秘密基地、どこに作った?

ヤフオクで新品同様の家電製品を落札しました。
メールのやり取りも順調に進み、商品が送られてきたのですが、開封してみると故障していました。


この事を出品者に伝えたところ、オークションでの一点物は民法上の特定物に当たるので、配送途中に不具合が発生した場合は民法534条の危険負担の規定とやらにより、落札者が損害を負担しないといけないと言われました。
また、発送前まではちゃんと動いており、その様子(動作確認と梱包)の様子を撮影したビデオもあると言われました。
その後、その動画ファイルが送られてきましたが、どうやら本当に動いていたようです。
ただ、撮影日時や、商品が送られてきたものと同一の物かまでは分かりません。


ちなみに、出品者は評価が300程度で悪い評価はありません。
また、商品説明文には「現状渡し」としか記載されていません。
配送は宅急便でしたが、外装に破損などもなく、また厳重にプチプチで梱包されていたので、配送途中の衝撃などによる故障ではないようです。
なお、出品者は法律関係の書物なども出品されており、法律に詳しい方のようです。


この場合、わたしは返品も出来ずに損害を被ったまま泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (43件中1~10件)

>その動画ファイルが送られてきましたが、どうやら本当に動いていたようです。



ANo.6や8の方もおっしゃっていますが、
出品する際に完動品の商品の動画をわざわざ撮影しておくという点に
私も若干の疑いがあるように感じますね。

>配送途中の衝撃などによる故障ではないようです。

梱包自体に外傷がなくても輸送時の細かい振動なんかで
故障する可能性はありえるかとおもいますので、
思い込みだけで判断しない方が良いかと思います。
しかし、掃除機という商品の性質上梱包に外傷がなければ、
全く動かないといった故障になることはまずないと私も思いますね。

>わたしは返品も出来ずに損害を被ったまま泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?

宅配会社に相談しても、間違いなく輸送中に壊れたという痕跡があれば良いのですが
梱包や実際の商品に外傷がなければ保証してもらうのは難しいかも知れません。

結局のところは掃除機のメーカーに修理依頼して使用することになるかも知れませんね。
そして修理内容によって輸送中の振動などで壊れるような故障だったのか、
結果が出てから出品者か宅配会社に修理費の負担を相談してみてはどうでしょう。

ネットオークションでメーカー保証のない中古品を格安で手に入れるということで、
どんなリスクがあるのかということを考えれば、
最悪泣き寝入りも覚悟しておかなければならないのかも知れません。

使用中にすぐに故障したと考えれば仕方がないことなのかも・・・。

私は出品者が黒の可能性の方が高いような気がします。(なんとなくですが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


出品者は用意周到な感じもしますが、常習犯であればマイナス評価の一つぐらいあっても良い気がします。
修理代を払ってもらえる確証がないのであれば、修理に出すのもためらってしまいます。
たしかに、中古品が安い理由を考えればやむを得ないのかもしれません。
勉強になりました。

お礼日時:2007/04/28 00:07

「現状渡し」は説明通りに動いている状態と考えます。


同様の案件で、私は送料負担で全額返金しました。
ジャンク表示等していない場合今後もそうしていく事が
正しいと思っていますし、
落札者の立場からそうあってほしいと願います。

法的解釈はいろいろあるようですが
あなたが解釈を享受してもらっても
出品者を納得させる事は無理のようですね、
というより納得しない出品者なのでしょう。
となると、訴訟をおこすしか無いのですが、
この件でそこまでされる気があるのでしょうか?

訴訟する気がないのなら
悪い評価をいれ事実のみを記載して終らせるべきじゃないですか?
報復評価されてもあなたと取引しようと思われる方は
その内容を読み、問題無いと判断されますよね。
それがオークションというものと思います。

しかしながら
「私には出品経験もありますが、今回の出品者が責任を
果たしていないとも言い切れないので悩みます。」
ANo.34さんのお礼にこう書いていらっしゃいますね
あなたが出品者で同様の事がおこったら
同じ対応をするかもしれないという意味ですか?
あなたにとって何が正しいのでしょうか?
自分が正しいと思わないのに、
自分が損をしない為に
締め切りもせず
皆さんにこれだけの議論をさせているのですか?

