<参考>
消費者契約法第4条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

第4条第3項
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「消費者契約法による契約の取消しが可能」という事でとても希望が出てきました!!消費者センターへこちらが適用にならないか相談してみようと思います。

お礼日時:2006/07/06 21:46

こんにちは。

私も婚約指輪&結婚指輪を買ったお店が同じ感じだったので、びっくりしました。
私の場合、銀座のシライ○というお店でしたが、他社も見たいと言ったら、「そこは高いだの」色々言われ、引き止められました。
同じく、婚約指輪はセミオーダー、もっと悪いことに結婚指輪はフルオーダーにしてしまったので、キャンセルは出来ませんでした。なので、結婚指輪は2つで30万近くです。そのときは、かなり悩みましたが、ふっきって、フルオーダーなんだから、とことん気に入ったのを作ってもらおうという考えに変えました。

実際、何度か指輪の細かいデザインを変えてもらったり、デザイナーには丁寧に対応してもらっています。
結局、指輪を売りつけた担当が押し付けがましくてムカツキ、きっと、そんな」接客でなかったら、気持ちよく帰れたと思います。

全然、アドバイスになってなくてすみません。
これから、決めることが色々あると思うので、時には妥協も必要かも・・・。

私は、それ以来、ドレスの契約とかも、かなり慎重になりました{笑}
ドレスショップも、仮予約出来ないところもあるので、契約の際は気をつけてくださいね!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。runa0725さんも大変な思いをなさいましたね…。わたしもruna0725さんと同じでこんな売り方をされなければ、デザインは気に入っていたのでこんな思いはしなかったと思うんです。やっぱり高価な買い物は何としてでも一回お店から出て冷静に考慮することが大事だと勉強しました。
おっしゃられる通り、ドレスの契約や新居選び、これから莫大な費用がかかりますので、慎重にいきたいと思います。ご経験者様からのご回答だったのでうれしかったです。

お礼日時:2006/07/08 07:32

すでにご回答があるように、クーリングオフは適応されません。



別の視点から一言…。
ジュエリーですが1000万単位クラスの商品は別ですが、それ以下
の商品の値段はあってないようなものです。

デパートや大手販売店の定価などまったくあてになりません。デパー
トや大手販売店の値札の40~50%が適正価格とさえいえます。

よってその程度の値段交渉なら、石のすり替えなどはしないはずです。
60万とお書きになったので、72万の品物を出したのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回のような値段の品は60万でも72万でも同じという事ですね…そうですか…とにかく今回はキャンセルできるように頑張ってみます。

お礼日時:2006/07/06 21:43

クーリングオフ出来る条件は恐らく整っていないと思いますが、とりあえず、消費者センターなどに問い合わせてみてはいかがでしょう?



質問文が本当ならば、かなり強引な販売方法と言えます。軟禁状態で強引に契約させられたから、キャンセルしたいと相談してみてください。

しかし、いくら多少強引な販売でも一度契約しているという責任もあなた方にはあるという事も忘れないでください。暴力や物理的圧力によって無理やり契約させられた等ならば別ですが、多少強引な商法は世の中有りますよ。

ご結婚された後も「断るものは毅然とした態度で断る」という姿勢を身に付けられるようにしましょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。いつもはかなり慎重な彼がサインしてしまった事、私も断れなかった点で、本当に正常な判断ができなかったんだと思います。でも今後は絶対にこんなことが起きないように強くなります!

お礼日時:2006/07/06 21:40

クーリングオフは適用できると思います。

できるだけ早く消費者センターへ相談して対応して下さい。

参考URL:http://www.consumer.go.jp/,http://www.kokusen.go …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。クーリングオフできますか!!とにかく何にしても早く相談しなきゃだめですよね。明日何とかしようと思います。

お礼日時:2006/07/06 21:37

残念ながら、クーリングオフ制度には引っかからないようですね。

。。

>>都心の某ジュエリーショップに入りました。

店舗を構えていて、自分から入っていったお店に関しては、対象外になります。


>>58万。
確かにあからさまに怪しいですよね^^;

まず、本当に72万の価値もあるのかどうかも。。。。(まぁ、値下げしている時点で58万の価値もないかとは思いますが。

ダイヤ。と説明を受けて購入したのに、鑑定したらダイヤどころかガラスだった。
などだったら、もちろん訴える事が可能だとは思いますけどね。。。


ちょっと法律関係には詳しくないのに書き込みさせてもらいました。
失礼しました~。
参考までに、クーリングオフに関してのアドレスは貼らせていただきます。

参考URL:http://www.cooling-off.com/seido.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やっぱりクーリングオフは対象外ですよね…それにあまりの大幅な値下げはやっぱり品質が怪しいですもんね。不安ですがいろいろ頑張ってみようと思います。

お礼日時:2006/07/06 21:35

あきらめてはいけません!! 金額の問題もありますが、婚約指輪ですよ~!! 2人にとって第1歩です。

本当に信用できるお店でゲットしてください。彼が電話しても販売店が応じないなら、 行政書士などに依頼してもいいのでは?相談は無料でやってくれると思いますよ。

行政書士への依頼料やキャンセル料等 出費があるかもしれませんが、泣く泣く婚約指輪を買うより断然いいと思います。

頑張ってください!!!!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。応援すごくうれしかったです!本当に一生に一度の買い物なのでこんなお店のものは絶対いやなんですよね。行政書士への相談、早速調べてみようと思います。

お礼日時:2006/07/06 21:30

消費者センターに問い合わせて適切なアドバイスをしてもらってはいかがでしょう?



参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。消費者センターへの相談は代理人でもよいのでしょうか?彼がものすごく仕事が忙しくて今日は電話できなかったみたいです…。代理人でもいいのか調べてみようと思います。

お礼日時:2006/07/06 21:27

残念ながら、クーリングオフという制度は、訪問販売のためのもので、販売店に出向いて契約したものは、適用になりません。



担当者でらちがあかなければ、店長、あるいは本部に申し出てみてください。担当者は、なんとか食い止めて売り上げを落としたくない一心なんだと思います。

会社のホームページがあれば、お客様窓口のようなところにメールをだすなり電話するなりなさってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。実はもう責任者とは話ひているらしく、そのお店は社内弁護士(?)と相談する…と言っているようなんです。本当に不安です…

お礼日時:2006/07/06 21:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!