ちょっと先の未来クイズ第4問

アメリカ在住の方でアメリカ人とご結婚されてるかた詳しい方がいたら教えて下さい。 ちらっと聞いた話なんですが、配偶者が先に他界してしまった場合
日本国籍のままだと遺族年金が受け取れないって本当ですか?
アメリカ国籍に変更する必要があるのですか?

A 回答 (3件)

私は在米9年、アメリカ人と結婚しています。


年金は確か約10年、40クレジットあれば市民権がなくても貰えますが、メディケア(健康保険)が市民権がないとリタイア後に適応されないと聞きました。ごめんなさい、遺族年金のことは良くわかりませんが、もし財産が夫にあった場合、市民権がないと膨大な税金が掛かると弁護士に言われました。ちなみに、私はブッシュ大統領が、市民権のテストを筆記形式に変更した方がいいといい始めた2004年に選択式のうちに取得したほうが良いと思って、取得いたしました。アメリカ人の夫がなくなったら、英語が苦手な私は多分日本に帰国することになると思うので、念のため、日本領事館に、アメリカ人から、日本人に戻る手続きも確認しました。私の戸籍は抹消されていますが、単に戸籍に×印が入っているだけで、戸籍自体はあるということで、それなりの手続きをすれば、すぐ日本国籍に戻れるらしいです。すみません、ぜんぜん回答になっていませんね。
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私も気になったので、google してみたのですが、「非アメリカ国籍者は遺族年金の受領が出来ない」という表示は探し出せませんでした。



http://www.ssa.gov/pubs/10077.html

上記のページをみると、noncitizen でも受け取れそうな気がするんですが...noncitizen の場合、citizen に比べて、いろいろ制限はあるかも知れないですけどね。
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確か、そうですよ。



私も長年IRSにsocial security を多額に払っていましたが、アメリカ国籍が無いと定年後に年金がもらえないということで馬鹿馬鹿しくなり、日本に帰国しました。
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