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よろしくお願いします。

相続のための相続人(自分)の銀行口座を作り、被相続人(親)より言われ、自由に被相続人が使える状態(カード、通帳を渡す)にして欲しいといわれました。

都内在住ですが、都銀ならどこでも同じでしょうか。既に給与振り込みの口座がある銀行とは別の所に作りたいとは思っていますが、。。

銀行間で差は無いと思った方が良いでしょうか。
(断られたりしないでしょうか)

教えていただければと思います。

A 回答 (11件中1~10件)

No.7ですお礼有難うございました。



>相続人、被相続人の通帳内の動きを追いかけられるのですね。恐ろしいですね。
↑ 申告書を作成する必要があり、その中で課税対象額の算出根拠について記載しますが、その中でお金の動き(特に大きな額の)も説明する必要があります。

>通帳について、110万以内の振り込み口座ということにして、親も自分も引き出ししない、ということであればいいのでしょうか。
↑ 別に110万以外のお金の出し入れがあっても構わないのですが、要は贈与分を積む専用口座を実質的にどなたが管理しているのかが問題になります。その口座が名義はどうであれ親御さんが管理していたということなら、その時点では贈与になっていないということです(親御さんの口座の中での資金の移動にしかならない)。

>口座を新しく作らず、今ある口座に振り込むのと変わらない感じでしょうか
↑ はい、結局はこれと大きな違いは無いということになります。というかこれが一番問題のないやり方になります。

あとは例えば、あなた様を名義の年金保険等に毎年の贈与分を掛け金として積み上げてもらうとかそういった方法も取れると思います。我が家では贈与分はこの方法とっていました。既に払込期間は終了していますが、ずっと寝かせておくと将来貰える年金額は徐々に増えていくタイプな様で、結構有難く思っています。受給開始から15年生き延びるとその後は掛け金を上回る額の受給になっていくので頑張って長生きしようかと思います 笑。
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あなたの口座をあなた以外の人が自由に使えるようにすることは、基本的に違法です。


しかし、代理人カードを作り親に渡しておけば、親があなたの口座に入出金することができます。
https://onigiriface.com/mitsubishi-tokyo-ufj-ban …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/21 18:31

NO4です。


追加・回答いたします。

一部、預金口座がつくれるとのご意見の方もおられるようですが、
昨今の金融機関の口座開設時における審査・チェックの厳格さを十分にご存じないようで・・・。

まあ、ちなみに、あなたとしても、【口座開設が可能ではないか】との疑問をお持ちであれば、
口座が開設できるかどうか、実際に近所の銀行等に行って試してみたらいかがですか。
普通預金口座の開設については、特段、手数料がかかるわけでもありませんしね。

その際、必ず、【口座開設の理由】を訊かれますので、上記記載の事情をお話ししてみてください。
まず間違いなく窓口の女性から【口座開設については、総合的判断でお断りすることにいたしました。】と言われ拒絶されるでしょうけどね。

いずれにしても、わたくしのほか、NO1、NO2、NO6の方々の回答内容の妥当性がよくお分かりになることと思いますので。
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相続税対策ということなら、


そうではなくて、下記のようなことでいかがですか。
親が他の銀行で口座を開設して、新しい口座に時々、金銭を移す。
質問者様はそのキャッシュカードで、必要に応じて引き出す。
質問者様はその現金で日常的なショッピングをする。
親は通帳を保管し、質問者様はカードを保管している。
質問者様はなるべく自分の給与口座からは使わないようにする。
結果的に質問者様の預金は増加します。
●ご質問の件については
他の銀行で口座開設できます。
なお
労金(労働金庫)のカードで他の金融機関で引き出したときの手数料はキャッシュバックされます。
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>相続のための相続人(自分)の銀行口座を作り、被相続人(親)より言われ、自由に被相続人が使える状態(カード、通帳を渡す)にして欲しいといわれました。



