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当マンション管理組合(法人ではない)は、発足して20年ですが、原始規約に次の規定があり、現在でも有効です。
第63条(預金口座の開設)
管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
2 管理受託者は、管理組合管理代行名義の預金口座を開設し、前項に定める預金口座に代えることができる。

上記第2項の管理受託者とは管理者(理事長)および管理会社を指すと思われます。仮にそうだとすれば、この規定は、とんでもないリスクを抱えていると思います。総会で問題提起しても管理会社、理事会いずれも関心がないようで、意見交換もできません。規約に上記第2項の規定を盛り込むのは、管理組合が損害を被る可能性が無くはないと思われますが、この規定に何らかのメリットはあるのでしょうか?ご教示頂けましたら幸甚です。

A 回答 (1件)

lazymomさん おはようございます。


>この規定に何らかのメリットはあるのでしょうか?
わたしにはメリットよりデメリットと思えます。

管理規約の改定(2項の条文削除)は、総会での特別決議
となり、理事会も面倒と考えているのでしょう。
管理委託会社は、ノータッチですので言っても無駄です。

この質問コーナーでは、回答が得られないと思いますので
他で質問されるほうが良いと思います。
ご参考に
https://みんなの管理組合.com/
こちらのほうが、回答が得られやすいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイス頂きまして、ありがとうございます。役員にとって、規約改定は、やはり面倒ですね。4月に定期総会がありますので、そこで問題提起して様子をみようと思います。ただ、総会に出席するのは、理事会の役員(新旧役員)が殆どで、一般の組合員は全74世帯のうちの10世帯に満たない出席数です。一般の組合員より新旧役員の方が多い現実があるので、問題提起すら難しいとは思いますが・・・。時期をみて、https://みんなの管理組合.com/に投稿させて頂きます。ご教示に感謝申し上げます。

お礼日時:2020/02/13 09:38

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