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金属探知器で以下の物を探してみたいのですが
可能性としてはどうでしょう?
また、法規他の注意点がありましたらお願いします。

弥生・・・銅鐸・銅剣
古墳・・・銅鏡・古墳副葬品
奈良・・・古いお金
平安・・・経筒・仏像
鎌倉・・・古いお金 密教法具
江戸・・・各種の塚・豪邸跡の埋蔵金
海浜・・ネックレス・お金

見つかったものはちゃんと遺失物として警察に届け
ますので法律面は問題ないと思います。

A 回答 (1件)

 海浜などの国有地では遺失物として警察に届ければよいのですが、私有地で発見した場合は土地所有者と折半です。

しかしこれは土地所有者の許可の下に発掘等を行った場合です。無許可立ち入ればその時点で不法行為ですので、お縄になりそうです。
古墳を発掘すると、
(墳墓発掘)
第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
により罰せられます。
お宝が文化財に認定されるとわずかな代価で国に取り上げられてしまいます。
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