あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

ヤフオクで新品同様の家電製品を落札しました。
メールのやり取りも順調に進み、商品が送られてきたのですが、開封してみると故障していました。


この事を出品者に伝えたところ、オークションでの一点物は民法上の特定物に当たるので、配送途中に不具合が発生した場合は民法534条の危険負担の規定とやらにより、落札者が損害を負担しないといけないと言われました。
また、発送前まではちゃんと動いており、その様子(動作確認と梱包)の様子を撮影したビデオもあると言われました。
その後、その動画ファイルが送られてきましたが、どうやら本当に動いていたようです。
ただ、撮影日時や、商品が送られてきたものと同一の物かまでは分かりません。


ちなみに、出品者は評価が300程度で悪い評価はありません。
また、商品説明文には「現状渡し」としか記載されていません。
配送は宅急便でしたが、外装に破損などもなく、また厳重にプチプチで梱包されていたので、配送途中の衝撃などによる故障ではないようです。
なお、出品者は法律関係の書物なども出品されており、法律に詳しい方のようです。


この場合、わたしは返品も出来ずに損害を被ったまま泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (43件中21~30件)

参考程度と理解してください。


出品者が動作ビデオを記録していたと言うのですが それがいつ
記録されたのか判明しますか?。
梱包直前なのか それとも遙か前に記録されたのかを裁判になれば
出品者は明確に証明しなければなりません。
遙か前ですとビデオ記録は証拠能力が無いに等しくなりますよ。
(裁判経験から)

法律は全て解釈の世界です。
自分勝手な解釈をしてる出品者は困ったもんです。
法律上は出品者が主張してることは正しいのですが 裁判になると
一概には正しいとは判断されません。
ビデオ記録(証拠)の撮影日時を出品者は証明しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


撮影物と送付物は、製造番号から同一のものとわかります。
撮影日時を証明する物はありませんが、梱包風景も一緒に写っているので、恐らく発送直前に撮影したのではと思われます。
映像字幕に日時はありますが、これは簡単に変更できるので意味ないですよね。

お礼日時:2007/04/29 16:04

 ビデオについては、発送前に動作していたことを証明するための、一応の証拠になると考えます。

ですから本件は輸送中に動かなくなったと推測され、輸送機関は出品者の履行補助者ですので、出品者が自己及び輸送機関の無過失を証明しない限り、損害賠償責任を免れないと考えるのです。

 ビデオでは、発送前に動作していたことの証拠とはならないとの考え方もあるかもしれませんが、そのようなことを言い出すと、発送前に動作していたことを証明する手段がほとんどなくなってしまいます。民事訴訟における証明というのは、一点の疑義も許さない、科学的証明ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


「民事訴訟における証明というのは、一点の疑義も許さない、科学的証明ではありません」とのことですが、出品者の対応に過失がなかったことについても同じですか?
つまり、発送前の動作確認、およびその記録、厳重な梱包、到着時の外箱の状態などを根拠にした場合、無過失については証明したことになるのでしょうか?
出品者は証明済みと主張されています。

お礼日時:2007/04/29 16:01

こんばんは。

私が tokyo_walker さんの回答を指示するというのは

>出品者に対する損害賠償請求は可能との立場です。

という点です。理由などは法律が専門である tokyo_walker さんの回答やア
ドバイスの方が私のような経験だけのものより具体的で明確であるとも思いま
す。
まあでも経験者の回答も参考程度になればいいなと思って書いています。

さて出品者が運送途中なんらかの理由で不動となりその理由によっては出品者の責任が無い場合もあるでしょうが
それが出品者が証明できないのであれば出品者の責任賠償があるということですよね。
ビデオは直接的な証拠にはなりませんから証明できてないんですよ。
出品者として運送途中の事故と考えるのであれば梱包材の傷の有無とは関係なしに運送会社へ調査を依頼することが
できます。それをしないのは非協力的ですね。
出品者が事故で不動品になったという証明ができないのであれば振込み手数料含め全額返金するのが当然の対応と考えます。

