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曽我ひとみさんの犯人に逮捕状が出て、
国際手配されたそうです。
「曽我さん拉致、女工作員を国際手配 警察庁と新潟県警」
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000156901. …
ただこの犯人は、本名も住所も顔もわかりません。
曽我さんの証言だけです。
犯人が特定されてない状況で逮捕状が出せるんでしょうか?
検察側の判断なのか、政治的な判断なのか?
どういう意味があるのか、よくわかりません。
過去に例があるのでしょうか?

拉致被害者家族の有本さんは、
「警察のパフォーマンスに過ぎず、ばかげたことをするな、と思う」と批判しているようです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

刑事訴訟法


第200条 逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない

となってますが、

刑事訴訟規則
第百四十二条 逮捕状の請求書には、次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。

一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
二 罪名及び被疑事実の要旨
三 被疑者の逮捕を必要とする事由
四 請求者の官公職氏名
五 請求者が警察官たる司法警察員であるときは、法第百九十九条第二項の規定による指定を受けた者である旨
六 七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
七 逮捕状を数通必要とするときは、その旨及び事由
八 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨及びその犯罪事実
2 被疑者の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被疑者を特定するに足りる事項でこれを指定しなければならない。

3 被疑者の年齢、職業又は住居が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。

となってます。犯人は氏名も住居もわかりませんが、一応特定されていますから、逮捕状を出すことは法律上は可能です。
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