都道府県穴埋めゲーム

親族の男性がフィリピン人女性と結婚し、子供はフィリピン国籍で現在マニラに住んでいます(16才)。この子は父親に会いに時々来日しますが、日本でのビザは最長3年しか認められていません。この子にも日本国籍を与えて重国籍とし、日本とフィリピンの双方に自由に行き来できるようにしてあげたいのですがどうすればよいでしょうか。似たような立場の方のアドバイスをお願いいたします。なお、フィリピン人女性は夫と日本に住み、国籍はフィリピンですが、すでに日本での永住権を与えられております。

A 回答 (2件)

日本人との間にできた子供であれば、出世時に日本大使館に届ければ、日本国籍が与えられたはずですが、なぜ届けられなかったのか、その理由によっては難しくなる可能性があります。


マニラの日本大使館に相談してみましょう。
また、日本では、二重国籍を認めていませんから、日本に帰化した場合、フィリピン国籍の放棄が必要になるかもしれません。
(22歳までは二重国籍が認められていますが、成人に近い時点で新たに二重国籍が認められるかどうかはわかりません)

また、日本国籍ではなく、日本の永住権をとる方法もありますし、定住ビザ(3年)を更新する方法もあるはずですが。
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この回答へのお礼

早速のご教示、ありがとうございます。子供はマニラで生まれました。在マニラ日本大使館への出生届はおそらく父親不在のためしていなかったと思います。母子がフィリピンに帰国したときに、まずは日本大使館に問い合わせるように勧めてみます。今のところ3年毎のビザの更新なので定住ビザと思われます。日本での永住権を目指すこともできるのですね。

お礼日時:2007/05/14 15:03

「国籍の再取得」が出来るはずです。



お住まいの地区の法務局戸籍課に「国籍取得の届出」をしてください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a06
ちなみに同じ法務局の出入国管理局とは別組織ですので、出入国管理局にいくら聞いても無駄です。同じ法務省の組織なんだから、在留許可の問い合わせのときに教えてくれたらいいのにとも思うんですけどね。出入国管理局は外国人を扱い、法務省戸籍課は日本人だけを扱いますので相容れないんですね。

お子様の在留許可は「定住」ではなく、「日本人の配偶者等」ではないでしょうか。フィリピンの出生証明書か日本への婚姻届認知届等による戸籍備考欄への記載で、その男性の子供だと証明できた場合ですが。

海外で出生した場合は日本の出生届けは3ヶ月以内で構わないんですよ。なぜ出しておかなかったんでしょうか。
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この回答へのお礼

的確なご回答を頂き、本当にありがとうございます。まずは法務局戸籍課に出向き、相談してみます。子供の在留許可は「定住」ではなく、「日本人の配偶者等」ということもはっきり認識できていなかったようです。子供は8才のときに初めて来日し、年に1回1,2ヶ月滞在してフィリピンに帰っておりました。日本人の子供という証明の点では何も問題なかったかと思います。国籍取得が困難な場合、子供は現在16才なので、定住ビザひいては永住権取得を目指して日本の学校へ進学するとか日本で働くとかの方法もあると考えてよいのでしょうか。フィリピンで生まれたときに日本大使館に出生届を出さなかったのはひとえに無知のためです。恥ずかしい限りです。どなたかまた関連のアドバイスを頂ければ幸いです。

お礼日時:2007/05/16 14:16

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