あと具体的には出品者が話しにならないようでしたらまず弁護士と相談します・・・と伝え、
評価コメントも「非常に悪い」で事実をコメントし区役所などの弁護士の無料相談日などに相談しにいくのはどうでしょうか?
たぶんそういう区のサービスがあると思いますが先に確認してくださいね。

2万円も持っていかれて黙っている必要はないです。
頑張ってください!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


今回のケースでは、恐らく運送保険の適用はされないそうです。
出品者は、何が原因で故障したかは不明だが、こちらに過失はないと主張されています。
残念ですが、こちらが損害を負担しなければならないことになってしまいそうです。

お礼日時:2007/04/29 15:59

 既に述べたとおり、私は出品者に対する損害賠償請求は可能との立場です。

しかし新品同様であっても、出品者が事業者で、同種商品をいくつも手元に持っているなどの事情がない限り、本件は特定物売買と考えます。手元にあるこれ(特定物)を売るというのが、1対1オークションの基本だからです。ちなみに種類物と不特定物は、別の概念です(ANo.20はこの点で誤り)。

 出品者の主張のうち、特定物売買という点は正しいのですが、輸送機関は出品者の履行補助者なのでまず債務不履行の問題が生じ、すぐに危険負担の問題にならないという点で明確な誤りです。そして判例・通説により、債務不履行責任を追及する場合、故意・過失がないことを債務者が立証しなければならないところ、本件では天変地異・第三者の犯罪等、無過失を証明できる事由がないようなので、出品者が損害賠償責任を負うのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


以前頂いた回答では危険負担にはならないとの事でしたが、やはり危険負担の問題にもなるのですね。
出品者は、無過失については証明済みと主張しています。
この場合でも、出品者に賠償請求が出来るのでしょうか?

お礼日時:2007/04/29 15:57

ビデオにとっておいた怪しさについて、「前に痛い目にあったので撮っておいたのだろう」という意見がありますが、それが本当なら、


>ただ、撮影日時や、商品が送られてきたものと同一の物かまでは分かりません。
というような撮影のしかたは、しませんね。

その商品と同一商品であることがわかるように撮るはずです。
商品個別のIDというかロットナンバーみたいなものを、ちゃんと映すとか。梱包するところまで映して、その梱包のガムテの貼り方が全く同一だとわかるようにするとか。
また、発送直前だったことがわかるように、TV番組のニュースかなんかと一緒に撮ります。
もちろん、ビデオを流しているのでないことがわかるようにテレビの回りを一周して、なんのケーブルもつながれていないことをも撮ります。
そうでなきゃ「証拠のためにビデオ」の意味がないです。

「壊れていないことを証明するためにビデオに撮っておく」知恵が回る人が、そこまで知恵をまわしていないところが、実に、実に、実に怪しいです。

あと、民法のことですが民法なんて有利な部分だけ引いてくれば、詳しくない人に目くらましできる、ぐらいのものですから、あなたの方でも民法を読んでみて対抗できる条項を探してみたほうがいいと思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

例えば↓これとか、どうでしょう。今ぱっと検索してみただけなので分かりませんが。
●第四百条  債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

それに、電化製品の新品同様品は「特定物」ではないと判断されます。http://www.xdelta.net/wiki/%e6%b0%91%e6%b3%95/%e …

特定物というのはお互いが「個性に着眼して取引の対象とする物」とか「世界に一つしかない」といえるもののようです。
手作りの1点もののリカちゃん人形の服とか、特定の野球の試合のサイン入りホームランボールとか、「家」とか、そういうもののことじゃないですか。
上のページには「特定物には、代替性がないので、ありのまま引渡せばよい。」という文面も見えますね。掃除機の新品同様品は、代替性があるので「特定物」とは、やっぱりいえないのでは。

とすると↓とかが質問者さんに有利な法律なんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。

●第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。

債務者というのは売主のことで、反対給付というのは債務者からみて代金のことです。(あなたからみると品物のことになるようですが、それは今回はおいておいて。)

