主人(個人事業主)が在日暦17年目です。小学生と幼児の子供がいますが、この二人には日本の国籍しかありません。というのも今のところ日本で暮らす予定だし、主人の見解によると「いつでも国籍の取得は可能」と言うことでしたのでのんびりと考えていました。可能性としては薄いもののもしかしてアメリカで暮らすようになるかも知れないし、もしくは子供が将来あっちの学校に行くためにアメリカ国籍は必要になることがあるかもしれません。
先日、やはりアメリカ人のご主人を持つ人から「確かアメリカ国籍取得のための出生届は期限があったはず、それを過ぎると手続きが面倒だったような・・」と言われ、ちょっと気になっています。大使館のサイトも見ましたが「すみやかに」という表記で期限については明言していませんでした。
実際のところどうなんでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
横ですが。
No.5さんがおっしゃる↓ですが、
>日本の場合には国籍留保届けを提出している場合です
出生により2重国籍を持つ子の日本への国籍留保届けは
その子が日本国外に居住する場合らしいです。
日本に住む子が将来日本国籍を放棄する可能性は低いから、
出生届けを提出するにあたって、国籍を留保する、という意思表示は必要ない、
と何かで読んだことがあります。
変な話だ、と感じたのを記憶してます。。
質問者さんが日本在のようなので、念のため。
ますますラビリンス・・(笑)。
確かによく読んでもわけの分からない法律やそれまがいのものってたくさんありますよね。
見解も違ってしまう場合もある記述とか。
時間を見つけて色々と調べてみたいと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#3です。
その後半に記した日本国籍喪失の可能性について、誤解が生じそうなので補足します。 ブラジルの事情は分からないので、米国籍との関連に絞って記します。質問に記された内容から判断すると、お子さんの誕生時点で米国籍を取得されていないことも考えられました。 この点については、既に記した FAQと Publicationをご主人と共に読まれて検討してください。
誕生時に米国籍を取得していない場合に、米国市民(父親)の子供として N-600 Formに用いて米国籍の取得手続きを取ると、先に記した国籍法に抵触すると考えます。
一旦2重国籍になり22歳の時点で国籍選択が出来るのは、誕生時に2重国籍として両国に出生届けと、日本の場合には国籍留保届けを提出している場合です。 誕生時(自動)に2重国籍の要件を満たしていない場合には慎重に判断されることをお勧めします。
骨を埋める場所が日本かアメリカか、本当の将来のことが決まらないので色々と決断できずにいます。子供たちも将来日本に住むなら日本国籍だけで良いのですが、教育などは例えばアメリカだと大学に行くにでも日本より入り口が広いですし、コミュニティカレッジにしても米市民権を取得しているのといないのでは学費に大差が生じるというような事もありますしね・・。またまたの回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
私は日本人、主人はブラジル人です。子どもたちは日本で生まれました。
ブラジルの場合も、同じように、「生後何日までに」という期限がなく、大使館のサイトにも「すみやかに届ける義務がある」としか書いてありません。
何年もたって届けたらどうなるのかと知人に聞いたところ、「届けは受理されるが、多分遅れた罰金を払うことになるだろうね」と言っていました。
他国の例ですみません。
#3の方に補足ですが、
日本では確かに二重国籍は認められていません。
が、例外もあります。
ポイントは、もう一方の国が、「国籍を捨てられる国かどうか」という点です。
例えば、うちの子供たちの場合ですが、私が日本人で、出生後届けを出していますので、もちろん日本国籍はあります。
そして、ブラジルの法律によると、国内であろうが国外であろうが「両親のどちらかがブラジル人である場合は」ブラジル大使館に届け出ることが「義務」とされています。
それに従って届け出たので、ブラジル国籍もあります。
そして、ブラジルの場合、「国籍を捨てる」ことも許されていません。
おわかりでしょうか。
つまり、「本人の意思による取得」には当てはまらず、子どもたちは二重国籍になるわけです。
二重国籍の場合、22歳までに国籍を選択するのですが、日本国籍を選んだとしても、ブラジルの場合、ブラジル国籍を捨てることも許されていませんので、結果として、「仕方がなく」二重国籍のままです。
「相手国の国籍放棄の努力義務」です。ブラジルの場合、努力したって放棄できないのですから、「仕方ない」のです。
