8月に出産し、9月に子宮復古不全で入院しました。
加入している保険会社に、入院費の領収書を添付して
入院給付金を請求し、すでに受け取っています。
12月に、その保険を転換しましたが
9月の入院中に自分では「簡単な処置」だと思っていたものが
「手術」に該当することがわかりました。
転換後でも、この手術の給付金の請求は可能でしょうか?
また、転換時に健康状態を申請していますが
「手術」の事は話していません。
これは、告知義務違反にあたりますか?
私の保険の担当者が、年明けまで連絡が取りにくいので
ご存じの方に教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・転換前の契約で、未請求の手術給付金があった
→給付金は請求できます。転換前の契約内容に基づいた保障額での支払いになります。
・転換時に手術のことを話していないが告知義務違反になるか
→少なくとも入院給付金は受け取っているわけですね。領収書を添付した入院事情書には、あなた自身で傷病名(子宮復古不全)を記入されたことと思います。
ということは、その時に傷病名は、保険会社は知っているわけです。
問題は、自分自身それが手術給付金の対象になる認識がなく、手術給付金を受け取っていないし、告知していないというところですが・・・
休み明けをお待ちになり、担当者にご相談ください。
手術給付金を請求するか否かもあわせて。
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