通帳をお作りになるのは自由ですし、作ることも可能だとは思いますが、上記の状態だと、結局親御さんが当該通帳の内容を自由に操作できる状態(自分のお金と同じこと)ですので、そもそも相続したことにも贈与したことにもならないと思います。いざ相続が発生した際に、上記で作った口座内のお金の動きを相続人が税務署に明快に説明できるのならよいのですが、それが出来ない場合には、バレます 苦笑。自分も経験がありますが、相続の際には過去5年間程度の相続人・被相続人の通帳内のお金の動きを追いかけられ、怪しい点があれば調査にやって来ます。調査が来たら最後、税務署は絶対何かお土産を持ち帰ろうとしますので、とても細かいところまで色々聞かれます(いやほんとにしつこい)。なので私は上記の方法はお勧めしません。どうしてもおやりになるのであれば、当該通帳については何を訊かれても大丈夫なように常に武装を心がけることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続人、被相続人の通帳内の動きを追いかけられるのですね。
恐ろしいですね。

通帳について、110万以内の振り込み口座ということにして、親も自分も引き出ししない、ということであればいいのでしょうか。
であれば、口座を新しく作らず、今ある口座に振り込むのと変わらない感じでしょうか。。。

お礼日時:2023/09/18 18:13

お書きの内容は違法行為の可能性が高いのでやめておいた方が良いです。


また、最近は相続の際、名義預金などは必ずチェックされますので、
相続税対策上もうまくありません。

暦年贈与を利用して相続税対策を考えるなら、
普通にあなたの口座に振り込んでもらえばよいです。
最近は、ネットバンキングなどで手数料無料の銀行も多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
違法とは思いませんでした。
勉強になりました。

お礼日時:2023/09/18 16:56

一般的に解釈すれば、子の預金を親が自由に使うことです。



預金の原資が子で、親が日常生活に必要な範囲で引き出すのなら、親子間の扶養義務の範疇であり、法的問題は生じません。

預金の原資が親なら、仮名口座、借名口座、名義預金などと言って、親子間でも違法行為となります。

預金の原資が親で、親は入金するだけ、出金は一切しないのなら、親から子への贈与です。
年間に累積 110万以上になれば、子に贈与税の申告と納付義務が発生します。

>銀行間で差は無いと思った方が良い…

毎回毎回何千万ずつも入金するわけでなければ、利息の差はほとんどありません。

>(断られたりしないでしょうか)…

ここに書いたとおりのことを窓口で伝えれば、ほぼ間違いなく断られます。
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この回答へのお礼

自分で使う口座ということで作ればいいという理解でよろしいでしょうか。
出金について、親はしない(親から子への贈与)ということであれば口座は作れるのでしょうか。

お礼日時:2023/09/18 16:55

まあ、ふつうは断られるでしょうね。



いまは、預金口座に開設にあたり、金融犯罪やマネーローンダリング防止の観点から取引時確認のチェックがなされることになっております。

こうした中、取引時確認に際しては、口座開設の目的についても確認されることになっております(犯罪収益移転防止法第4条第1項第2号)が、上記記載内容を見る限り、あなた名義の口座を実際には親が使用するということで、その実態としてはいわゆる【借名口座】ということになります。

この借名口座については、金融業界において、やはりマネーローンダリング防止の観点から問題があると考えられていることから、真っ当にチェックをしている金融機関であれば、通常は預金口座開設を拒否されるはずです。

なので、親御さんに対し、【自分で使用する預金口座については、自分で銀行等に行って開設してください。】とお伝えください。


【参照条文】
●犯罪による収益の移転防止に関する法律
(取引時確認等)   【注】なお、一部( )書きについて、記載省略。
第四条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務のうち同表の下欄に定める取引を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。)
二 取引を行う目的
三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
四 (略)

2~6 (略)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2023/09/18 16:52

「相続のための口座」と言う区分はないので、


個人の口座を作ることになります。
殆どの金融機関が「一人一口座」なので、
新たな金融機関に口座を新規作成するしかないです。

> 都内在住ですが、都銀ならどこでも同じでしょうか。
東京都にあるから都銀、という事ではありません。
大都市に本店を置いて全国展開する都市銀行を言います。
金融機関の金利はどこでもほぼ同じです。
サービス内容は金融機関ごとに異なります。
 例えば、ATM利用料0円円、振り込み手数料0円の条件など
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/18 16:52

銀行口座を人に譲るのは犯罪です


https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/han …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2023/09/18 16:52

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