街中で見かけて「グッときた人」の思い出

状況

私 収入 550万円
父 年金収入のみ 200万円
母 年金収入のみ 80万円
(父、母共に70歳以上)
私は父、母と同居。

今月転職して新しい会社に入社。
私が収入多い為、税金面で母を扶養家族としました。
(父は年収200万円なので扶養家族の対象外)

同じように今現在父の扶養家族となっている、母の健康保険を
私の扶養家族として健康保険に入れさそうとしたのですが、
総務から「出来ない」という返事をもらいました。
詳細分からないのですが、税金面では扶養家族に出来ても、健康保険では出来ないというケースはあるのでしょうか。

できれば、税金、保険共に母を私の扶養家族としてやりたいと思うのですが…。

ご存知の方、アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

補足です。


「税制面での扶養の考え方」と「健康保険での扶養の考え方」は基準からして全く異なる、というのは、#2で記されているとおりです。

健康保険では、扶養を考えるときに扶養義務者の優先順位を考慮することになっています。
これは、政府管掌健康保険・組合管掌健康保険を問わず、共通の基準です。

いま、お母さまの第1位扶養義務者であるお父さま(夫婦間の相互扶養義務)の年収を見ますと、お父さまはお母さまを扶養できるだけの年収があるとされます(お母さまの年収がお父さまの年収の2分の1未満で、かつ、180万円未満であるため)。
したがって、質問者さんとお父さん・お母さんは同居で同一生計でありながら、お母さまの生計を維持しておられるのはあくまでもお父さんで質問者さんではない、となります。
これを、「お母さまの主たる生計維持者はお父さまである」と表現します。
主たる生計維持者が質問者さんではありませんから、そもそも質問者さんは扶養申請(お母さまを扶養家族にしたい、という申請)はできず、仮に申請したとしても却下されます。

以上のような理由から、現況どおりのままとするしかありません。
税制面の扶養も健康保険での扶養も、現況どおりです。
    • good
    • 0

現在、お母さまはお父さまの健康保険で被扶養者になっている、ということなのだと思いますが、お母さまをお父さまの被扶養者から外して質問者さんの健康保険の被扶養者にしたい、ということですと、「お母さまをお父さまの被扶養者から外すための明確な理由」がそこに存在していなければなりません。


その「理由」は、質問者さんの健康保険の被扶養者にできる・できない以前に、まず、お父さまの健康保険のほうで判断します。
このとき、ご質問本文を拝見するかぎり、お父さまの健康保険のほうでお母さまを被扶養者から外す理由が、実は存在していません。
すなわち、そうするべき理由がありませんから、質問者さんの健康保険のほうで被扶養者にする、ということが認められなかったのだと推定できます。
    • good
    • 0

>税金面では扶養家族に出来ても、健康保険では出来ないというケースはあるのでしょうか。



はい。そもそも基準がまるで違います。
更に言うと健康保険の扶養基準は健康保険組合ごとに違います。

で、ご質問の場合ですけど、健康保険によっては扶養に入れることが出来ないことはあり得ます。また健康保険によっては入れることの出来る場合もあるでしょう。

でご諮問の健康保険でだめと言われた正確な理由はわかりませんが、ある健康保険では、母に対する扶養義務者は父であり父が優先されますので、父が扶養に入れる基準であれば父、母ともに扶養に入れられるが、父が扶養に入れない基準だと母は主として父に扶養されるべきとして扶養に入れることが出来ないということにしているところもあります。

ただ、、ご質問のケース(同居していて父の収入がご質問者の1/2以下、母の収入は180万以下)では扶養に入れることができるとする健康保険の方が多いとは思いますけどね。しかし決定権は健康保険にあるのでだめと言われると致し方ないですね。
    • good
    • 0
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!