とっておきの手土産を教えて

教育基本法の問題点てなんですか?奉仕の義務化の問題とか学習指導要領のことも含まれると思いますか?

A 回答 (7件)

ゆとり教育とかなんとか言われてますが、実際のところよく分かりません。

なので、下のURLを参考にして頂き理解して下さい。ちなみに文部科学省の意見です。

参考URL:http://www.mext.go.jp/a-menu/shotou/youryou/111/ …
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教育基本法より、いまの社会のほうが問題があると思います。


日の丸、君が代の強制、体罰、高騰する学費、右翼団体の教科書など、
法の精神とはまったくことなる現状があります。
いかにして、法の精神にそった教育を行うかが課題なのです。
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 初めまして、教育基本法について検索していたらこのコーナーにぶつかったので、面白そうなので回答してみることにしました。

質問から時間が経っているようですが、まだできますよね?

 この問題について、杉原誠一郎・武蔵野女子大教授や八木秀次・高崎経済大助教授がPHP出版などで説明しているのが、以下のような内容です(あくまで私個人の要約ですが)。

 教育基本法制定当時、実質的推進者であった、文相・田中耕太郎と次の文相・高橋誠一郎らは、昭和二二年三月に日本側の主導により教育基本法制定を実現させている。その内容は、占領国であったアメリカ側が強調した「個人の価値」を認めるだけではなく、それを超える普遍性を備えたものであり、そのことが「人格の完成」、すなわち道徳教育を目指す第一条に表われている。
 また、当時の教育勅語とは、そのころ教育の荒廃に危機感を持った教育側が、天皇直裁という最も有効な形式から道徳の復興を訴えたものであった。教育基本法制定関係者も、教育勅語は「自然法の原理」「天地の公道」を表現したものとして認識していた。教育基本法は、教育勅語の精神には全く矛盾せず、むしろ補完性をもって機能するはずのものであった。田中文相と高橋文相も、同基本法が教育勅語の精神に矛盾しないものであることを明言している。
 しかし、これらの発言を良しとしないGHQの要求により、一年以上たった昭和二三年六月、衆参両院で教育勅語の排除・失効確認決議がなされ、そこで「教育勅語の間違いを正して教育基本法体制が生まれた」かのように喧伝されることとなった。そして、教育の両輪として機能するはずだった両者のうち基本法のみが取り残され、道徳教育は第一条の「人格の完成」という一言に閉じこめられてしまった。

 というわけで、こうした方々の見解によれば、道徳に関してはほとんど細則を欠いた教育基本法のみによる教育が続けられてきたため、現在の若者達の道徳荒廃は無理からぬ事であるとのことです。私もこの意見に賛同しています。教育基本法一条の「人格完成」=道徳教育の一言は確かに学習指導要領にも記載されていますが、漠然としていて如何様にも解釈できるし、立法者意志を考えるなら、教育基本法を補足する形で、道徳教育に関する詳しい立法がなされた方が、教育体制が改善されうるだろうと考えています。
 現行の教育基本法を否定するつもりは全くありません。素晴らしい内容を唱えていると思います。

 以上でどうでしょうか?復古調に思われますか?
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教育基本法の中身と実際の教育で行われていることの対比で考えてみてはいかがでしょうか?


教育基本法
・前文に「日本国憲法の精神に則り、・・・」とあるように全体として憲法と切ってもきれないものです。そして憲法では第26条で教育を受ける権利が示されています。「個人の尊厳を重んじ」、「個人の価値をたっとび」、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない」とあるようにすべての国民の権利として教育が認識されていると思います。
・第10条には教育行政について、「教育は、不当な支配に服することなく・・・」、「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」とあります。
・教育基本法の議論でよく議論される、「伝統」や「生涯学習」「道徳」「宗教」についても、第1条の教育の目的や、第7条の社会教育、第9条の宗教教育に書かれています。

現実
・国による教育の統制化がずっと進められてきたと思います。
  教育委員会の任命制や校長・教頭の管理職化、教員の勤務評定、
  学習指導要領の強制、教科書検定、教員の研修強化、
  中央教育審議会の「期待される人間像」など
・また、教育の自由化といわれる一段と選別と競争を強くする方向の改革が提案されています。

こうした動きの中で、教育基本法の改正を言うことは、教育基本法の理想の実現を目指すものではなく、逆の方向に向かわせようとしているように、私個人には思えます。個人的な意見ですが、教育基本法に問題があるのではなく、むしろその精神を十分に生かすことが重要だと思っています。社会全体で次の世代を担うすべての人(子供たち)の成長を期待できるようになれば、と思います。

すみません。個人的な考えになってしまいました。
参考に、三省堂の新六法の教育法編の解説など読んでみられてはいかがでしょうか?
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 質問の内容を現在議論されている教育基本法の改正についてされていると考えて回答します。


 改正の考え方として、大きな問題点が2点あると考えられます。いずれも憲法に関連があるものですが、1つはsiro29さんが挙げられている奉仕活動の義務化です。これは憲法18条で規定されている「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」の中の「その意に反する苦役に服させられない」との規定と整合性がある
かどうかという問題です。奉仕活動はすばらしいことですが、それは自発的になされるのが良い形で、国がそれを義務化する事に問題はないのか議論されるべきでしょう。
 もう一つは宗教教育を教育現場に持ち込むということです。これは憲法20条の「政教分離」の規定に抵触するのではないかという問題です。
 教育基本法を改正すれば、現在の教育問題の解決に寄与するのかという素朴な疑問が生じます。
 何か大上段に構えていて戦前教育に逆戻りする感すらあります。
 教員、学生、父母等当事者を巻き込んだ議論が必要ではないでしょうか。

 
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制定当時に生涯学習や、「個」と「公」の概念がなかったこと、そして左翼がこれを教育改革阻止のとりでに使ってきたからということのようです。

公に奉仕する道徳心の涵養が、現在の教育基本法ではうまくいかないということのようです。
#実は、私もなぜ改正なのか、納得がいきません。
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 「奉仕の義務化」については、運用の問題で、法律自体をどうこうしようということではないので、教育基本法の問題点とは言えないでしょう。

この回答への補足

いまいちよくわからないのですが例えばどういうことが問題点なんですか?

補足日時:2001/01/09 23:01
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