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よくありそうな質問ですけど、検索してもうまく引っかからなかったので失礼させて頂きます。

よく、拘留中の人をさらに「~の容疑で再逮捕した」等と言う事がありますが、「逮捕」というのはどのようなものなのでしょうか?
例えば書類による手続きのようなものを言うのでしょうか?
どうしても自分のイメージが手錠でガチャンなので、いまいちしっくりと来ません・・・

宜しくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

検索したらひっかかりましたよ。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

このサイト内ので検索してみたら出てこなかったんです。
普通のサーチエンジンでは試していませんでした・・・すみません;

再逮捕は、その旨を通知するだけで処理が終わったりするんですね。

お礼日時:2006/07/18 00:25

再逮捕には、逮捕・勾留されている犯罪と違う犯罪について取調べを続けることが別件逮捕・勾留という問題を引き起こすことを防ぐたという目的もあります。



例えば、窃盗事件で逮捕され勾留されている容疑者がいたとします。この容疑者に、別の強盗殺人の容疑で、少しだけ取調べをすることは、判例でも認められています。

しかし、この容疑者はあくまでも窃盗事件で逮捕されているので、それとは別の強盗殺人事件を中心に取調べを行ってしまうと、最初から強盗殺人事件を取り調べるために、軽い窃盗で別件逮捕したのではないかと疑われ、別件逮捕による違法な取調べとされる可能性があります。

そこで、逮捕できる程度の容疑が固まっていれば、強盗殺人で再逮捕する必要があります。これで、大手をふるって強盗殺人事件の取り調べもできるようになります。

したがって、逮捕というのは、単に身柄を拘束するという効果だけではなく、身柄拘束しての取調べを合法なものにするという効果も持っています。
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逮捕は単純に言えば「身柄を拘束する」ことです。



再逮捕の場合はすでに身柄が拘束されているので、手続きだけでおしまいです。形の上で「ガチャン」もありますが・・・。
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逮捕には現行犯逮捕と緊急逮捕とその他の場合がありまして、現行犯と緊急以外は事前の手続が必要です。


拘留中の再逮捕は緊急でも現行犯でもなく元から拘束されているわけですから、令状を取ってそれを行使する手順を踏んで終わりです。
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