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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>当日の有給は、欠勤扱いにする、という事を言ってきました。
労働者には時季指定権があり、
会社には時季変更権があります。
この時季変更権は、かなり限定的な解釈がされています。
有給の届出がなされたら、その届出者の代わりの要員確保や人員配置の変更などを行った上でも、なお、年休を取得させては業務の遂行に大きな支障があるといった場合に限り認められるものとされています。
また、年休の付与単位については、
基本1日単位で与えることになっています。
そしてこの1日は、暦日で計算されることになっているため、
午前0時から24時までの24時間がその単位となります。
ですので、始業時間が9時でその10分前に連絡したとしても、
すでに労働日が始まっていると考えられます。
上記のことを鑑みて、会社は、時季変更権を行使するための処置をとる時間的余裕が無い、当日取得は欠勤扱いとしても違法ではありません、強硬に時季指定権を行使すれば、労働者側の権利濫用になります。
ちなみに「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)が使用者に時間的余裕を与えずになされた場合、使用者の時季変更権の行使が、休暇期間を開始し、または経過した後になされたとしても、そのためにこれを違法とすることはできない(時期変更権の行使が実態的に無理な状況の場合は、労働者が休暇をとっている最中またはその後に、使用者が時期変更権を行使するのはやむを得ない)」という判例があります。
ですので、当日取得に対しては欠勤扱いをし、別の日に取得させるのは問題ないです。
通常、就業規則で取得の届出は○日までという定めがあれば、それに従います。
ですが、取得日の前日に届け出た場合、所定の手続きを踏まなかったことで、取得を認めないとすることは出来ません。
ただし、就業規則や労働慣行で当日取得が認められていればこの限りではありません。
事後届けも、会社が認めれば問題ありません。
No.6
- 回答日時:
#5です。
他の回答者の補足を見ました。
就業規則などに有給休暇の取得には事前の申し出が必要であることが明記されている場合、
当日連絡で休んだ労働者を有給休暇扱いにしなくても違法にはなりません。
普通は、そのような定めがあっても急病の場合や家族が倒れた等の止むを得ない事情の場合は、事後で認めているところが多いです。
止むを得ない事情でも、欠勤扱いにする会社は労働環境に配慮していない会社とも考えられます。
この場合、労基署に相談に行っても話し合ってくださいといわれるだけだと思われるので、
止むを得ない事由で当日連絡で有給が認められないのであれば、
労働組合があれば交渉の一つに挙げるか、組合が無いのなら組合をつくるか、
個人ユニオンに加入して交渉してもらうなどになると思います。
ですが、当日に休みたいからと仮病やぴんぴんしている家族を病気にして休む人もでてきます、このあたりはモラルの問題になりますけど(労働環境の悪い会社なら仕方が無いですが)。
ちなみに私の勤め先は当日取得が認められています、役職者が良く当日に体調不調で休んでいます(就業規則には3日前となっていますが、誰も3日前には出していません、私も前日に届出しています)。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/02/08 19:09
私の、本業では、当日有給問題なく、受理されますので、
バイト先で、だめといわれても・・・。
と思いました。
バイト先になんとか、認めてもらいます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
まあ、慣例的には会社=○
参考
http://gyousei.boo.jp/roudou/archives/cat6/cat82/
徹底抗戦するつもりなら、会社=△or×
参考(これ、面白いよ)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2189568.html
でも、立場上は、慣例に習うことになってしまうかもね・・・
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?e8efa67)
No.1
- 回答日時:
普通は前もって申請しますよね…。
当日有給というのが何を指すのかよくわかりませんが、有給をもらいたい日の当日に会社に伝えるのはただでさえいろいろと混乱することでしょうから、あまり一般的なことではないと思います。それが通るのは体調を崩してどうしても出られないというようなことくらいでしょうね。
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