私は法律には素人ですが、今ぱっと検索してみても、どうもこの人は特定物ではないものを特定物といっているな、とか、自分に有利な(有利そうな感じの)法律だけをちら見せしているな、と思ったりするわけです。
その辺のことを考えても、出品者はかなり怪しいです。
といっても私は本当に素人なので、この件法律カテで質問なさってみることをお勧めします。強くお勧めします。

「評価が300程度」というのは、何の証明にもなりません。
「一つぐらいあるはずだから」と何度も書いておられますが、全然そんなことはないです。報復が怖いですから。詐欺みたいな出品者に当たった人がよくやるのは、「評価は何もつけない」ことです。「悪いがついていない」ことは何の意味もありません。
過去の人も、あなた同様、この人の法律知識や過去ログにけおされて「悪い」がつけられなかったというだけのことかもしれません。

質問者さんには勇気を出して、「悪い」かせめて「ふつう」の評価を入れてほしいですね。後に続く人のために。

私だったら内容証明で代金を返金することを要求してみますが。


・・・それもだめで、もし泣き寝入りすることになっても、なんとか一矢報いたいとお思いでしたら、出品者の管轄の税務署に知らせてみることです。
「ヤフオクのこのIDの人は、住所~~のこの人です。これだけ利益があるようですが、ちゃんと納税してるか調べてみてください。銀行口座は~~です。」とね。
ちゃんと納税してる人ならなんの問題もないんですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


製造番号から、撮影物と送付物は同一のものとわかります。
問題はその撮影日時なのですが、梱包風景も一緒に写っているので、恐らく発送直前に撮影したのではと思われます。
それと、少し調べてみましたが、やはり今回のケースでは特定物に該当するようです。
また、不特定物でも、商品を特定して発送準備に入ると特定物になるようです。
出品者のせいで商品が壊れたわけではなく、私は嫌がらせが目的ではないので、税務署への報告等は考えていません。

お礼日時:2007/04/29 15:54

 本来であれば、債務不履行責任を出品者に対して追及するのが筋(証明責任も軽くて済む)ですが、出品者が応じないようでしたら、出品者の残してくれた証拠を逆手に取って、配送業者への請求もありだろうというところです。

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回答ありがとうございます。


今回のケースでは、商品、梱包、外箱の状態などから、恐らく運送保険は適用できないとの事です。

お礼日時:2007/04/29 15:46

>>出品者は、梱包に破損等がなければ出品者にも配送業者にも過失はないと言っています。

発送前の動作確認、およびその記録、厳重な梱包、到着時の外箱の状態などを根拠にしているようです。この場合、どうすれば出品者に過失を認めさせることが出来るのでしょうか?

 判例と証明責任が逆です。債務不履行では過失がなかったという方が、無過失であることの証明責任を負うのです。
 梱包や外箱の状態からは、配送途中の無過失は到底証明できないでしょう。なお、配送業者の過失は、履行補助者の過失として出品者の過失と同士されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


出品者は、発送前の動作確認、およびその記録、厳重な梱包、到着時の外箱の状態などを根拠に、無過失については証明済みと言われています。
この場合、どうすればよいのでしょうか?

お礼日時:2007/04/29 15:41

> 出品者は、梱包に破損等がなければ出品者にも配送業者にも過失はないと言っています。


> 発送前の動作確認、およびその記録、厳重な梱包、到着時の外箱の状態などを根拠にしているようです。

その通りです。
その業者の「(補償)規定」でそうなっているのでしょう。
ここではなく、知恵袋などには居られると思うのですが、発送に詳しい方が居られまして、その方の話では、そういう目視できない故障に対して補償をする発送方法もあるそうです。
(佐川のなんとかと仰っていたと思います)

例えばですね、
外装に破損が無くても、プチプチの静電気でやられることだってあるかも知れません。
あるいは、外箱の強度より中の何かのパーツの強度の方が弱いことだってあるでしょう。
ノートPCの箱が入った段ボールを箱や本体外部が傷つかないように「上手に」落とすと、外傷はないかも知れないがHDDが壊れているかも知れませんし、どこか断線しているかも知れません。

