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子供が小児がんになり、保険金が下りてきたのですが(受取人は夫)、すべて苦しい思いをしたのは子供だということで、子供名義の郵便口座に貯金しておきました。結局子供は亡くなってしまったのですが、持ち物も何もかもそのままに残しておきたいと思っていたため、貯金も今までそのままにしておきました。それどころか、なくなって3年近くたっているのですが、その間身内から亡くなった子にもと、お年玉などいただくたびさらにその口座に入れてしまっていました。今はまだ引き出す予定はないのですが、このままで何か問題は生じてくるのでしょうか。子供(享年9歳)の貯金でも相続税とかの問題はありますか。

A 回答 (8件)

銀行に勤務する者です。


銀行の場合は預金の「名義人」の死亡を知った場合は必ず預金者死亡の登録設定をかけます。(新聞の死亡欄で知った、行員も誰かか偶々知った場合なども、特に相続人からの届け出がなくてもそうします。)

問題になるのはお子さん名義の預金の場合、真の預金者はだれかということです。
単なる名義借りならお金の出捐者であるご主人が真の預金者になると思われます。
但し、真の預金者として払い戻しを請求するとその証明が大変です。金融機関によって手続きが違います。

お子さんに贈与し、お子さんが預金者であり預金の預け入れを法定代理人として行ったということであれば預金はお子さんのものになり、預金は「相続財産」の一部です。こちらの場合手続きは戸籍謄本や印鑑証明・実印などがあれば名義変更や解約は可能です。
郵便局は相続の手続きは一般的に銀行に比べ難しくないはずです。

お気持ちはお察ししますが、このまま放置しておくより、正式な手続きをとられたほうが後々面倒なことにならないと思います。
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この回答へのお礼

金融関係の方のご回答、とても参考になりました。法に触れるようなことにはならないようで、ホッとしました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/06 07:12

私も、ご質問の内容に関しては、No.6さんとほぼ同意見なんですが……。



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でも、わかってはいるものの、公的に子供の身分を証明するものは何もないなんてとっても悲しいです。
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大丈夫、ある意味では1つだけ、公的にお子さんの身分を証明する物が残されていますよ。
除籍謄本です。

何らかの理由で戸籍から抜けた人がいる場合、戸籍謄本上では、その記載部分が消えてしまうのではなく、その人の欄に除籍理由や除籍日などが記載された上で大きなバツ印が付くんです。
(実際、私の義父の戸籍謄本にも、私と結婚した夫や他界した義母が、除籍理由等の必要事項や大きなバツ印がついてはいますが、逆に言うとそういう形式で書いてあるんです)

とりあえず、現状では、お子さんが9年間、やさしいご両親と過ごしたという事実は、除籍謄本(除籍抄本?)で証明してもらえると思います。
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この回答へのお礼

すごくうれしいお言葉をかけていただいて、ボロボロと泣いてしましました。日ごろ強がっていても、やっぱりこういうこと言われるととっても弱いです。でも、ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/11 06:48

金融機関は、預金者が亡くなったのを知った時は直ちにその人の口座を凍結して、自由に引き出すのをできなくすると聞きました。


そして解約するときはその子の身分証はないので、法廷相続人全員の同意書、相続人であることを照明する書類が必要なのだそうです。保険金の受け取り自体はご主人でも、「口座の預金残高を相続する」という名目になれば相続税がかかってくるかもしれません。(はっきりとはいえませんが・・・。)もし解約などするときに確定申告などで相談にのってもらえると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相続税に関しては非課税の範囲のようでしたので、税金の心配はないようですね。でも、わかってはいるものの、公的に子供の身分を証明するものは何もないなんてとっても悲しいです。

お礼日時:2003/04/10 14:52

#3です。


別に問題はないと思います。まあ、解約するとき一言なにか言われるくらいかな。出し入れがあると二言ぐらいに増えたりすると思います。ただ、あまりこのような口座があるのは制度上不自然と思っただけです。
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この回答へのお礼

えええっっっ、そんな程度ですんでしまうんですか。またまた少し不安が軽くなってよかったです。

お礼日時:2003/04/10 14:32

#1の追加です。



定期の満期までなら、それ程長期間ではないでしょうから、満期まで待っても問題ないと思います。
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この回答へのお礼

なんだか急に気になりだして、いろいろと心配していたのですが、かなり不安の種が取り除かれてホッとしています。どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/04/09 09:00

お気持ちはわかりますが、解約した方がいいと思います。


たぶん、仮名口座のようになってしまいます。一人一口座で一千万円までという原則からはずれます。それに引き出すときに本人確認をするようになってきています。制度は無味乾燥なものです。

この回答への補足

このことが一番気がかりなのです。仮名口座ということになると、何かお咎めがあるのでしょうか。知っていたら教えてください。

補足日時:2003/04/09 09:02
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 郵便貯金の場合は時効(最後の出入りから10年)がありますので注意してください。



参考URL:http://gw.st/pc/b/53236/19
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夫が受取人である保険金を、一時的に子供名義の口座に入金しただけであれば、実質的には夫のものですから、夫の口座に移せば何の問題も有りません。


5年間は、税務調査のことを考慮して、念のために当時の書類を保管しておきましょう。

子供のこずかいなどに付いては、110万円以下であれば贈与税の、5000万円以下であれば相続税の、いずれも非課税範囲ですから問題はありません。

この回答への補足

さっそくの回答、ありがとうございました。ただ、今定期預金になっている分を満期まで置いておくことはできますか。それとも、窓口で死亡のことを申し出て、その時点で解約か何かの手続きをとってから、夫の口座に移さなければならないのでしょうか。

補足日時:2003/04/07 20:40
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