スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

盗撮に関する法律の実態、または皆さんの考えについてお聞きします。

(1)ネット上に山ほど盗撮サイトがありますよね。
 (中にはやらせのやつもあるかもしれませんが)
 盗撮したものをネットに掲載することは犯罪ではないと聞きました。
 これは本当でしょうか、また本当なら何故警察は野放しにしているんでしょうか?
 明らかに肖像権の違反・わいせつ的なものだとおもうのですが。

(2)何故これだけ盗撮・盗聴が騒がれていて
 盗聴・等撮機の規制がされないのでしょうか?
 一般人への販売目的は防犯などと銘打っているようですが
 使い方を帰れば簡単にプライバシー・肖像権を侵せるものです。

女なので、家にも外出先(トイレ・脱衣所・更衣室など)にも
盗撮機があるのではと思うと安心できません。
今かなり神経質になり不安・イライラを感じています。
このことについてもアドバイスいただけると嬉しいです。

A 回答 (6件)

(1)の回答


まず一般的に盗撮といわれているものは、「隠れて撮影」すること自体は違法ではありません。問題は「隠れて撮影」する場所や対象が違法となる場合があるというだけです。
場所とは軽犯罪法では人が衣服をつけないでいる場所(風呂やトイレ)を覗いた場合の「覗いた」を撮影でも拡大解釈して適用しますし、迷惑防止条例ではスカートの中などにも適用されています。
目視できる状態を写真に収めてもそれは問題になりません。覗き込まない限りは。街中を超ミニスカートであるいているおねえちゃんの太ももは目でも確認できる露出をしているわけですから、それを写真に撮っても問題ありません。また例えばミニスカートが短すぎてパンツが見えていたとしても、これも覗いているわけではなく見えるわけですから問題ありません。本人にはわからないように撮影しているので盗撮というのかもしれませんが、法律的には問題ないです。
ですから同じように海水浴場での水着姿なんかも撮影することは違法性が全くないのです。
肖像権というのは盗られた本人の権利ですから、本人が訴えて初めて認められる可能性があるだけであり、しかもこれは刑法ではないから犯罪ではありません。権利の侵害なだけです。
また警察は野放しにしているわけではないと思いますが、違法な盗撮写真であっても被害者が特定できないと捜査のしようがありません。ネットで氾濫している写真をみただけでは、それが本物かやらせかわからないですし、本物だとしても誰が被害にあったのかわからないので捜査のしようがないのが現状です。被害がないのに警察は捜査できないですから。

(2)の回答
上にも述べたように一般的に盗撮といわれるものが全て犯罪というわけではありませんし、写真を撮ることを表現の自由と考えれば法に触れない限りは誰がどんな写真を取ろうが憲法で保障されている自由にあたります。これを規制するのは憲法問題がからんでくるので難しいでしょう。
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1.盗撮に関する法律の実態、


都道府県が定める迷惑防止条例の「卑わい行為罪」が適用され、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。常習者とみなされると刑罰は2倍の1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。参考 神奈川県迷惑防止条例
第3条(卑わい行為の禁止)何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥(しゆうち)させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

第11条(罰則)第3条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。常習として違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

迷惑防止条例とは、昭和30年代に各都道府県が暴力団を対象に制定した「ぐれん隊防止条例」を発展的に改正したものです。このような歴史的背景があるため、神奈川県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という長い名称になっています。現在の迷惑防止条例は、暴力団の取り締まりから、一般人や業者の悪質な行為を取り締まるように変わってきていますから、条例の名称と、その目的は、ずれてしまっていると言うこともできます。他の府県も似たり寄ったりです。確か盗撮を迷惑防止条例に明記した県も幾つか出てきているはずですが。

「盗撮する目的でスカート内にカメラ等を差しだしたが、撮影できていなかった」「盗撮されたが実際には写っていなかった」という場合、この男性は「だから卑わい行為罪には当たらない」と言訳しそうですが、盗撮という行為自体が犯罪ですので、罪を逃れることはできません。被害者の女性に盗撮を指摘されて、写真を消去したり、カメラを壊す人もいますが、これは単なる証拠隠滅に過ぎず、犯罪自体は消滅しません。証拠隠滅罪が加わってかえって罪が重くなります。

>(2)何故これだけ盗撮・盗聴が騒がれていて盗聴・等撮機の規制がされないのでしょうか?

大学教授にして経済評論家の方が、駅構内の盗撮で逮捕され裁判で有罪になった法的根拠はこの迷惑防止条例です。レンタルショップで盗撮ビデオ借りてきて見ていたら、なんと自分の奥さんが写っていたというので、警察に訴えたたら、その業者、逮捕されたというニュースも聞いたことがあります。

私は、盗撮サイトを見ないので推定ですが、殆どの場合、やらせ、もしくは相手の同意を得た盗撮になっていると推定しています。本当のところ、わかりません。逮捕されるリスクを考えれば趣味でもビジネスでも、本当の盗撮はやらないでしょう。

これが実体なら、すくなくとも「やらせでない」「相手の同意を得ていない」確たる証拠がないと警察は動けないでしょう。

>女なので、家にも外出先(トイレ・脱衣所・更衣室など)にも盗撮機があるのではと思うと安心できません。今かなり神経質になり不安・イライラを感じています。

盗撮サイトや、盗撮ビデオは普通の人は見ないでしょう。盗撮も普通の人はしないでしょう。殺人事件がしょっちゅう起きていますが、家でも外出先でも、私は殺されるかも知れないと心配するのと、同じでは?