質問を見て、困っておられる方と思いましたが、
回答全文を流し見して呆れました。
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通りすがりのものですが、“故障していた"


と書かれていますが、家電等で動かない場合、家電そのものを疑うのはしょうがないですが、

ご自宅の電源コンセント(通電状態)は大丈夫ですか?
↑複数の場所のコンセントで確認 
操作方法(初期操作)は問題なかったですか?
↑充電してから、シールを剥がしてから、電池を入れてから...etc

私も出品側で同様の件がありますが、メールで上記のような確認をお願いしたら
「死んだコンセントに差していました…」
「電池にシールが貼ったままでした…」
など、今となっては笑えるような結果でした。
動かないからと言って素人が“壊れている"と断言するのは難しいと思います。

どうしても動かないようでしたら、まずはその家電メーカーで診断(無料のはず)だけでもしてもらってはどうでしょうか。意外と完動品だったりすることもありますよ。
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#20です。


特定物かどうかについて、誤った法的解釈を書いてしまいすみませんでした。m(..)m

>製造番号から、撮影物と送付物は同一のものとわかります。
>問題はその撮影日時なのですが、梱包風景も一緒に写っているので、恐らく発送直前に撮影したのではと思われます。

とのこと、そうでしたか。
質問文では
>ただ、撮影日時や、商品が送られてきたものと同一の物かまでは分かりません。
と書いておられましたよね。
質問者さんが後からよく確かめたら同一のものとわかったということなら、「製造番号に注意して後からよく見直してみたら、同一のものだったことがわかりました。」というような書き方になると思うんですが。「だったことがわかりました」と。うーむ。

一応、私は「ビデオを撮影するほど周到なやつが、同一固体であることがわからないように撮影してきた」という点において怪しいと思い、税務署のことまで持ち出したのであって、そうでなければそんなこと言ってないです。と、これは一応自分の名誉を守る文言です。お目汚し失礼。

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しかし・・・。
「中古品は特定物」「梱包した瞬間から特定物になる」というのは、なんだか変ですね。いえ、実際にそれがこの法の運用実績なのだ、という事実を無視しているのではなく、その事実がなんか変だ、ということです。

特定物に関わる部分を読むと「その物の<個性に注目して>売買を決めた」みたいなことが書いてあります。
でも掃除機の場合、別にその1固体の「個性に注目して」買ったわけじゃないですよね。
たとえばゴッホのひまわりを買った。それが火事でだめになった。売主は「じゃあ代わりにモネの睡蓮渡すわ」と言ってきた。「それですむかーー!」という意味ですよね。

でも、掃除機ならそれですみますよね。

確かにモノが掃除機であっても、「木村拓哉の使っていた掃除機だ」ということなら、その1固体独自の「個性に注目して」買うと決めたことになるし、何か特別な傷がついているとか――偶然にも☆型の傷がついた掃除機だ、とか、そういうのが「個性に注目して買うと決めた」ということだと思うんです。
でもたいていの場合、「そのクラスのそういう機能をもった掃除機」なら、いいわけですよね。

中古品の場合、もうその型番の掃除機は廃盤になっていて代替品を手に入れられないということもあるかもしれません。しかし、家電は「後継機」というものが出ます。半年とか1年に一回ぐらいのサイクルで、中身は大して変わらない、デザインをちょっと変えた「後継機」が出るじゃないですか。あるいは機能をほんのちょっとだけ変えた。
だから「代替品がない」「代えが効かない」という性質の物質じゃないと思うんです。
たとえばの話、あなたはもし出品者が「代替品として同じ型の別の掃除機を送ります」とか「後継機の掃除機送ります」と言ったら、納得するわけですよね。というかまあ、普通中古の家電を買う人はそういう気持ちだと思うわけです。
なのに「個性に注目して買うと決めた特定物」として扱うのは、なんだか変な気がします。

発送業者は売主の側の人だから、という意見もあり、もっともだと思いましたが、しかし、オークションの場合買う側が配送方法を指定することもあり、どちらの代理人か微妙そうです。

で。
これらのことを総合すると、以下のような犯罪?がオークションにおいては可能になることになってしまいます。

1 詐欺師が、1000円ぐらいの安さで、壊れているとわかっているジャンク品を買う。(オークションではよくそういうのが売られている。部品取り用とかで)
2 同一のもので動いているものを撮影する。(あるいは動いているように見えるように偽装する)
3 完動品として普通の価格――新品よりやや安め程度で出品する。
4 発送方法は周到に買主に選ばせる。
5 死ぬほど丁寧に梱包する。
6 買主は、貴殿と同様にあれこれ考えたすえ、自分が責任を取るべきだと思い、「悪い」の評価はつけない。

