好きな和訳タイトルを教えてください

ヤフオクで新品同様の家電製品を落札しました。
メールのやり取りも順調に進み、商品が送られてきたのですが、開封してみると故障していました。


この事を出品者に伝えたところ、オークションでの一点物は民法上の特定物に当たるので、配送途中に不具合が発生した場合は民法534条の危険負担の規定とやらにより、落札者が損害を負担しないといけないと言われました。
また、発送前まではちゃんと動いており、その様子(動作確認と梱包)の様子を撮影したビデオもあると言われました。
その後、その動画ファイルが送られてきましたが、どうやら本当に動いていたようです。
ただ、撮影日時や、商品が送られてきたものと同一の物かまでは分かりません。


ちなみに、出品者は評価が300程度で悪い評価はありません。
また、商品説明文には「現状渡し」としか記載されていません。
配送は宅急便でしたが、外装に破損などもなく、また厳重にプチプチで梱包されていたので、配送途中の衝撃などによる故障ではないようです。
なお、出品者は法律関係の書物なども出品されており、法律に詳しい方のようです。


この場合、わたしは返品も出来ずに損害を被ったまま泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (43件中11~20件)

私も3桁の出品経験者ですが私の場合は運送会社に一応調査依頼し


「運送途中の事故でない」ということがわかれば振込み手数料、送料含め
全額返金します。

それがオークションで出品する者としての義務と責任だと思っています。

私の個人的意見では今回の出品者は出品者としての義務も責任も果たしてな
いと思います。

「動いていたものが受け取ったら動かなかったのに返金対応しない」こん
な事例が多発したらオークションなんてだーれも参加しないですよ!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


私には出品経験もありますが、今回の出品者が責任を果たしていないとも言い切れないので悩みます。
今後は「保証付き」の商品に入札するように心がけるつもりです。

お礼日時:2007/04/30 17:26

#32さんは勘違いなさってますよ。


出品者として運送会社の可能性を考えるなら調査依頼しその結果を落札者に
提示するのがトラブル時の対応としてするべき当然の1つの事柄であると書
いただけです。その調査依頼をしないということは出品者は「運送途中の
事故」の証明も放棄しているわけです。その可能性がないと本人が自信を
持っていうのであれば「自然に壊れた、寿命だった」ということを証明すべ
きだと思いますが、それもしていない(当然できない)。
ということは出品者はまったく出品者としての義務・責任を果たそうとして
いないということを私は言っているつもりです。
落札者さんも運送途中の事故でないと考えられているようですからその点
両者合意であれば「自然に壊れた、寿命だった」という証明をできない
出品者は全額責任を負い返金・返品対応に応じるべきだという意見です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


私には出品経験もありますが、「自然に壊れた、寿命だった」かどうかまでは判りませんが、少なくても出品者に過失があったとは考えにくいので、出品者が自分の過失を証明できないことだけを理由に返品を要求してよいのか悩みます。

お礼日時:2007/04/30 17:25

何やら無理やり運送会社から金をせびろうとたくらむ悪質な回答があるようですが、今回のケースはどこからどう見ても運送会社に過失はなく運送会社の補償は無理だと考えられます。


仮に配送中の故障だとしても運送会社はごく普通に荷物を運ぶ責務があるだけであり、過失でもないトラックの揺れや持ち運びの際の自然な振動が原因なら当然免責されます。
まして厳重な梱包のうえ外観に損傷もないとなると第三者からみても運送会社が補償を拒むのはあたりまえの話であり、これに異をとなえる下の回答者はクレーマーとしかいいようがありません。

本来は出品者との交渉であり、
新品同様といっても中古ですので当然メーカー補償もないわけで、出品者がかたくなに返品拒否の姿勢をくずさないとなると残念ながら泣き寝入りということになってしまうでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


私には出品経験もありますが、今回のケースで運送会社に過失があるとは考えにくく、また出品者にも過失があるとも考えにくいので、余計に悩みます。
残念ですが、損害はあきらめようと考えています。

お礼日時:2007/04/30 17:23

#22ですがなんか質問者さんとtokyo_walkerさんのやりとりになっていて


tokyo_walkerさんが何度も的確な回答を書いているのに質問者さんが納得で
きない?ように見えるのは私だけでしょうか?

結局、きっちり梱包されていて質問者さんとしても運送会社への責任はない
であろうと感じているわけですよね?
でも運送途中の衝撃等の可能性があれば出品者が調査依頼を強く運送会社へ
するのは当然と思いますがそれをしないで勝手に回答を決めているのはおか
しいと思います。それで調査結果をきっちりヤマト運輸に依頼し文書化して
もらえばいいんです(ヤマトはしてくれます)。

それで運送に問題がなかったということであれば出品者に責任があるので
すが出品者は「自然故障、寿命」といってもそれを証明できないのですか
ら賠償する責任があるということですよね?

