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法律に詳しい方どうか教えて下さい。

親に離婚の手続きをされてしまう事はありますか。
ちなみに、当人同士は未成年ではありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

可能か不可能かでいえば可能です。


印鑑などを準備すれば簡単に偽造できますので。

ただしこういった行為は、私文書偽造(刑法159条条1項)、偽造私文書行使罪(刑法161条1項)という犯罪になります。
 また、市役所に虚偽の届けを出し、戸籍に虚偽の事実を記載させたことは、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)になります。

勝手に離婚届を出したら犯罪!?
http://www.nattoku-rikon.com/consult/194.php
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親には離婚をさせることなどできません。

本人どうしの問題です。
しかし、書類は、署名、捺印がされていて、書類上問題がなければ、受理されてしまいます。
離婚したくなければ、役所にいって、離婚届の不受理届けをだしておけば、離婚する意思がないのに勝手に離婚届を提出されるのを防ぐことができます。
不受理届けを提出した本人以外が離婚届を提出しようとしても、役所は受理しません。
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離婚は離婚届用紙に夫婦が署名、捺印し、証人二人に署名、捺印してもらい、その用紙を戸籍係に届け出ることで離婚は成立します。


もし他人(たとえ親でも)が、かってに署名、捺印して役所に提出した場合には、りっぱな犯罪になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、勝手に離婚させられたとしても、
親を訴えるのはこれも厳しいですね。
皆さん、
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/31 10:03

知らない間に戸籍上の結婚も離婚も、される可能性は、あり得ます。


証人が押印し、同年代の1人が届ければ、役所はきちんと本人確認しないことがあり得ます。
ただし、これは戸籍法に違反しますし、刑法違反でもあります。
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婚姻・離婚などの「身分行為」は「一身専属」のものです。


その人にしかできないことですので、親といえども適法に婚姻を行った夫婦を勝手に離婚させることはできませんので、ご安心ください。
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そのようなことは法的にできないはずです。

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