難しい問題なのですが、発送方法の選択が悪かったのだな、とは思います。
と言っても、言っている私が発送方法を知らないんですが...。

法律に詳しいので、万一のためにビデオを撮っておいた、というのが素直な解釈だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


発送は、クロネコヤマト宅急便です。
今回のケースでは、恐らく補償はないとの事です。

お礼日時:2007/04/29 15:40

出品者の事前の対応(ビデオ撮影など)には不振という方もいますが逆に以前証拠が無い為に痛い目なった事があり自己防衛をしている、ことも考えられます。


まずは出品者を信じて発送時には故障は無かったと運送会社に保証要求して見て下さい。
後は運送会社の対応次第と思います。
●「新品同様を購入、だが1年以上経過している、保証書が無い」では修理は有料となると思います。
具体的にはどんな故障なのでしょうか?。
全く動作しないのですか。
いずれにしても運送会社、出品者の対応次第です。
運送会社の保障期間もあると思うので早めに対応の実行をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


運送会社での保証は難しいようです。
故障内容は、まったく動作がしません。

お礼日時:2007/04/29 15:40

二度目の回答になります。


オークションの出品・落札で法解釈がどうのこうの言う以前(次元)の問題です。
現状に於いて完動品を現状渡しとは落札者に配達された時点に於いても完動品であるべきです。
ましてや安価な普通郵便での発送ではなく宅急便を利用していて配送途中の衝撃等はないと言っています。
>配送は宅急便でしたが、外装に破損などもなく、また厳重にプチプチで梱包されていたので、配送途中の衝撃などによる故障ではないようです。

出品者の最大の問題点は発送前から過剰(異常)ともいえる自己防衛をしている。
>発送前まではちゃんと動いており、その様子(動作確認と梱包)の様子を撮影したビデオもあると言われました。
出品者の1000中1000人はその様な自分勝手な自己保身の証拠ビデオを残したりはしません。
動作状況のビデオ撮影なら落札者もしくは利害のない第三者を交えての撮影記録すべきで、何ら動作証拠に値しません。
*これはもう法解釈以前の問題で出品者の人間性の問題です。

安易な梱包でなければ雑な扱いとされる普通郵便でも故障なく配達されるはずです。
PCパーツの中で最も壊れやすいとされるHDDを普通郵便、エキスパックによる発送でも何ら問題はありません。
梱包さえ十分にしておけば問題ありません。郵便物を取扱の局員が地面等に投げつけなければ大丈夫です。

PCパーツにおける以下の文言と同じで責任回避です。
 CPUの相性問題・・・対応のM/BであればCPUに相性があるはずがない
 HDD、CDドライブ・・完動品で相性があろうはずがない
*単なる売り逃げ&責任逃れの文言でしかない。

発送方法に於いても同様で
普通郵便は責任はない・・で終わりです。本来、出品者は普通郵便でも間違いなく配達されたかどうか確認および
必要なら不着調査をする責務があるはずです。郵便物を投函したら「サイナラ」で責任回避のみ謳っています。

オークション利用者のために「とんでもない出品者のID」を教えてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


たしかに、出品者は用意周到な感じもしますが、常習犯であればマイナス評価の一つぐらいあっても良い気がするので、配送途中に寿命を迎えてしまったのではと現在は考えています。
出品者曰く、現状渡しとは動作状態を維持して届けることではなく、今ここにあるこの製品に手を加えずに相手に引き渡すことであり、その途中に商品の状態に変化があったとしても、こちらに過失がない限り現状渡しの条件は満たしていると主張されています。
人間性が疑われようとも法的義務はないと言われてしまった場合、どうように相手に賠償を求めればよいのでしょうか?
やはり賠償してもらうのは無理なのでしょうか?


「オークション利用者のためにとんでもない出品者のIDを教えてください。」とのことですが、出品者たたきが目的ではないこと、および私のIDも関係してくることから、ここでお教えすることは出来ません。ごめんなさい。

お礼日時:2007/04/28 00:28

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