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父ががんの骨転移で入院しています。
脊椎の神経を圧迫し、8月に下肢麻痺となりました。
翌9月の検査ではガンは神経を飲み込み回復困難と医師の判断。
間もなく3ヶ月の麻痺となります。
下肢麻痺(自己排泄も不可で寝返りも打てない)なので、障害者
申請を行い、福祉面での協力があればと思うのですが、担当医師に
話した所、下肢の場合は一定の期間を経ないと認定できないと言われました。
どの程度の麻痺期間を経ないと認定されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

お父様ががんで入院・・・病気の心配、面会や医者看護師との話し合い・・・そしていろいろな手続きをとらなくてはならない状況、大変だとお察しします。



切断とかじゃないと半年くらいが必要期間とされていると思います。でも医者が診断書さえ書いてくれれば半年に満たないで申請もできます。回復の見込みが全くないと判断された時に半年待つ必要は無いわけです。

ところで障害者の申請と年金の申請はちがいます。もし65歳以下なら傷害者年金の申請方法と時期の確認もお忘れなく!!

お父様は何歳でしょうか?もし介護保険をうけるべき年齢であれば障害者の認定を受けなくても(この疾病であれば1号被保険者にしかなれないので65歳以上)介護保険面でのサービスは受ける事ができますよ。

病院に相談員はいませんか?運が良いと^^;役に立つ相談員がいる場合がありますよ!
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この回答へのお礼

回答有難うございます。概ね半年ということですね。病院にはソーシャルワーカーもいるのですが、母が一人で朝から晩まで毎日通っているので、遠方にいる私としては調べ物をしたりして協力できればと思います。病院のソーシャルワーカーもおり、母には今後の話を聞いてみなとは話していますが、何せ皆素人で初めての経験ですから、いろんな情報は非常に助かります。
父は56歳です。介護保険はNGだったような。。。
障害者年金は1年6ヶ月からですよね。
いま、それも調べている所です。

非常に為になりました。

お礼日時:2006/11/07 17:27

看護師です。



障害者認定を受けることで、どのようなサービスなどをご利用になりたいとお考えでしょうか?入院中はそれほど問題ないと思いますが、自宅や施設に移ってからが問題になるでしょう。

人的なサービスが中心ですと介護保険では40歳以上65歳未満の方の場合は、がんの末期または神経難病などの方でないと利用できないと思います。

但し、訪問看護については、「褥瘡(床ずれ)が発生する危険が高い」など必要性を医師が認めた場合に、医療保険からの訪問看護(基本は週に3回)を受けることも可能です。
骨転移は激しい痛みが出現する場合も多いですから、訪問看護や往診などを準備して退院されると良いと思います。

障害者と認定された場合には、ヘルパーさんが利用できます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。認定の目的は公的援助です。
下肢1及び2級に認定されれば医療費の自己負担分は0円です。
差額ベット、食事などの費用は発生しますが、1年で2回もガン治療を
受ければ費用は数百万円になります。その他に母親の交通費や諸費用を
考えるとさらに膨大です。住宅ローンもある中で月50万円の治療費は
非常に負担です。
また福祉タクシーの利用券もいただけます。これは下肢麻痺の状態で
病院まで車で30分かかる上、母が免許を持っていないと言う事で非常に
助かります。
人については、母が専業主婦であり現在病院についている事ができるので
今すぐヘルパーというわけではありませんが、いつでも対応いただけるようにしておく必要はあると思っています。
2時間毎の体位変化が必要ですので。。。

お礼日時:2006/11/09 09:00

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