牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

6年前に父が亡くなりました.
遺産分割の結果,父の預金口座は私が相続することになったのですが,
相続関係の色々な手続きに追われ,そのまま預金を下ろすのを忘れて
今日まで至ってしまいました.

なるべく早く下ろしに行きたいのですが,6年前に亡くなった人間の
口座なんて残っているのでしょうか.
それに,気になることがあります.
2年ほど前,その銀行の副支店長さんが父を尋ねてきたのです.
父が亡くなったことを告げると,副支店長さんは何の用件も切り出さず
に帰っていきました.
もしかしてそのまま口座と預金は解除にされてしまったのではと
考えてしまいます.
どうしてそのときに預金のことを思い出して聞かなかったのかと
後悔しているのですが….

A 回答 (2件)

基本的に預貯金の事項は最終の取引から10年とされているので、おそらくお父様の口座は既存であると思われます。


しかしながら、各金融機関が独自の情報をもとに名義人が死亡したことを知り得た時点で口座を一旦凍結します。
今回の場合は、質問者さんが銀行員にお父様の死をお話されているのでこの状態にある筈です。
預金残高に関しても相続権が生じますので、口座解約をする際には相続人全員の同意が必要となります。
(私が行った金融機関では、所定の書類に相続人全員の署名と捺印(実印)・印鑑証明が必要だったと思います)
まずは金融機関に通帳をお持ちになり手続きを開始されることをおすすめします。
(時効後であると、さらに手続きが複雑になるおそれがあります)
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この回答へのお礼

このような遅い時間に回答してくださってありがとうございます.
10年という期間,具体的な手続きの仕方など参考になりました.
早いうちに手続きを始めようと思います.
ありがとうございました.

お礼日時:2007/03/30 03:04

最後に取引があってから10年間は絶対大丈夫です。


なので、遺産分割協議書などを容易して、早めに
銀行へ行かれることをお勧めします。

それ以前でも記録が残っている限り、結構対応してくれたり
します。
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この回答へのお礼

このような遅い時間に回答してくださってありがとうございます.
10年間は大丈夫なのですね,安心しました.
早めに銀行へ行こうと思います.
ありがとうございました.

お礼日時:2007/03/30 03:05

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