法律の矛盾、というところでしょうか。
でも、確かアメリカは、アメリカ国籍を捨てることができた気がします(確証はありませんが)。
二重国籍の人がアメリカで選挙に行って(市民権の行使?)、それが日本にわかってしまうと(大体、どうやってばれるのか疑問ですが)日本国籍を失うみたいなことも聞いたことがありますが。
そして、両親のどちらかがアメリカ人で国外で産まれた場合、ブラジルのように、届け出る「義務」があるのかどうか・・・
届け出る義務がないのだとすれば、#3さんのおっしゃるように、「自分の意思で」国籍取得したとみなされ日本国籍を捨てなければならない、のでしょう。
届け出る義務があった場合は、一旦二重国籍になり、その後22歳までに選択、その選択も、アメリカ国籍を捨てることが許されているならば、アメリカ国籍を選んだ時点で日本国籍を捨てなければいけませんね。
出生を届け出る「義務」があるのかないのか、
「努力」して国籍を放棄することができるのかできないのか、ですね。
その昔、祖父母がブラジルに移民して以降生まれたいとこたちがたくさんいます。
>それが日本にわかってしまうと(大体、どうやってばれるのか疑問ですが)日本国籍を失うみたいなことも聞いたことがありますが。
現在アメリカで結婚して住んでいるいとこによると、そこなんですねー。結局は「モラル」の問題という事で、あとはそれぞれの国の事なのでお互い立ち入れないようです。
アメリカの大使館のサイトによると、例えば海外で人質になったなど何か国際的な事故や事件などが起きた時に、二重国籍の人間の救済はアメリカ国家として保証できない、というような項目がありましたので、そんな場面にめぐり合うのもスゴイ確率だと思いますが(笑)、デメリットも踏まえた上で色々と考えたいと思います。
No.3
- 回答日時:
米国在住で市民権取得を検討しています。
USCIS(米国市民・移民サービス局)の Webにいろいろ情報が載っています。生まれながらに(自動的に)米国市民と見なされるケースとして、下記FAQの回答の 2.(3) が参考になると思います。
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem. …
記されている内容から、この条件に当てはまらないと想像します。 その場合には、この FAQ の回答 3の後半の条件(18歳未満)に従い、N-600 Formによる申請が妥当と考えます。 N-600 で申請出来なくなると、アメリカ国籍取得が大変なことになるかと思います。
ここまでがアメリカ国籍取得へのアドバイスですが、もし米国籍をお子さんを取得すると、日本の戸籍を失う可能性が高いです。
. 国籍法 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
米国で生まれた日本人の子供は本人の意思なく2重国籍になるので、国籍選択届けを出すまで(22歳が最終期限)は合法的に2重国籍で入れます。 u5girlさんのお子さんに対して親権者が手続きを進めた場合、上記国籍法に当たると思います。 小生は、素人でインターネットで知りえた情報により記しているので、国籍法の解釈については専門家に確認されることをお勧めします。
移民局のサービスも色々と変わるので追いつくのが大変だったりしますよね。二重国籍は法律では成人後にどちらかを選択するようにとなっているようですが、剥奪される事はないと聞きました。#4の方同様ですがブラジル人のいとこはダブルで未だに持っています。今はアメリカ人と結婚してアメリカにいるので市民権を取っていればトリプルってことえですかね??良く分かりませんが・・。
頂いたリンクを見ると、18歳以上はN-400のフォームにて申請ということですね。いずれにしてもまだ時間的な余裕があるので主人と相談して決めていこうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1の方のお話はちょっとおかしいと思います。
なぜなら、日本の国籍は生地主義ではないので、日本で生まれたからと言って日本の国籍が取れるわけ無いからです。日本の国籍は日本国籍の親を最低一人持っていないと取得できません。よって、両方の親がアメリカ国籍なら日本で生まれようが日本の国籍なんて与えられません。
さて、アメリカの国籍がどうか、なんて一番手っ取り早いのはアメリカの大使館、領事館で聞くことです。そうしないと確実な情報は取れませんよ。
確かに大使館が確実ですが・・アメリカの大使館は電話のラインがQ2だったりするし(FAXもあるようですが)、とりあえずの情報が得られればと思ってこちらで聞いてみた次第です。
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