ある企業で契約社員をしている友人に相談されました。
友人の会社は、グループ会社を多々持つ大企業です。友人が勤めていたグループ会社が、このたび縮小化されることになり、4月より全く新しい別のグループ会社に所属部署丸ごと異動することになりました。
この話は昨年の11月から急速に進められ、現在に至るまで3回ほど会社側からの説明会がありましたが、そのうち2回は途中経過の報告で最後の1回に待遇等の決定が報告されました。最終報告されたのは2月27日で、28日に契約満了通知と新会社への新契約の意向が記された書類を渡されました。
そして、3月いっぱいで退職を考えている人は、3月4日までに部長へ報告しなさいということでした。
友人はこの会社に勤めて半年にしかならず、やっと契約社員になるところだったのですが、辞めることを考えており、その旨を報告しました。
一方、会社側は友人を契約社員とするという通知を本人にしましたが、その効力は3月15日からとなっています。そして、3月15日から使用できる年休が10日あたりました。
この年休を消化したいと申し出たところ、会社側が契約社員とする旨を取消すかもしれない、今の会社の状況が厳しいからそれは無理だなどといわれたそうです。
ここで質問なのですが、友人は3月15日から辞めるまでの3月31日までの期間に当たったばかりの10日間の年休を消化することができるのでしょうか?
法律的に教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご友人は半年前からお勤めとの事ですが、正式には何月何日から、いつまでの契約で、どのような雇用形態だったのでしょうか?
労働基準法上は、6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した者には、7か月目から10日以上の有給休暇を与えることが義務づけられています。
3月15日から年休が10日間ついている、という事は普通に考えるとそれ以降有給をとるのは労働者の権利という事になると思われますが・・・
当初の契約が6か月間で、そこで満了するのであれば有給をとることはそもそもできなくなってしまいますので、そこが問題になってくると思われます。
この回答への補足
9月15日から雇用開始となりました。
契約社員になるために半年間の使用期間があるようで、この間はパート扱いだそうです。
契約社員としての雇用契約は1年間で、何事もなければ翌年も更新されるそうです。
計算からすると3月15日で契約社員となり、有給も同日に支給されることになるのですが、今日現在においてまだ契約社員の身分ではありません、年休の支給は言い渡されているものの、使用はできない状態です。
私も労働基準法を調べまして、条文は理解したのですが、事実、世間一般でこの基準は守られているかどうか疑問ですし、判例などを調べるのには時間がかかりますので、ご存知の方々にご協力いただいている次第です。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
毎月の「締め日」というのがあると思います。
たとえば、20日が締め日で25日が給料日、というやつです。
給料の支払いは、
暦の上の一ヶ月ではなく、締め日を基準とした一ヶ月を基準とします。
なので、「3月いっぱい」と言っても締め日までで、31日まではないはずです。
31日が締め日なら別ですが、
そうすると、給料の支払いが翌月になってしまうので、通常は違うと思います。
>その効力は3月15日からとなっています。
ということから、締め日は14日なのだと思います。
「退職希望は4日までに」と言っている事からも、そうだと思います。
とすると、15日から翌月14日までを一ヶ月と数えることになります。
そうなれば、15日以降の勤務分は翌月分(今回の場合は4月分)として
支払われることになります。
つまり、
15日以降に有給をとるというのは、4月に有給をとるということになり、
4月まで所属していることになってしまうので、
「3月いっぱいで退社」ではなくなってしまいます。
そもそも、「3月15日から」といっているのは、
4月から、つまり、来年度から契約社員ということだと思います。
それを3月いっぱいで辞める、というのだから、
契約社員になる前に辞める、ということで、
有給休暇はまだもらっていないのですから、使えないはずです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
補足をいたしますので、再度お返事いただけるとうれしいです。
友人の会社は、「月末〆、給料日は翌月の25日」です。つまり3月いっぱいまでは在籍するので、3月分の給与は4月25日に支払われる予定です。
この場合はどうでしょうか?
ご回答を私が読んだ限りでは、友人の年休消化は認められるのではないかと思うのですが??
===お礼と結果===
ご回答いただきました皆様へ
一番上段の方の場所をお借りしてお礼申し上げます。
結果からいいますと、友人の意思が認められて年休は10日間すべて使えることになりました。
会社からはかなり非常識だと言われたようですが・・・
法的には6ヶ月満たした時から年休10日間は普及できることになり、会社側にはこの年休の使用期間を変更する権利はあるのですが、彼女の場合は辞めることが決まっているため、期間をずらしようがなく、また、ずらす必要性が無いため、認められたようです。
皆さんのご意見は大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法律的なことはわかりませんが・・・
常識的に無理ではないでしょうか。
3/15~末までだと2週間ほどの期間ということになりますよね?
以前、私も大企業に勤務していた経験がありますが
あくまでも有給休暇というのは
・業務に差し支えがない程度に使えること
・1年間でその日数使える
ものですから、言うなれば1ヶ月に1日使えるか使えないか?のところです。法的なことはわかりませんが、会社としても有給休暇を取らせたくないことは納得いきます。
(私は年度のちょうど半分くらいのところで退職したので、有給休暇は半分しか消化できませんでした)
気に触る言い方かも知れませんが、ちょっと欲張りすぎではないのでしょうか、、、主張できて1~2日が限度では?(^^;)
早速のご回答ありがとうございます。
社会人としての常識に欠けているというのは、友人もわかっているようです。
ただ、話しを聞く上で、会社の異動に関する契約社員への態度がかなり杜撰であったこと、曖昧な対応をされて迷惑していることなどを合わせて、考えて会社のことを思いやる気持ちがだんだん無くなったと言っていました。
確かに欲張りであるし、年休の使用方法としては適切でないかもしれませんが、正社員は辞める前に40日以上ある年休をきっちり消化しているようです。
契約社員とは立場が違うというご意見が当然あると思うのですが、過去にやめていった契約社員も手持ちの年休はしっかり消化してやめていったようなので、自分だけが我慢する理由はないと考え直すようになったそうです。
本人の意思がかなりしっかりしているので、あとは法律的にどうなのかが問題だと考えたのでご質問したのですが、法律はどうなんでしょう・・・・・
もし、何か他にも情報がございましたら、何でも結構ですのでまた教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
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