出品者がそれで証明済、賠償責任はないと言っても第三者が見れば誰も
証明できていると思わないということ(証明できていない)ですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


私が納得できないというより、こちらが無過失の証明が出来ていないと主張しても、相手は無過失の証明が出来ていると主張してきているので、証明についての明確な判断基準が法律やガイドラインに存在しない限り話が平行線になってしまうので、その場合にどうすればよいのかが判りませんでした。
「第三者が見れば誰も証明できていると思わない」とのことですが、私も出品をすることがありますが、必ずしも証明できていないとも言い切れないので、余計に悩ましいです。
出品者は、無過失を証明しているので、さらに「自然故障、寿命」の証明をするつもりはないとのことです。
今後は、保証つき商品を購入するように心がけたいと思います。

お礼日時:2007/04/30 00:15

 まあ、どうしても出品者も輸送機関も任意の支払に全く応じなければ、裁判所なり弁護士会の仲裁センターなりに行くしかないでしょうね。

それは、ほとんどの法的紛争について言えることです。しかしこの事案、どこへ出ていっても、貴方への賠償ゼロという結論にはならないと思います。こんな事案で落札者が丸損するのでは、通販やネットオークションで安心して物が買えませんから。

>>もし「荷物の欠陥、自然の消耗」であれば、現状渡しが取引条件になっていた場合は、出品者に対しても責任追及することは出来ないのですよね?

 法的な立証としては「無過失の立証」となりますが、特に自然に消耗しやすい商品(例:刺身が腐った)でない本件では、「荷物の欠陥、自然の消耗」であることを証明することは不可能だと思われます。ですから結論としては、自然消耗論は気にする必要はありません。「荷物の欠陥」の場合は、出品者が無過失の瑕疵担保責任を負っていますので、貴方は契約を解除(返金請求・返品)できます。しかし、こちらもまず証明できるとは考えがたく、結局裁判(あるいはADR)上は「輸送上の事故」と扱われることでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


出品者は、無過失を証明しているので、さらに「荷物の欠陥、自然の消耗」の証明をするつもりはないとのことです。
今回は「現状渡し」の商品でしたので、瑕疵担保責任の追及も出来ないと思いますので、残念ですが損害を受け止める方向で考えています。
今後は、「保証つき」の商品を購入するように心がけ、「現状渡し」の場合は途中で壊れるリスクを入れた金額で入札したいと思います。

お礼日時:2007/04/30 00:09

なお、運送業者の約款の方がおかしいのだと思っています。


なぜなら、外箱の損傷と中身の損傷には、物理学的に見て因果関係がないからです。

例えば、
電車が急ブレーキをかけたとします。
電車の外側は無事でも、中の人間が大怪我していることはいくらでも考えられます。
中の人間をプチプチでくるんで、しかも動かないようにしたとしても、人間の中の脳みそが揺れるくらいのことはあるかも知れない。(脳震盪)
外的ショックが一切無しでこうです。
線路が10cm陥没していた、なんてことでもあれば、こんなものでは済まないでしょう。(脳震盪→脳挫傷とかね)

ヤマトの約款にこういうケースでは補償できないというようなことが書かれているかも知れません。
であるなら、約款が無効であるとして裁判を起こすことになるかもしれません。
外箱の損傷は、なんの目安にもならないことですから。

というわけで、どうせダメ元ですので、ヤマトの営業所に行って交渉してみて、約款の話なら営業所で解決することはないでしょうから、本部のような所に回されるかも知れません。
そこと交渉するんですね。
勿論、営業所の裁量で、ということもあるかも知れませんが。
ダメ元ですから。
ひょっとすると、交渉してみて、消費生活センターとか。
また、本来、出品者がすべき交渉ではあるのでしょう。
法律の勉強もしているのでしょうし。
それに、法律の勉強をしているのなら、約款くらい読んで、当然こういうケースは考えられるので、そのときのための業者を指定しなければと思いますが。
約款の問題であるなら、その約款と契約した人は誰か、つまり、発送方法を選んだのは誰か、ということも問題になるかも知れません。

ヤマトの肩を持つなら、荷物の中身その物が、梱包で解決できないくらい弱い場合もあるわけで、補償補償とサービスするわけにも行かないのだろうなぁとは思います。
あるいは、パソコン用の宅急便が高いのはそういう意味もあるのかも知れません。
極論するなら、今にも壊れそうな物を送って無事壊れれば、いくらか貰えるということになってしまいますので。

この回答への補足

回答ありがとうございます。


私は出品をすることもありますが、宅配便に精密機器輸送並みのことは期待していません。
外箱に外傷がない程度の取り扱いで壊れるようでしたら、内容物に問題があると思っています。
ですので、約款自体に問題があるとは思っていません。
ただ、今回のような場合にどちらが責任を取るのかが判りませんでした。
残念ですが、損害を受け止める方向で考えています。

補足日時:2007/04/30 00:04
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 約款ついてですが、貴方が輸送機関の責任を直接追及する場合には、約款は関係ありません。

