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ひろしまドッグぱーくというところが閉園してから一ヶ月以上もそこにいた犬を放置していたそうです。

このような場合、経営母体(大前コーポレーション)は行政処分もしくは刑事罰に問われることはないのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは、


私も昨日ニュースで見てとてもショックを受けました。
今回の件で管理者に科せられる可能性が大きいのは
「動物愛護管理法違反」ですね。

他にも県や市町村毎に定められた各種条例違反も考えられますが、
いずれにしても刑事告発されるのではないでしょうか。

ただ、
動物愛護管理法の罰則規定では
”みだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金”
となっていますのでこれには当てはまらずに今回の件では
”給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金”
こちらになるのかもしれません。

参考URL:http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_sum …
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はじめまして。



下記のサイトの団体が救済活動を開始しています。

行政も立ち入り検査をしたようなので、今後何らかの処分があるのではないでしょうか?

参考URL:http://ark-angels.com/index.html
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