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先月、近所の開業医院(整形外科)に初診で通院し、領収書でなくレシートをもらいました。「確定申告の医療費控除に使うので領収書の発行を」と要求しましたら、「次回にまとめてあげます」と言われてそのまま帰りました。次から別の医院に移り治療を受け治癒しました。別のその医院では、毎回内訳を記した領収書をもらっていました。後日、前記の医院にレシートを持参して領収書をもらいに行きましたら、市販の領収書用紙にペン書きで「○○様、金○○円、但し平成18年○月○日分保険内診療代として」と記してあり、医院のゴム印と印鑑が押してありました。他の医療機関からもらう領収書とあまりにも違うのでとまどっています。これでも税務署の確定申告(医療費控除)で通用するのでしょうか?

A 回答 (3件)

私はいつもレシートが沢山ありますが問題になったことは有りません。



余談ですが通院の交通費(バス・電車)は領収書がなくても
申告だけで控除されます。
医療機関の領収書にメモ書きするか明細書を作るかのどちらかOKです。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございました。通院の交通費は領収書なしで申告だけで良い事も知り、大変参考になりました。お礼申しあげます。

お礼日時:2006/08/27 22:27

今年から領収書に変わったんですよ。


今はレシートと領収書の過渡期です。
普通の領収書でもレシートでも確定申告できるから大丈夫です。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2006/08/27 22:30

医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。



領収書=レシートでしょ?
病院の名前が記載してあれば問題なし。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/27 22:32

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