私は3姉妹の長女です。
次女の事で困ってます。
次女は浮気が原因で離婚して
前の夫の子を自分の親に預けたまま
その浮気相手と住んでいます。
うちの親は浮気相手に別れてくれるように頼んだら
300万手切れ金を出して欲しいと言われて
用意して出したそうです。
でも結局二人の関係は続き次女は妊娠して
その後5ヶ月になってから中絶して...というように
ふしだらに生きてるようです。
両親もほとほと呆れているようで
将来遺産相続時に次女ではなく、私と三女、そして
自分達で育てている次女の子で相続して欲しい、
そうするにはどうすればいいのか..と相談されました。
私と三女も気が合わないうえに三女は年が離れていて
20代という事もあり相談相手にはなりません。
次女の相手は大変お金に汚い人のようです。
私自身巻き込まれたくは無いのですが
感情を最小限にして解決していきたいと思ってます。
まずは私はどう行動し、どう親にアドバイスすればいいのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
相続トラブルを避けるために、ご両親双方に長女と三女に相続させる旨の遺言を作成されることをお薦めします。
しかし、次女の方には法的に遺留分という取り分が保障されていますから、遺留分の請求をされたら支払わなくてはなりません。
そこで、遺留分に相当する金額を支払う旨を遺言に付け加えておくべきでしょう。
次女のお子さんについてですが、遺言で相続させることは可能ですが、たぶん親権をお持ちの次女の方が、お子さんが成人するまで管理することになるでしょうから、今の内にご両親の養子にされてはいかがでしょうか。
養子にするには次女の方の同意が必要になりますが、ご両親がお元気なうちに話し合いをされた方がよいかと思います。その上で、次女の子にも相続させる旨を遺言に付け加えておけば、相続が発生したときに次女の方が何か言ってきても、法的にも対抗できると思います。
遺言は少し面倒ですが、公正証書で作成されることをお薦めします。家庭裁判所の確認(検認といいます)が不要になります。
お礼遅くなってしまい申し訳ございません。
こういう方法もあることを両親に伝えてきました。
参考になりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
何通りかの方法が考えられますが、相続の放棄をさせるといのはまず無理だと思います。
これは相続人である次女の方の意思によってなされますから。
従って、まず被相続人となられるお父さん(およびお母さん)が次女の方を相続人から廃除することです。
これは遺留分を有する推定相続人に対し、非行があったとき被相続人が家庭裁判所に対して請求することでできます。
廃除することによって、その次女は相続人にはなりません。が、仮にお孫さん
より次女の方が先に亡くなられた場合はお孫さんが代襲相続することになります。
つまり次女は相続人にはならないが、孫は相続人の資格を有したままです。
(次女が相続の放棄をすると孫も相続人ではなくなります)
また、廃除は遺言でもできますし、生きているうちはいつでも取り消しもできます。
その上で、特に相続分を法定相続以外の割合で次女以外に相続させたければ
遺言で相続分の指定をすればいいでしょう。
こういうことを相談されるなら、一番適しているのは司法書士です。
司法書士はこのような法的実務の相談と申請が本業です。
お礼遅くなってしまい申し訳ございません。
こういう方法もあることを両親に伝えてきました。
参考になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは(^。
^)>まずは私はどう行動し、どう親にアドバイスすればいいのでしょうか?
遺言状を作成することを進められてはどうでしょうか?
それにあたり、信頼できる行政書士さんを見つけましょう。
法的に認められる遺言状(費用がかかりますけど公正遺言証書がいいですよ)を作って、「二女・その内縁の夫に一切の財産を相続させない」ことを明記しておかないと、法定分が彼女たちにいってしまいますよ。
分け前を決めるにあたり気をつけることは、跡取娘(おそらく長女であるwatahan5さんですよね?)の分は今後の墓守、仏壇の管理をする以上、ほかの妹さんよりも多目に相続することです。実家の土地・建物(他に不動産はありますか?)と預金の一部、三女や二女の子には現金でいいと思います。彼女たちはいずれお嫁に行って実家を出るわけですから、身動きのとりやすい現金中心で相続させたほうがいいんじゃないかな?
ただし、二女の子に相続させるなら、未成年の場合は親である二女が取ってしまうおそれがあるので、とりあえず二女の子名義で隠れて貯金をしておき、二女の子が成人して結婚するときに、それを渡すほうがよいでしょうね。
とにかく一度ご両親と貴女とで行政書士さんのところへ行ってみてください。
参考URL:http://www.igonsho.net/susume.html
お礼遅くなってしまい申し訳ございません。
こういう方法もあることを両親に伝えてきました。
参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
次女を説得して相続の放棄をしてもらえば、次女には全く遺産がいきません。
http://minami-s.jp/page021.html
しかし難しいと思われますので、通常は遺言で遺留分以外の相続をすることになります。
参考URL:http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/index.html
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