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先日、スーパーブランドオンラインというところでブランドコピー品を
申し込み代金を振り込みましたが、詐欺のようでその後宣伝のMailは
届くのですが一切の返信が有りません。
ブランド品のコピーとわかって購入するほうも罪になりますか?
警察に届けたく思いますが、それも心配です。

また振込先がわかってるので口座の差し止めなどは警察に届ければ
動いてくれるのでしょうか?

同じ被害者が増えないうちに対処したいという思いでいます。
どなたかおわかりになりましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

ブランドものの模造品と知っていて購入するのは罪になります。



本物と偽って偽物を買わされたのなら別ですが・・・
初めからコピー品と明示してあるのであれば、あなたも罪に問われます。
よく海外旅行でコピーを買って帰り、空港で捕まるのと同じです。

なので、警察には「コピー商品を売っている業者があります。」と通報するしか無いでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
そうですか!教えていただいてよかったです。
よく考えてみれば、正々堂々とコピーをホームページで販売する
ちゃんとした業者が存在するわけないですよね。
後で気が付いたのですが、特定商法取引 の記載もなかったのです。
この場合、騙されるほうがバカとしか言いようが有りませんね。
今後は気をつけたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/02 15:36

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