No.9ベストアンサー
- 回答日時:
補足しておきますね。
現物出資については、資本金の1/5を超えず、かつ500万円以下なら裁判所の選任による検査役の調査が不要になります。
資本金1000万円の株式会社なら200万円以内であれば調査が不要ということです。
理論的には50万円程度の車を200万円相当として現物出資することも「可能」でしょうね。
ただし、この場合も適法とは言えない事項が含まれますので問題があります。
また、1000万円現金でとりあえず出資しておき、会社設立させた後で、適当な時期に「安い車を高く買い取る」というような行為を行った場合も考えられますね。
いずれにしましても債権回収の際には「会社の資産」だけが担保となりますので、「資産ない」ような会社と取引することはそれだけリスクを伴うということが言えますね。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
現物出資されているとか?
有限の話ですが、300万にちょっと足りない部分を、現物出資という扱いにした、というのを聞いたことがあります(株式はそれできるのかな・・・。できなかったらごめんなさい)。
公証人役場で、登記簿を提出する際に、銀行の保管証明と合わせて、登記簿にその事を明記して、受理されたら、それこそクリーンな資金なので、問題はないある一つの「技」では。
ただ、その有限は現物出資として出した機材自体、本来それだけで百数十万かも、というものを資金が足りないために、50万程度の価値として申請したみたいです・・・・(身銭キル技としか思えなかったですが、それはでも、信頼できる資金だとは思いました。)。
見せ金は怪しすぎるというか、違法でしかないので、「技」と呼べるしろものではないとおもいます(^^;
No.7
- 回答日時:
休眠会社を買い取るのではなく、「株式会社を作る」(登記を行う)には、資本金として1000万円を保管しているという「銀行」の「保管証明」が必要です。
逆に言えば登記の際に1000万円があればいいわけです。
これを悪用し、1000万円を「個人」で調達し、資本金として会社に出資したことにして「保管証明」をとります。
会社登記が完了したら、このお金は「会社」のものとなります。
ところが、このお金を全額引き出し「個人」で調達したところへ返却するということを行います。
これは「見せ金」という違法行為にあたりますので、絶対にまねはしないでください。
このような会社は「会社登記簿謄本」からは判別できませんし、会社の資産状況を示す「貸借対照表」も信用できるかどうかわかりません。
どうしても取引を行わなければならないなら「個人保証」をあわせてとることも考えられますが、このような会社とは取引を行わないようにするほうがいいでしょうね。
そこのバイト君と仲がよいのですが、なんか車をたかーく資産としているようなんですよね。んーどうなんでしょうか。怪しいので、今回は審査ちょっと見送りたいと思います。ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
株式会社の設立には、資本金1000萬円の資本金を、保管銀行に預金として、保管証明書を添付して、定款の承認を受けて、法務局に法人としての登記が出来るものですし、1000萬円以下での、法人化は出来ません、#1から#5までの回答された通りですのでその様な会社と取引をされる場合は、会社の謄本を取引開始の書類に添付して貰う事も必要でしょう。
又、#5の方が回答されている様に、休眠会社を買収して、商号・役員・目的等を変更して登記された株式会社もありますので、過去の「閉鎖謄本」も取り寄せて調べれば直ぐに、どのような経歴の会社かは判ります。
取引開始にあたっては、十分調査されて下さい。
たくさんのご回答ありがとうございます。やはり、新規の会社となるとお付き合い慎重になりますよね。皆様の色々な意見を参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
休眠会社を買い取るという形でも実現できます。
(買い取る際には、その会社の債務が残っていないか十分な調査が必要です。斡旋している会社もあるようです。)
結構、裏ワザっぽい事かと思っていたんですが、大手銀行でも休眠会社のリストを持っていて、場合によっては紹介しているという話を聞いたことがあります。その方は元銀行員で実際にそうやって休眠会社を手に入れたそうです。
No.4
- 回答日時:
ご参考までに記します。
下記のホームページをご覧下さい。http://kaishajiten.com/
ただし、注意しなければいけない事は、外国で設立した会社の場合は、
日本で支店登記したからといって、堂々と、「株式会社」として名乗る
事は出来ません。
参考URL:http://kaishajiten.com/
No.3
- 回答日時:
会社の設立にはまず資本金となるものが必要です。
株式会社は資本金1,000万以上有限会社は300万以上の資本金が必要となります。株式会社の場合株主、出資者が何人か必要となり会社の設立代表が代表取締役その他取締役等になります。公証人役場に行って代表者が設立の定款を作り銀行、信託銀行等で設立のための払い込みを行い銀行が発行する株式払い込み保管証明書を法務局に提出し設立が完了します銀行に預けた保管金は口座開設の資金となります、会社設立は一人の資金では設立できませんので会社設立に賛同された人たちの各自の出資金で設立できるのです。いわゆる株主と言うことでしょうか。設立者一人が設立資金を持っていれば株主一人でも設立は可能です。
たくさんのご回答ありがとうございます。やはり、新規の会社となるとお付き合い慎重になりますよね。皆様の色々な意見を参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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