世の中は、確かに異常人、バカ人間であふれかえっているでしょう。しかし、普通の人が異常人、バカ人間にふりまわされたら、彼らの思う壺です。

異常人、バカ人間は相手にしない生き方すれば良いでしょう。
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 日本は、防諜法が存在しない世にも稀な国です。


 その結果、中国や北朝鮮をはじめとするスパイが跋扈する、スパイ天国になっています。

 スパイ活動によって利益を得ているのは、それら外国及び、それら外国のために働いているサヨクや左翼です。彼らはそういう状態を維持し続けないと都合が悪いので、今でも防諜法を成立させることを妨害し続けています。

 盗撮をきちんと取り締まれないのは、その余波です。
 盗撮という行為自体を取り締まろうとすると、防諜体制の一端を構成できますから。
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>>(1)盗撮したものをネットに掲載することは犯罪ではないと聞きました。


>>これは本当でしょうか、また本当なら何故警察は野放しにしているんでしょうか?
>> 明らかに肖像権の違反・わいせつ的なものだとおもうのですが。

 まず肖像権侵害は犯罪ではありません。
 次に盗撮を罪に問う場合、盗撮した時期、場所、人物
の特定が必要ですから、写真だけでその罪を問いえない
ことは自明でしょう。その意味で、ネットに掲載されて
いる写真だけでは、盗撮としての罪を鳴らすことはでき
ません。
 他方で、局部が写っていれば、猥褻物頒布罪です。
 しかしここがまた問題で、昨今は、無修正画像も、国
外犯不処罰の原則のもと、ネット上の無修正画像には官
権の手の及ばないことになりつつあります。
 その意味で、たとえ局部が写っていても、警察が手を
出しづらいことになっています。
 ただこれは原則論で、例外もあります。例えばインタ
ーネットに、加害者の氏名、被害者の氏名、場所、犯罪
をした時間帯、手口などを克明につづっているのであれ
ば、それはそれで問題としうる余地があります。またサ
ーバーが国内にあれば、猥褻物頒布にも該当します。
 そういう意味では、ケースバイケースなのですが、一
般論としてはそういうところです。


>>(2)何故これだけ盗撮・盗聴が騒がれていて
>> 盗聴・等撮機の規制がされないのでしょうか?
>> 一般人への販売目的は防犯などと銘打っているようですが
>> 使い方を帰れば簡単にプライバシー・肖像権を侵せるものです。

 そもそも盗撮・盗聴というのは、「被害者なき犯罪」
に近いもので、実際に加害の加えられる暴行・傷害罪な
どと比べて、非常に軽微な犯罪形態です。マスコミはこ
とさらにあおっている感がありますが、そのマスコミ自
体も、盗撮・盗聴を自らだいだいてきに行っている場合
がありますから、なにをかいわんやでしょう。
 ですので、特別な法規制は必要ではなく、従来法制度
の中で対処しうると考えられています。
 機材の販売についてですが、確かに悪用の危険はある
ものの、他方で防犯用途その他の適正な用途がある以上、
一概に規制はできません。
 法律で取り締まるというのは、あなたの考えている以
上に重いことなのです。従来の規制やモラルで取り締ま
れるのであれば、法規制を敷くことはなるべく回避すべ
きなのが法治国家なのです。
 なおプライバシーの侵害も肖像権の侵害も犯罪ではあ
りません。


>>女なので、家にも外出先(トイレ・脱衣所・更衣室など)にも
>>盗撮機があるのではと思うと安心できません。
>>今かなり神経質になり不安・イライラを感じています。

 自らの身は自ら守るが基本的な事項です。外出先では
なるべく服を脱がない。盗撮防止装置(発見装置)を携
帯する(最近はこういうものも販売されています)、周
囲が無防備な場所には行かない、もし危害が及ぼされて
も、無視する・もしくは厳正に対処するなどの心構えが
必要です。

 あなたのお気持ちはよく分かります。しかし今後の対
処は時間がかかりますから、現時点としては、自己防衛
を一つの指針としてがんばってください。
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盗撮、盗聴は、個人レベルではなく、もっと大きな部分でも行われていることだから、それを「きっぱりと取り締まる法律があってはマズイ!」ということじゃないでしょうか?ずいぶん前に、共産党の緒方さん?宅が盗聴されていたことが、明るみにでましたよね。

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取り締まる法律がないからです。


迷惑防止条例違反というものがありますが、あの条例に「盗撮」という文字は明記されていません。

肖像権などは民事での事であって警察は関係ありません。

>規制がされないのでしょうか?
自民党の一部に盗撮防止法を作る動きがあります。
(郵政解散の時にあやふやになって見送られました)
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