そういうことを可能にさせてしまうのってどうなんでしょう。
今回の場合、「製造番号から、撮影物と送付物は同一のものとわかります。」というコトになったので上記のようなことはできないことになりますが、しかし回答の中には、製造番号や撮影時期まではっきり科学的に証明できなくてもOKだというような意見も出ました。
ということは、曖昧な撮影ビデオがあれば上記のような詐欺が通ってしまうということになります。一固体ずつの番号を持っていない製品だったらなおさらです。
(わたしが売主だったら、前述どおり、梱包するところまで続けて撮影し、梱包に特徴を持たせて、それで同一商品であることを証明しますが。ガムテの上に手書きでなんか書いたり。むしろ、そういう方が製造型番より偽装しにくいですし。だから「家電量販品中古は不特定物だ」という解釈になったとしても、別に売主に不当に不利にはならない。)

まあ、いろいろ読んでみると、実際には「中古品は特定物」として扱った上で、それでも買主有利という判定になることが多いみたいですが、なんかあぶなっかしいですよね。
普通そこまで調べる前に「中古で買ったんだから仕方ないや」という風になって「泣き寝入りすることにする」人が多いと思うから、それはそれでまた「この件に関する運用実績」みたいになってしまいます。

できれば質問者さまには出品者さんに一応返金要求をして、粘ってみてほしいと思います。
全額じゃなくても半額返してもらうとか。
そうでないと「ネットオークションにおける、中古家電の法的抜け穴を利用した詐欺」が、すくい取れなくなってしまうと思うんです。
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No.35です。



>ただ、今回の出品者はそれには応じてくれないと思います。

言う前からあきらめてるね。
7対3でも8対2でも、言うだけ言ってみれば?
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失礼ですが、


質問者は「落札商品が不良品だった」という問題提起をして法的解釈のキャッチボールを楽しんでいるように思われます。
回答者の法的解釈に対して法的解釈を交えて回答お礼を述べている。
質問者もそれなりに法的解釈ができるのであれば出品者の強固な主張から返品ならびに返金してもらえないのは納得済みかと。
仮に私が今回の出品者の立場で法的解釈を楯にするならば絶対に返品、返金は受け付けません。
エンドレスの質疑を延々と続ける意味があると思えません。
早々に締め切るべきです。
この様な意味のない質疑は二度と見たくない。

この回答への補足

回答ありがとうございます。


私なりに精一杯考えた内容をお礼で述べさせていただいたのですが、法的解釈のキャッチボールに見えたのであれば大変残念です。
bu9bu9さんには意味がない質疑なのかもしれませんが、私には大変役立っておりますので、問題解決の後に締め切りさせていただく予定です。

補足日時:2007/05/01 17:48
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法律うんぬんで解決したいのであれば、


私の場合あまり役にたたないのでスルーして頂いても結構です。

その掃除機は国内メーカーのものでしょうか。
とりあえずメーカーのお客様相談窓口などに、
突然電源が入らなくなったと連絡してみてはどうでしょうか。

補償が切れているので、修理は実費となる可能性が高いですが、
輸送したとは言え厳重に梱包した状態で電源が入らなくなるということは、
既に製造過程で何らかの不具合(製造ミスや不良部品など)が発生していた
可能性が高いように思われます。

掃除機の場合、ホースやフィルターなど消耗品にあたる部品については
ほとんどの場合有償修理となりますが、
電源が入らないというような故障は中の電子部品の不良などが考えられます。

運がよければ補償が切れていても無償で修理をしてくれる場合もありますので、
メーカーへ直接送って故障原因と修理見積もりを依頼してはどうですか。

多少の出費の覚悟が必要になりますが、
あれこれ悩んでいても今そこにあるのは壊れた掃除機があるだけという事実を考えると、
せっかく2万円も出したのですから、
出品者へ対して悪意を感じないのならば使えるようにした方が気が楽かと思います。

尚、メーカーへはオークションで買ったというとあまりいい返事をしないかも知れませんので・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


保証書がなく保証期限も切れていまので、メーカー修理にどれくらい費用が掛かるのか少し不安です。
一度電話で聞いてみて検討したいと思います。

お礼日時:2007/05/01 17:48

質問者さんにのべ36人が助けの手をだしたのですが


質問さんは手を伸ばそうとしなかった。
本当にこの質問はする必要があったのか?
質問者さんの意思が変わる可能性がかったのか少々疑問ですが
tokyo_walker さんは何回も回答いただき私も数回一生懸命書いたつもりですし
他の方々も多くの意見、知恵を出してくださいました。
なんと言ってももう質問者さんの意思が決まっているのですから早く
締め切ってしまいましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。


