
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
公選法では運転者と候補者以外に4名の乗車を認めているようです。
一方、道交法では道交法第56条第2項の規定による荷台乗車の許可の申請が上記の人数以内で荷台に1人あたり0.5平米以上を確保すれば乗れると解釈されるようですよ。
No.8
- 回答日時:
地方の選挙管理委員会で働いてます。
NO3の人の回答が分かりやすいです。
町村の選挙は軽トラを使うことはOKです。
ただし、定員以上の人数を乗せることは道路交通法違反です。
2人以上の乗車は違反です。
No.7
- 回答日時:
合法だ違法だと意見が分かれているようですが、一定の条件下で小型貨物自動車の使用は合法です。
のんびりした田舎だから警察も見て見ぬふりをしている、などということは有り得ないでしょう。
以下、その根拠となる条文の抜粋。
-------------------------
『公職選挙法』(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機は、公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。
<1項1号~2号略>
<2項~5項 <略>
6 第一項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車に限るものとする。
(自動車等の乗車制限)
第百四十一条の二 前条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、公職の候補者、運転手及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。<下略>
-------------------------
ちなみに、昔は国会議員選挙でも貨物自動車の使用が認められていたようです。昭和35年の公職選挙法改正小委員会の議事録に、貨物自動車の利用に関する答弁が残っています。
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第35回国会『公職選挙法改正に関する調査特別委員会公職選挙法改正調査小委員会』(昭和35年10月14日)
法制局参事の答弁
「その次は、選挙運動用自動車でございます。その選挙運動用の自動車も、終始いろいろ御熱心に御討議になりまして、一応の案がお手元に書いてございますようになったのでございまするが、さらにいろいろ検討されました結果、自動車につきましては、現在百四十一条の三項に規定してございまするところの、たとえば衆議院等の選挙につきましては乗用自動車または小型貨物自動車を使用できる、こういうことになっておりますのを、原則として乗用自動車だけに限るということにしまして、小型貨物自動車をやめることにいたしました。ただし、積雪、泥濘等の悪路その他やむを得ない事情によりこれらの自動車の運行が不可能である場合においては、これらの自動車以外の貨物自動車を使用することができるとございまして、その例外を認められておりますが、その点についての例外を、積雪、交通ひんぱん等の事情その他やむを得ない事情がある場合においては貨物自動車を使用することができる、こういうふうに例外を認めることにいたしました。さらに、自動車の使用の形態といたしまして、この前要綱でいろいろ考えられておった点を加味いたしまして、乗用自動車、貨物自動車ともに屋根及び側壁を開放して選挙運動のために使用してはならない、ただし、自動車を停止した場合においてはこの限りでない、こういうような規定を付加することにいたしまして、貨物自動車を例外的に使用を認めまするが、その使います場合におきましては、屋根と側壁をつけて使う。たとえばほろをつける、そういうことにいたしまして使用しなければいけないことにいたしまするが、停止した場合だけはそういうものをつけないでいい、こういうことに変更して自動車の点は考えたらどうか、こういうような御意見が出ておりまして、この委員会において、その点、あとで御決定をされるかどうかをきめていただきたいと思っております。」
No.5
- 回答日時:
地方では、トラックが当たり前のところもありますね。
道路交通法違反ですが、警察も単純に規制をすると、選挙妨害になる場合もあるので、事故でも起きない限り、見て見ない振りをしていますね。
No.2
- 回答日時:
あれは一応合法です。
公職選挙法かどこかに規定あります。町議村議町長村長選挙では軽貨物(軽トラ)も選挙カーにすることが出来ます。
市議県議市長ほかの選挙では普通乗用車だったかな? (軽トラ使うことは出来ません)
厳密な解釈というか、珍奇な解釈すれば市議や市長選挙では5ナンバーなどということかもしれないが(8ナンバーでもいいかな)
軽のワゴン車や軽の乗用車を選挙カーに仕立てても当地でよければそれでいいです。
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