No.4ベストアンサー
- 回答日時:
もし一般家庭から出る廃棄物であれば、なんであれ産廃とはなりません(法律の規定)。
古紙再生業者に有価で買い取ってもらえれば、事業所(会社や工場)からでたものでも、産廃はおろか、廃棄物とみなされません。
再生不能で地方自治体でのごみ焼却処理にまわされれば、事業所から出たものでも産廃でなく「一般廃棄物」となります。
よほど特殊な紙で焼却もできないとなれば、埋め立て処理になりますが、この場合に限り産廃となります。
No.6
- 回答日時:
まず、廃棄物か否かの判断をします。
自ら利用せず売却も出来ないもの、が廃棄物です(よって、売却できれば、廃棄物処理法での廃棄物にはあたりません)
次に、産業廃棄物か否かの判断をします。
#5さんの回答に同じです
ただし、一般廃棄物でも会社(事業所)の活動から生じる場合は、俗に「事業系一般廃棄物」等と呼ばれ、自治体が家庭ごみ同様の取り扱いを拒否していることがあります。
この場合、産業廃棄物ではありませんから、産業廃棄物処理業者に処理処分を委託することは違法になりますが、かといって自治体もごみとして引き取ってくれず、、、、という、なんとも奇妙な事態が生じます。
なお、処分費用を徴収して処理処分を引き受けるのは産業廃棄物処理業の許可が要りますが、古紙のみ(空き缶やあきびんも)を取り扱う場合は許可が要りませんし、許可を申請しても許可がおりません。
No.5
- 回答日時:
法律上の「産廃」ということですと、誤解している人が多いようですが、廃棄物のうち法律で決まったものだけが産廃です。
大まかに言えば、
事業から出るもので 法律に規定されたもの 産業廃棄物
事業から出るもので それ以外 一般廃棄物
一般家庭から出るもの 一般廃棄物
古紙は、指定された業種の事業者から出るものに限り産廃の扱いとなります。
指定業種は下記のとおりで、製紙、パルプ、印刷など紙を大量に原材料として使う業種が指定されています。これ以外の業種や一般家庭から出る場合、古紙は法律上の産廃になることはありません。
------------------
廃棄物処理法施工令
(産業廃棄物)
第二条 法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
No.3
- 回答日時:
大まかに言えば、
事業から出るものは 産業廃棄物
家庭から出るものは 一般廃棄物
となりますが、もしかして質問者さんは
「古紙は廃棄物か有価物か」ということを聞きたいのでしょうか?
ということであれば・・・・・・
質問の内容を替えて再質問したほうが良いと思います。
(私はわかりませんので)
No.2
- 回答日時:
ゴミの扱いは自治体によって違いますが、企業から出る大量の紙ゴミはあくまでも「産業廃棄物」として、産廃業者に処理をゆだねなければなりません。
家庭や、届けを出した小規模の企業から出る紙ゴミは、自治体が再資源化を目的として回収しています。
いずれにせよ、お住まいになっている自治体のゴミ分別方法によることが必要です。
No.1
- 回答日時:
http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/jigyo …
http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/haiki …
事業活動としてでたものならば業種によっては産業廃棄物になる可能性はあります。少なくとも家庭で出されるごみとは別のあつかいです。
家庭ででたものなら、市町村によって違いはありますが「資源ごみ」として扱われることが多いかと。
http://www.vill.onna.okinawa.jp/gyosei/division/ …
http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/haiki …
事業活動としてでたものならば業種によっては産業廃棄物になる可能性はあります。少なくとも家庭で出されるごみとは別のあつかいです。
家庭ででたものなら、市町村によって違いはありますが「資源ごみ」として扱われることが多いかと。
http://www.vill.onna.okinawa.jp/gyosei/division/ …
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