なぜなら、貴方は契約当事者ではないからです。貴方が、輸送機関に直接責任を追及する場合、不法行為に基づく損害賠償請求となり、約款は関係ありません。ただし立証の負担は、出品者に債務不履行責任を追及する場合より重くなります。ですから「出品者の責任を追及するのが本来」なのです。

 業者や出品者の主張は、過失があったかどうか全く不明という中立的な状態を出発点にして、どちらの可能性が高いかの一つの推論に過ぎません。出品者に債務不履行責任を追求する場合は、過失があったとの推定が働きますので、話の前提が違います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


約款の「荷物の欠陥、自然の消耗」については、運送業者の出品者に対する説明でした。
つまり、運送業者としては過失がないと主張したいのでしょう。
もし「荷物の欠陥、自然の消耗」であれば、現状渡しが取引条件になっていた場合は、出品者に対しても責任追及することは出来ないのですよね?

お礼日時:2007/04/29 16:56

 出品者による、輸送機関の無過失の証明も、確かに「科学的証明」ではありません。

しかし輸送機関の無過失で輸送途中に物が壊れるというのは、腐敗などを別にすれば、一般に天変地異(地震、火災など)や第三者の盗取・強奪の場合がほとんどであり、そのようなことによって壊れたことの科学的証明までは不要ですが、そのようなことによって壊れたことの相当の蓋然性(例:輸送途中経由した営業所に、発送後配達までに強盗が入った)を示さなければ、無過失を証明したことにはなりません。
 あと、債務不履行に基づく損害賠償では、繰り返し述べているとおり債務者の過失が推定され、無過失を証明しない限り過失があったという扱いを受けるのですが、これには「契約の効力を強める」という政策的な意図があります。そのような政策的な意図の下に、無過失の証明責任を債務者に負わせていますので、裁判所としてもなかなか無過失との証明を認めないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


商品が故障しているのは、おそらく配送途中に寿命を迎えたからだろうと言うのが出品者の説明です。
これについては、私も似た経験がありますので、理解できないわけではありません。
もし輸送中のトラックの振動で壊れたとしても、美術品輸送のような特別な依頼をしない限り、トラックの振動が悪いのではなく、それぐらいで壊れてしまう状態にあった内容物に問題があることは理解できます。
結局、こちらが(tokyo_walkerさんによれば)無過失の証明は出来ていないと主張しても、相手が無過失の証明は出来たと主張してきた場合、明確な判断基準が法律に存在しない限り裁判所の判断を待つしかないということでしょうか?

お礼日時:2007/04/29 16:46

 輸送機関が無過失だとの証明は、全くなされていません。

経験則上、家電製品については、一見壊れていなくても動作しないということはよくあることだからです。厳重な梱包は出品者自身の無過失を推定する方向には働きますが、にも関わらず動作しない状態で届いたということは、輸送機関の扱い方が悪かったのだろうということになるだけです。そして履行補助者たる輸送機関の過失に基づいて、出品者が責任を負うのです。また、既に述べたとおり、輸送機関に対して不法行為に基づく請求をすることも可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


運送業者は、外箱に破損、損傷、衝撃痕がまったくないようであれば、宅配便荷物の取り扱いとしては過失はないとのことです。
やはり、出品者(運送業者)に損害を負担してもらうのは難しいということなのでしょうか?

お礼日時:2007/04/29 16:31

 本件は危険負担の問題ではありません。

正確には、出品者が、出品者と輸送機関の両方の無過失を立証して初めて危険負担の問題となりますが、無過失が立証されていません。無過失の立証は、天変地異や第三者による故意の犯罪でもない限り不可能です。よって履行補助者たる輸送機関の過失により、出品者は損害賠償責任を負います。
 繰り返しますが、出品者が無過失を証明する責任を負っているのです。貴方は過失を証明する必要はありません。そして目下、出品者は無過失を証明できていません。

 あと、保険どうのこうのですが、保険が適用されないことは、なんら輸送機関を免責する理由にはなりません。これはよく使われる、無意味な言い訳なんです。輸送機関は自らの過失に基づいて責任を負うわけで、保険は保険会社との関係ですから、保険が適用されようとされまいと、過失がある限り(落札者に対して直接不法行為としての)責任を負うのです。輸送機関に対しては「保険は、私と関係ありません。私は契約当事者ではありませんので知りません。輸送前に動作していたことはこの映像が証明しています。おたくの責任なので賠償して下さい。」と主張すべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


「目下、出品者は無過失を証明できていません」とのことですが、出品者は証明できたと主張されています。
これは見解の相違となり、最終的な判断は裁判所でしか出来ないということでしょうか?
それと、輸送機関(クロネコヤマト)は、運送保険うんぬんではなく、宅急便約款22条にある「荷物の欠陥、自然の消耗」に該当するので補償は出来ないとのことです。
外箱に破損がまったくないようであれば、宅配便荷物の取り扱いとしては過失はないとのことです。
やはり、出品者に損害を負担してもらうのは難しいということなのでしょうか?

お礼日時:2007/04/29 16:28

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