先日、警察の方々が来て逮捕されました。
自転車に乗った学生や登下校中の小学生等に陰部を露出し見せつけていたのです。
でも決して相手を追いかけたり触ったりはしません。
今回は車のナンバーや私の特徴から後日逮捕となったようです。
署にて調書を書いているとき、他にもあるんだろ?と言われましたが、二件くらい話して他にもあるのですが怖くて言えませんでした。
次の日に地検に行きましたが、今回は処分保留となって帰ることが出来ました。
他の件の時に結果が出るのか?
また後日に警察に呼ばれていて担当の刑事さんからは、こんな軽いっちゃおかしいけど、簡単な罪なんだから1件も5件も10件も一緒なんだし全部話して一編にまとめて済ませた方がいいぞって言われているのですが_
また別の警察から呼ばれて逮捕ってなるのなら反省もしてるようだし、こっちで消してやるよって言われているのですが、余罪も言った方がいいのでしょうか?
調べると公然わいせつは現行犯以外はほとんどないって書いてあるのですが
ただ4年半前に性犯で実刑になり懲役へ行っていました。
類犯だし心配で、なりません!
マジ回答お願いします。
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
白状した方が良いんじゃないかと。
公開されているサイトで、こう言う質問をすること自体、アナタはかなり軽率な人物かと思います。
アナタは、警察からマークされています。
この質問からアナタを割り出すことは、警察にとって、そんなに難しくない作業でしょう。
No.5
- 回答日時:
(公然わいせつ)
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
>調べると公然わいせつは現行犯以外はほとんどないって書いてあるのですが
そんなことはありません、被害者に相談者の顔写真を見せて特定されれば立件されます。
>次の日に地検に行きましたが、今回は処分保留となって帰ることが出来ました。他の件の時に結果が出るのか?
その通りで、拘束した状態では20日間しか時間が有りませんので、余罪捜査で時間が必要なため一旦釈放したのでしょう。
裁判になった時に、余罪分が併合されますので余罪に関しては自分で申告した方がいいでしょう。
隠している場合、起訴状には「余罪申告あり」で反省の姿を見せるか、警察の捜査で再逮捕されて拘束されるのがいいのかを選ぶしかありません。
累犯ですし、再犯扱いで数件の公然わいせつ罪がありますから、罰金刑は難しいでしょう。
ならば、追起訴されるより一発で終わらせる方が得でしょうね。
No.4
- 回答日時:
意味わかんない!なんでそんな変態犯罪者が反省できないで質問とかしてるの?
心配とか言う前に自分がしてきた事、反省したらいかがですか!?
おのずと余罪を告白した方がよいと、思えるのではないでしょうか!?
No.2
- 回答日時:
正直に言った方がいいと思います。
自分の罪を自分の口から言うのってしんどいし、怖いですよね。でも、これからの人生を楽に生きていくためにも、今正直に話した方がいいでしょうね。お役に立たら嬉しいです。
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