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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不法投棄関連の記事を以下記載します。
平成15年5月12日 日本経済新聞 朝刊23面
「青森・岩手の県境産廃問題 排出業者を検査 現状回復命令へ一段の法整備を」
青森・岩手県境に国内最大規模の産業廃棄物が不法投棄された問題で、両県は先週末、
廃棄物を出した首都圏の排出事業者数社を立ち入り検査した。数社は、廃棄物処理法の
委託基準に違反した可能性があり、両県は今月末にも現状回復の措置命令を出す。
(省略)
現場での処理が認められていなかった廃油などの処理を、業者に委託したと見られている。
同法では、無許可業者に処分を依頼するといった違法行為があった場合は排出事業者も
廃棄物を撤去するなどの現状回復の責任を負う。
(省略)
両県の要望を受けて環境省は今国会に、過去に不法投棄された産業廃棄物の処理を促進
する特別措置法案を提出した。
(省略)
投棄を見逃した県の責任を問う声もある。
(省略)
不法投棄の責任を誰がどんな形で負うべきか。結論はまだ見えない。
(盛岡支局長 記)
全国版で記載されているので、探してみてください。
「所有権というとどうなのか分かりませんが、適正排出責任は常に負っているということです。」
たぶんそうであると思います。
所有権の行方は措置命令や判例で調べれば わかるかもしれませんね。
いろいろ ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
所有権という考え方が、成り立つのか疑問です。
焼却可能な産廃の場合、燃やすことが、所有権の侵害になるのではないでしょうか?また、燃やした灰は誰の所有?元の産廃の所有者?製造した中間処理業者?この法では排出事業者の管理責任を規定しているものです。排出事業者が、出資して処分事業者を設立して不法投棄させることも可能だったからです。
先日、不法投棄されたごみの中から排出事業者の特定できる証拠が出てきて排出事業者に撤去命令が出されたとニュースで聞きました。たぶん氷山の一角だと思いますので、あとで痛い目に遭わないよう、産廃業者を慎重に選ぶ必要があります。
No.5
- 回答日時:
「廃棄物の所有権」について、不正確ですが。
北海道の猿払村で、6年程前に聞いた話ですが。
それまで、海岸に捨てられていたホタテの貝殻が、牡蠣の養殖に最適な事がわかり、値が付くようになり、所有権で争っていると言う事でした。
2年前に行ったときには、きれいになくなっていました。
猿払村役場に問い合わせて見ると、結果がわかると思います。
そうでしたか。
ホタテの貝殻は 処分に困っていて アスファルト舗装材料の骨材として砂や砂利のかわりに 使うようになったおもってました。
何かというと 廃ガラスなど アスファルト舗装の材料に入れようとしますので 困ってしまいます。(私、舗装業者です)
焼却灰も 有価物となれば 問題ないのでしょうね きっと。
No.3
- 回答日時:
>焼却灰を管理型処分場に適正に処分したとしても、所有権は
依然 排出事業者にあるという考えでよろしいのでしょうか?
所有権というとどうなのか分かりませんが、適正排出責任は
常に負っているということです。
管理型埋め立て場が破綻しても、どこかの業者が引き継ぐだけで
問題はないと思いますが、(山奥でもあるし)こういうケースが
ありえるのは、中間処分でひとまず処分をストップするケースかと
思います。
ガラス・プラ・木くずなどの再生業者が該当すると思います。
通常は、その業者に持ちこみカレットくずなどにして、E票処理は
完結します。(但し、E票には最終処分先を明示しなければならない。)
その業者は、一定量たまってから最終処分場に持ちこみます。
その中間処分業者が破綻して、どの業者も引取り手がなかった場合、
住民などから撤去・再処分請求が出ると思います。
その際には、公共団体が処分業者を選定し処分することになるかと
思いますが、その際の処分費用負担を排出事業者にいくらか負担依頼を
することになるはずです。
そのくらいの責任かと思います。
その点の根拠は、不法投棄のケースから言えると考えます。
新聞等でみれば、不法投棄された廃棄物を公共団体が処分する場合、
排出事業者に処理代金の一部を請求しているからです。
不法投棄の場合は、その他に不法投棄の罪も負いますが、処理代金負担は
不法投棄でない上記ケースでも適用すると考えます。
とにかく信頼できる業者を選定することです。
廃棄物処理業協会に聞くも善し。県外なら取引先に相談するのもよいと
思います。
No.2
- 回答日時:
#1の方が答えていますが、根拠条文は
「廃棄物の処理及び、清掃に関する法律」
第12条5項
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
とされています。
この回答への補足
ではこの条文で、事業者が必要な処置を講じたにもかかわらず、所有権は処分業者に移転せず、依然として排出事業者にある という条文になるのでしょうか?
そのようには 解せないとおもいます。
例えばの話ですが、燃え殻を適法に他業者の管理型処分場にもっていって、その後その処分業者が倒産し、管理できなくなったとき、だれが管理するのかということです。
適法に処分しているにもかかわらず、マニフェストの追跡で、排出事業者(何百社か?)がわかります。しかし、所有権が完全に移転していると、責任はもうありません。では、いったい誰が管理するのか?ここが 問題の所在となります。
No.1
- 回答日時:
そのとおりです。
処分後も所有権は排出事業者にあります。
よって、産業廃棄物収集運搬業者が不法投棄を行った場合、
もちろん収集運搬業者も処分されますが、収集運搬を委託
した排出事業者も処分を受けることになります。
但し、マニフェストできちんと管理していれば、その処分は
軽減されるでしょう。
マニフェストE票の受領し、きちんと正式に処分されたかどうか
確認する責任が排出事業者にはあります。
E票を返してもらえない場合には、きちんと提出を要求しなければ
なりません。
E票を返してもらえず、そのまま放っておいて、不法投棄が発覚
したら、その責任は重くなります。
反対に収集運搬業者・処理業者が結託してE票を適正処分したと
して排出事業者に提出していて、実は不法投棄だった場合、これは
排出事業者の責任はかなり軽減されるでしょう。
とにかく逮捕歴のないこと。契約書が適正であること。処分料金が
極端に安くないこと。許可証があること。
を確認して、処理委託契約を締結してください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
例えば 焼却灰を管理型処分場に適正に処分したとしても、所有権は依然 排出事業者にあるという考えでよろしいのでしょうか?
その 根拠 条文もご存じでしたら ご回答お願いします。
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