
最近、偽装請負法の指導が強化されています。弊社は、顧客から預かっているITシステムの運用業務を子会社化し、運用業務を100%子会社に委譲しました。しかし、営業機能は子会社になく親会社に持っています。この度、親会社が営業をし、顧客のITシステムの運用委託事業を契約しました。請負法によりますと、契約を締結した会社が日常の業務の詳細について指揮命令、指示することとなっております。しかし、弊社はこの運用業務を子会社に委譲したので、顧客との契約書に運用の責任は子会社が行うと明記しておけば問題ないと思いますが、如何でしょうか?
また、これはスルー取引に該当すると思いますので、親会社の売上げとして利益だけ計上すれば経理上の問題もないと思いますが、如何でしょうか?以上、請負法とスルー取引の経理上の課題の2点から問題がないかどうか、御教示いただきたく御願い申し上げます。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>請負法によりますと、契約を締結した会社が日常の業務の詳細について指揮命令、指示することとなっております。
派遣法のことですね。
これは、顧客が直接指揮命令、指示をしてはいけないということです。
>請負法とスルー取引の経理上の課題
派遣法上は、御社が請負契約を顧客と結び、御社と子会社が請負契約を結べば、契約上は問題ありません。
後、請負と派遣の切り分けの件に関しては、顧客または御社から直接子会社の社員に対して指揮命令をしなければ問題ありません。
スルー取引に関しては、詳しくありませんが、公共事業ではないので問題無いと思います。また、利益だけ計上というのは経理上間違いで、一般管理費(販管費)がかかると思います。
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