
先日コピーのブランドバッグを激安でインターネットで購入したのですが、商品到着前に振り込むかたちのシステムで6万円ほど振り込みしましたが、商品が届きません。ネットに書かれている電話に電話しても誰もでないし、メールも返事がありません。そういう場合は、もう何もすることはできいのでしょうか?警察にも言えないですよね?泣き寝入りするしかないのでしょうか?まだ、そのホームページありまして、また私みたいな人がどんどん騙されていく人が増え騙したお金でのうのうとしているのが許せないです。何かアドバイスはありませんか?宜しく御願いたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
警察に相談してもおそらく事件としては取り扱ってくれないでしょう。
今の段階だと、詐欺だとは断定できません(同じような境遇の人がたくさん出てくれば可能性はあるかもしれませんが)。単なる「契約の不履行」だと、民事の範囲内なので、警察は手出しはできません。話は聞いてくれるでしょうが、それ以上のことはしてくれないでしょう。あとは、そのブランドの会社に連絡するという手もあります。その会社の方でコピー商品の販売者に対する何らかの手は打つかもしれません。しかし、質問者さんに対し何かしてくれるわけではありません。
なお、「偽ブランドだと知っていて購入した場合、購入した人も商標法違反の罪になります」という回答がありますが、これは正確ではありません。転売目的で購入したら商標法違反ですが、自分のために購入する場合は、たとえ偽物と知っていたとしても罪には問われません。ただ、偽物を輸入する行為については、自分で使用するためであっても、関税法で禁止されています。
No.3
- 回答日時:
偽ブランドだと知っていて購入した場合、購入した人も商標法違反の罪になりますが、今回の場合、一応相手側の詐欺罪になるので、駄目元で警察へ相談してはどうですか?
質問者さんのような被害に遭わないようにしたいのであれば、なおさらだと思います。情報提供者ということで、商標法違反の罪がチャラになるかもしれませんし。
回答ありがとうございました。警察に行くのは、ちょっと勇気がいるかも・・・・でも、それぐらいしなけばそういう人どんどん増やすことになるのですよねー
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