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外国銀行との取引の約定書に
"we hereby agree that you may hold any moneys from time to time standing to our credit at any time at any of your offices or with any of your Agents on any account or in any manner whatsoever as security for"との記載があり、
「貴行の店舗またはエージェントのいずれかにおいて私が保有する預金その他の債権(時期を問わない)を、理由・態様の如何を問わず貴行が担保とすることに同意する」と訳してみましたが、特に"on any account or in any manner whatsoever as security for"のところがよくわからなくて困っています。どなたかお教えください。

A 回答 (2件)

貴訳でだいたいいいと思います。

ご参考までに試訳してみます。

「当社は、当社が貴行のいかなる店舗ないし代理店にいかなる口座名ないしその他のいかなる形で保有している現金・預金等はいつでも貴行が・・・の担保にすることに同意します。」

from time to time は契約分によく出てくる表現で、「必要時いつでも」といった感じです。 at any time も「いつでも」ですから、少し重複する感じです。契約文ですから、しつこくなっている感じです。

「預金その他の債権」は適切ではないでしょう。any moneys standing to our credit は、貴口座にある当社の現金・預金など。仮にその現金・預金の総額のうちの例えば100万円の支払(当社の仕入先などへの)が決まっている(例えば1週間後)としたら、それは担保の対象にならないので、そういった分は除外という意味合いでの表現と思います(担保に供することのできるいかなる現預金は・・・という感じ)。

よって、ご質問の on any account or in any manner whatsoever as security for は、当該口座がどんな口座(名)であれ、その他のどんな形での預け入れになっていようと(それらの現預金等は)・・・の担保にすることに・・・・です。 全体の構文が We hereby agree that you may hold any moneys standing to our credit ... as security for ... ですから。 なぜ in any manner whatsoever を入れるかは、現実的には、当座とか預金とかの口座でしょうが、その他の形での預け入れがあるかもしれないし、現時点ではない形の預け入れ(また、預け入れという形で無いかもしれない)が今後あるかもしれない。よって、どんな形でも銀行に預けた(入れた)形となった現預金等は担保の対象ですよ、ということで、契約文言にはよくでてくる表現です(whatsoever)。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

wakkarahenさん、いつも適格なご回答ありがとうございます。最近仕事柄、いやでも英文契約書を読まざるをえなくなり、辞書をひいても理解できないことが多くて困っていました。いつか、wakkarahenさんの半分でもいいから英文契約書が理解できるようになりたいものです。"any moneys standing to our credit"の意味も良く理解できませんでしたが、この点についてもほんとうによく分かりました。なんとお礼を申し上げたらよいでしょう。ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2007/01/16 20:29

No. 1 です。

 ご質問の on any account の部分が抜けてました。

試訳でお分かりかと思いますが、構文は you may hold any moneys standing to our credit on any account and or in any ... ですから、on any account.... は「いかなる口座名ないしその他のいかなる形で(貴行に預け入れしている現金・預金等)」という感じです。
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