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- 回答日時:
食品衛生法 およびJAS法によります。
製造業者は期限表示の義務を負っており、表示が適切に行われていないと罰せられます。
また、表示基準を満たしていない食品は、販売等も禁止されていますから、
期限表示が消えてしまっている食品を販売した販売者にも責任が及ぶ場合があります。
そのため明治乳業としては、販売済み分も「回収」という対応を取らざるを得ないのでしょう。
「運搬中にダンボールで擦れて印字が消えてしまった」という話を聞きましたが、
それならば「どうすれば消えないか」という対策が必要です。
他の原因であれば、原因の究明とその対策が必要ですから、
いずれにしても販売再開は対策完了後ですから当面は販売を見合わせるしかないですね。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou2/index.h …
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