プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 修学旅行や、各種活動での安全注意義務について質問です。
例えば、昔修学旅行という宿泊を伴う学校行事で、生徒がボクシングを
していて死亡してしまったという事件があります。
 手に布団を巻きつけて友達とボクシングのようにして遊んでいたが、
翌日死亡してしまったのです。当然修学旅行ですから先生の見回り
がありましたが、その時担任の先生が腹痛で、代わりの先生が見回っていたそうです。その先生は布団等の乱れから生徒たちが何か遊んでいたとは
認識したらしいのですが、軽い注意で終わりました。
 死亡してしまった子の母親が、一緒になって遊んでいた子と、県に対して
訴えました。担任の先生と、その代理で部屋をまわった先生に過失があったとなたのですが・・・。
 そういった旅行とかで、生徒はさまざまな行動をすると思います。修学旅行でいろんな経験をするしそれを先生方も予測がつかない時もあると思います。かといって、修学旅行のときだけ、ぜんぜん楽しめないほど、注意するのもどうかと思っています。
 この事件全体的にどう思いますか?

A 回答 (3件)

 こんなケースに限らず、例えば2~3Fの窓から身を乗り出していて下に落ち、死亡した場合なども訴えられるくらいです。

「注意義務を怠った」と。全くバカな話だと思いますね。
 上記のケースは全く個人の責任と考えられますが(法的にはともかく)、お尋ねのケースでは、亡くなった生徒の保護者にすれば、我が子の安全は学校に託しているのですから、何らかの法的措置をとりたくなるのでしょうね。
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そういった事故まで先生の責任にされては、はっきり言ってキリがありません。


仕事を辞めるしなないかも・・・。

確かに修学旅行といった児童生徒引率の場合には、就寝時刻までの間は特殊勤務手当が支給されます。
つまり、勤務時間中ですから児童生徒を監視しなくてはならない責任があります。

ただ修学旅行の目的と照らし合わせて、傍にべったり付いて監視するというのはどうかなと思います。
児童生徒も楽しくないはずです。

こんなことで、過失責任が問われるのであれば、将来の修学旅行は「恐怖の監視旅行」となるか、修学旅行自体の存続が危ぶまれます。

私が親だったら、先生や県に対しては告訴しませんね。
よほど無責任な対応をしていた場合は別ですが・・・。
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布団でボクシングをするという行為が.日常的に行われる行為かと考えると.日常的に行う行為ではないでしょう。


次に.志望した生徒が.日常的にいろいろ問題のあった子供(いじめられっこ・喧嘩をする等)の場合.容易にいじめ(喧嘩)が存在することは.予想つきます。
すると.各クラス1名の職員(担任)+管理職が.いたはずですから.1名発病しても代理に管理職が生徒管理にたてば良く.人員の不足は考えられません。

まあ.職員の過失でしょう。生徒と一緒になって騒いでいれば防げた事故ですから。
それと.疲れて共闘が生徒より早く寝てしまったら.顔に落書きされたなんて話しも聞きます。近所の高等学校の伝統行事として上級生か1年生の睡眠中顔に落書きをすることがありますので.これもごく普通のことかと思います。
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