私なりに考えましたが、回答してくださった方々の意に反した結果になってしまったのかもしれません。
問題の解決後に締め切りさせていただく予定です。

補足日時:2007/05/01 17:41
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 質問者さんの利益を図るべく、専門知識を活かして一生懸命説明してきたのですが、なぜか(他の回答者ならともかく)質問者さん自身が私の見解に賛同されないようなので、これで最後にしようと思います。



 既に書いたとおり、本来は出品者に、履行補助者としての責任を追及すべきです。その方が立証の負担が軽いし、まずは契約責任を追及するのが普通です。ただ、ヘンな出品者がどうしても応じないのであれば、その出品者が示した「証拠」を逆手にとって運送会社に請求するというのもありだろうということです。

発送時にそもそも動かなかった→出品者が責任を負う
運送中の事故→出品者は履行補助者として責任を負い(出品者に無過失の証明責任)、輸送機関は不法行為責任を負う(落札者に過失の証明責任)
途中で自然に寿命を迎えた→生物等でない本件では極めて考えにくく、証明は不可能、よって法的にはないと見てよい

 最後に、「現状渡し」というのは、ジャンクなどとは違って、完全なる無保証を示す文言ではありません。せいぜい瑕疵担保責任の免除であって、最初から全く動作しない場合は、落札者は錯誤無効を主張できます。オークションの出品物は動作するという前提で買うのが一般的ですので、完全に不動でも責任を負わない場合は、もっと明確な文言が必要と考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


私には出品経験もありますが、今回は輸送途中に偶然壊れたのが原因と考えています。
今回の自分の利益とは反しますがが、これが本当の原因だった場合は、その負担は落札者がしなくてはならないのですよね。
だとした場合、出品者が自分の過失を証明できないことだけを理由に返品要求をすることに、少しためらいがあります。


それから、せっかくたくさんの回答を頂いているので申し上げにくいのですが、無過失の証明について明確な基準があるわけでもないのに、「証明されていない」「証明は不可能」と言い切られているtokyo_walkerさんの回答に少々不安があるのも事実です。
現に、出品者は「証明済み」と主張してきており、答えは一つではないにもかかわらず、一方的に断定してよいものなのか悩みます。

お礼日時:2007/04/30 17:35

いきなりガチガチの法律論で白黒ハッキリつけない方がいいんでは?



法律論でやると、出品者か運送業者か落札者の誰か一人だけが
損害を100%負担すべき!という頭になりがちですが、
危険負担だろうが、瑕疵担保責任だろうが、損害賠償請求だろうが、
不完全履行だろうが、国民が従わなければならない強行法規じゃ
ないんですから。
合意さえあればどう分担してもいいんですし。

修理ができるなら、修理費を分担するように交渉するという
方法もありですよ。できないなら一部返金。
痛み分けを提案すればお互い悪い評価もつけにくいだろうし、
それでもあくまで先方が落札者100%負担を主張するなら、
その時にはじめて法律論で争えばいいんじゃないですかね。
運送業者が負担してくれるならいいけど、どっちかが100%負担なら
後味悪いんじゃないですか?

ということで、次のような交渉をするのはどうでしょう。

「出品者は評価もいいので、不良品をあえて出品したとは考えていない。
しかし、到着してみたら故障していたのは事実である。
かりに法律論で危険負担の問題であるとすれば、当方負担になるかも
しれないが、そもそもどこで故障が生じたかわからないので、
危険負担の問題になるかどうかもわからない。
自分としては故障がどこで起きたかで争うのは不毛であると思うし、
それで嫌な思いもしたくはない。
そこで、出品者と当方で負担を(例えば4対6で)分担したいと思うがどうか。
それで合意してもらえるなら、サービスセンターに修理見積りを依頼して、
コピーを送る」

とかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


私には出品経験もありますが、どちらにも責任がないのであれば、負担を分けるというのも一つの解決手段としてありだと思いました。
ただ、今回の出品者はそれには応じてくれないと思います。
今後は「保証付き」の商品を購入するようにしたいと思います。

お礼日時:2007/04/30 17:28
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