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現在、退職に向けての話し合いを会社としています。
残っている有給休暇の消化と、新たに発生する有給休暇について教えてください。

数年前の3/15頃に入社したので、労働基準法に基づけば毎年そのタイミングで
新たな有給休暇が加算されると思います。
3月から残っている有給を使用すると、上記入社日を超えます。

その場合、この1年分の有給が追加されて、3月いっぱいくらいは有給が使えると
思うのですが、退職にあたって就業規則を確認したところ、下記のような記載と
なっていました。
------------
1. …勤続年数の算定は、10月より3月までに採用した社員については採用日以降
最初に到来する4月1日をもって、4月より9月までに採用した社員いついては採用
日以降最初に到来する4月1日をもって(当該4月1日、10月1日を基準日という)、
それぞれ勤続6か月とみなす。
<図・中略>

2.勤続年数の計算は毎年基準日に行うものとし、基準日前1年間における出勤日
数が8割未満の社員には年次有給休暇を付与しない。
<中略>
5. この規定にかかわらず、毎年基準日において週所定勤務日数が4日以下または
年間所定勤務日数が216日以下の者に対しては、法令で定めるとおりとする。
------------

2.と5.については問題ありません。
この場合、有給休暇の加算とその使用はタイミング的に不可能なのでしょうか?

会社都合となれる退職のため、少しでも報われれば良いな、と思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

お書きの情報だけでは基準日が必ずしも判然としないため、何とも言えない。



就業規則からは基準日は4月1日となる。4月1日が到来すれば新たな有給が付与される。しかし、すべての社員に共通でこれと異なる運用がある程度長期に渡ってなされており、その就業規則よりも社員に有利な運用であれば、その運用が優先されると言える余地がある。

なお、退職に係る有給消化期間中であっても、基準日が到来すれば新たな有給が法律上付与される。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

退職に係る有給消化期間中であっても、基準日が到来すれば新たな有給が法律上付与される。

この点、会社にも基準日を確認してみたいと思います。

お礼日時:2014/02/24 13:43

就業規則はあくまで会社が定めたものであって、法律に照らし合わせた時に整合しているとは限りません。


大手企業であっても違法な状態で就業規則が放置されている場合もあります。

当然労働基準法が優先されるので、もしも揉めるようなことがあれば労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
退職に関して諸々心配あるので、労基署への相談も検討します。

お礼日時:2014/02/24 13:41

>数年前の3/15頃に入社したので、労働基準法に基づけば毎年そのタイミングで


新たな有給休暇が加算されると思います
 ・これは間違い
 ・正しくは、入社後6ヶ月経過後に有給休暇が付与されます・・以後1年経過ごとに付与
  (入社6ヶ月後、1年6ヶ月後、2年6ヶ月後・・・の様に有休が付与されます)
 ・貴方の会社では、1.の規定で、6ヶ月未満でも付与していると言うことです
  (貴方の場合は、入社半月後、1年半月後、2年半月後、・・・になっています)
>この場合、有給休暇の加算とその使用はタイミング的に不可能なのでしょうか?
 ・貴方の場合の、有休の基準日は4/1になります・・・1.から

この回答への補足

補足です。

入社直後は4/1に付与されましたが、以降現在までの有給管理は1年単位で、2013/3/Y~2014/3/Xとなっています。
現在のこっている有給休暇をすべて使用すると、2014/3/Zになりますので、退職日より前であれば、発生するのかな、と思った次第です。

補足日時:2014/02/20 14:31
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/24 13:39

退職時に有給休暇が新しく発生すると云うことは、ありません。


採用後半年の有給日数が予め与えられ、続いて一年間継続勤務することになれば、それまでの有休消化日数に関係なく、一年分の最大有休日数が与えられます。
欠勤その他、不利な条件が重なれば、有休日数に制限が加わることはやむを得ません。
通常は、年間最大20日が法的に認められています。
有休消化を理由に、次年次有給日数が減らされることもありません。
特例的に、労組との協定または会社側の優遇策で、使い残した有休を次年次に持ち越せる場合があります。この場合は、新しい年次の取得日数に、使い残し日数が加算されます。
退職を申し出たことで、有給日数が増えることは絶体にありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/24 13:39

この規定の考え方は、半年単位で基準日を設定し、その間に入社したものは先取りで半年と考えるということですね。


従ったなたは最初の4月1日にわずか15日で半年在職相当の有給休暇日数を与えられたはずです。
そして昨年の4月1日は数年前の入社日から15日しか経過していないにもかかわらず1年分の休暇が付与されたことになります。
ということは、4月1日よりも前に退職しても、暦日で計算した場合の有給休暇以上の日数の休暇を与えられているということで、たとえ退職日が入社日を超えていてもそれで翌年分の休暇が増えるということはないというのが常識的な判断でしょう。
従って有給休暇の新たな加算とその使用はタイミング的に不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/24 13:38

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