A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
本来会社の経費で、3万円しか認められないものを、自費で2万円払うので、5万円の商品が認められるのは、おかしいと思います。
税法で、3万円までが経費と認められているならば、5万円の品物は、認められませんし、会社の社内規則がそうであるのなら、全額認めないのか、全額認める換わりに、次期の本人の枠から、それだけ減ずるのが、正当な方法と思います。あなたが考えているような「私のように足りない分を自腹で購入するという人はいると思うんですが・・・。」というのは、少なくても、税法が予定しているやり方ではありません。No.5
- 回答日時:
ちょつと引っかかります。
なぜ、あなたが会社のために自腹を切る必要があるのでしょう。自腹を切っているということは、会社に対して利益供与してることになり税務調査で指摘されますよ。なぜならその商品は、会社側で用意するべきものですから。この回答への補足
そうではないと思います。会社で認めない金額の物を私が欲しいだけの問題ですから。3万円までならいいよと会社で言っているのに、私が勝手にそれに満足しないだけですから・・・。まあ本来ならそういうことは許されないのでしょうが、小さな会社なもので時には業務の効率化のために自腹を切ることもあります。
補足日時:2001/01/31 14:50No.4
- 回答日時:
店の考え方で対応が分れるところですね。
いずれにしても、合法・違法の問題ではないと思います。現実の問題として、5万円の領収書を貰って会社には事情を説明して提出されたら良いと思います。
会社の経理で処理してくれます。
おっしゃる通り違法でもなんでもありませんでした。単に店がめんどくさがっているだけでした。
会社にはそういう風にいえないので、やっぱり諦めます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
「税務署の指導で」を理由に、領収書について融通の利かない処理をする
販売店、たしかにありますね。
まじめに考えると
21万円のものは減価償却の対象 (固定資産税が発生する)
7万円のものは消耗品 なので
21万円を7万円3枚に割るのは問題があるのですが、
割らないようにという指導をしているとはあまり聞いたことがありません。
地域、業種に関係なく、ダメな店はダメなように思います。
(この例では、買った側の会社の税務調査でひっかかります)
とすると、システムの問題か、単に面倒がっているのかですね。
レジに領収書発行機能があって、打った金額しか発行できないとか。
以前、発行先を書いてくれないのでこれでは困ると言ったら、
「税務署では受け取りますから」と言われて、
「会社ではダメだし、所轄税務署も違う」と言ったのですが
結局ダメだったこともあります。
ただ、税務署の指導にも、わからない部分はあります。
たとえば会議費ですが、
税務署は公式には「目安は無い。会議と認められる経費だけ」と
言っていますが、実際は、その企業の規模と業種ごとに
2500円~3500円という上限があるようです。
(大企業ほど厳しい)
回答にはなっていませんが、雑談モドキでした。
ありがとうございます。
気になっていたので税務署に確認しました。税務上はそういう領収書を切っても問題ないそうです。それを店に話したら今度は「店の方針」と言ってきました。何も知らない素人だと思って最初に「税務署」を出してきたのに腹が立ちました。
単にめんどくさいだけなんですね。○ド○シカメラなんですが、お客をめんどくさがるような店にはもういきません。
No.2
- 回答日時:
領収書には金額に応じて収入印紙を貼りますが、3万円未満には免除されます。
もし、分割した領収書が有効になるなら、30万円の買い物をしても11枚の領収書にすれば収入印紙は要らない事になりますね。税務署は許さないでしょう。
もっとも、この場合は3万円と2万円の領収書なので3万円の領収書に収入印紙を貼れば脱税にはなりませんが、税務署から見つかれば「いつも分割してんの?」と疑われますねぇ。これは、お店の人が正しいです。
ところで、どうして会社に5万円の領収書を提出しないのですか?帳簿上3万円の経費として5万円の領収書を添付しても問題ないし、会社宛の5万円の領収書を提示した上で3万円の領収書をあなたが発行しても良いと思いますが・・・会社の経理に聞いてみたらいかがでしょう。
No.1
- 回答日時:
税務署がそのような指導をしているかは知りませんが、領収書も
有印私文書ですので、宛名を会社とmo-さんの連名には出来ます
が(ようするに共同所有ということ)、販売店から見れば3万円
の領収書とは虚偽記載になりますよね?その物品自体は会社の
物になるのですから、mo-さんのいうような事をやってしまうと
2万円が宙に浮いてしまいます。会社側も本来mo-さんの2万円の
譲渡は雑所得で処理しないといけないのです。なんか書いていく
と深みにはまっていきますが、とにかくそういう事です。^^;
この回答への補足
みなさんの意見もいろいろ分かれていたので、真意の程を思い切って税務署に聞いてみました。きっと私以外の第3者の利益にもなればと思って結果を還元いたします。
税務署では特に問題ないそうです。なぜならば領収書とは本来切っても切らなくてもいいものですから、5万円のものを2万円と3万円に切っても、あるいは印紙のかからないように細かく切っても、売る側はなんら問題ないそうです。ただ買った側の会社で監査等で指摘される可能性はあるかもしれませんが・・・。
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