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 私はPCの楽しみ方の1つとして音楽鑑賞があります。主にレンタルショップからレンタルしてきたCDをメディアプレイヤー10で取り込み、さらにデータ用CD-R(音楽用じゃない理由は以下に書きます)に書き込みをしています。主にパソコンで再生しますが、データが消えた等の時に備えてWave形式でデータ用CD-Rに保存してます。こうすると、例えばコンポでも再生できるので(車でも)HDDが壊れて新しいHDDに移してもライセンス関連で再生できなくなることはなくまたPCで楽しむことが出来るからです。

 上記でデータCDと書きましたが、これは「私的録音補償金」に関して、ここで色々検索して解釈した結果データ用CDを使っています。音楽用ディスクじゃないと私的録音補償金が含まれていないので駄目などの書き込みも見られますが、レンタルショップでも著作権料を支払っているので2重取りが発生していて・・・。または貢献したいなら音楽用CDを使う、貢献したくなければデータ用CD-Rを使ってもいいなどの書き込みも見られました。結構大勢の人が回答していて納得していたようなのでそうなのかなと思って今でもデータ用CD-Rを安心して使っています。皆様に質問しますが、このようにレンタルしたCDをデータ用CD-Rに焼いて使うことは駄目でしょうか?。詳しい方に意見を求めます。ちなみにレンタルDVDに関しては前に質問しましたが駄目ということが分かったので見たら返しています(PCに取り込まないしCDにも書き込みません)。以上、宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

デジタル録音するとき私的録音録音補償金払えば「私的録音録画」していいというだけです。


家庭用録音録画機器には本体価格に補償金含まれ、レンタル用CDは市販用CDと販売ルート違うが補償金払えばレンタルして良く、借りた人も録音用CD-Rの販売価格に補償金含まれていれば別途著作権者などに払う必要はない。レンタル用CDも自分のデジタル録音機で補償金払うCD-Rに自分でデジタル録音するのは「私的録音」です。
データ用CD-R使う、友人から借りたCD、他人にやらせる、他人に配るのは「私的録音」じゃない。
(業務用はデータ用メディア(補償金含まないもの)に録音録画しても別途払うから問題起きない)

パソコン業界や家電業界は権利者の権利尊重という姿勢ない業界で放送局や権利者からは信用されていない。デジタル放送のデジタル録画はMDやHDDに可能だが、著作権保護機能あるから勝手にコピーは作れない。
質問の「2重取り」ということはありません。質問で起きているのは個人がデジタルコピーするとき補償金払っていないだけです。

個人でもデジタルコピーは機器とメディアに補償金必要です。データ用メディアにデジタル録画すると違反違法でも実質的に補償金請求されないだけです。警察の摘発受けるコピー通販業者ならデータ用メディアに収録した数だけ「私的録音録画補償金」か業者向け補償金請求されるかも知れません。
今後の方向の議論としては「補償金廃止」「HDDにも補償金払わせる」「DVDやデジタル放送もコピーさせろ」「デジタル著作物やデジタル放送は勝手なコピー全面禁止」などいろいろな意見が飛び交います。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
>レンタル用CDも自分のデジタル録音機で補償金払うCD-R(つまり音楽用CD-Rのことですね)に自分でデジタル録音するのは「私的録音」
 参考になります。

>補償金払えばレンタルして良く・・録音用CD-Rの販売価格に補償金含まれていれば
 レンタル料金に補償金が入っていることは分かっていましたが、それに加えてメディアにコピーするための補償金が原則必要なんですね。

 難しくて全部理解できているか分かりませんが、つまりレンタルした音楽CDをPCに取り込むのはOKで、そこからCD-Rに書き込みをする時は、補償金が入った音楽用CD-Rなどを利用しないといけないというのが原則なんですね。

お礼日時:2007/06/25 22:36

ANo.4ですが


>これらは間違いという判断でいいでしょうか?
難しいですね、ですがジャスラックの見解に照らし合わせると間違いと判断するしかないようです。
現実問題としてジャスラックがそのようなことを把握出来ないので、やはり使用者のモラルに委ねられると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/26 20:39

著作権法 第30条(私的使用のための複製)


次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
2 技術的保護手段の回避
という訳で、コピーコントロールCDは駄目です。(厳密にはCDではないので、最近は殆ど使われていませんが…)

また著作権法 第30条2項で
私的使用を目的として、デジタル方式の録音録画機器等を用いて録音録画を行う場合には、著作権者、実演家及びレコード製作者に対し補償金の支払いが必要になります。

つまりデジタルは、音楽用CDや録画用DVDを使えという事

実際のところ、憲法解釈や他のメディア媒体の兼ね合いから、たとえば誰かが、訴えられて最終的に最高裁判所の判決が出ない限りは最終的な判断はできないと思います。
音楽用CD-Rを使うのは保険と思ったほうが判りやすいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>音楽用CD-Rを使うのは保険
 なるほど、そう言われれば何となくピンと来る気がします。

お礼日時:2007/06/26 17:22

コピーガードが入っていても正規のソフトなら録音、CD-R作成が出来ます。


私はソニーのソフトで圧縮したり、CD-Rを作成し個人のみで利用しています。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/26 11:52

コピーコントロールCDなどを除いて録音用CD-RならOKという判断がジャスラックから出ています。



ここから質問への答えですが
レンタルCDのCD-Rへのコピーは音楽用でないとダメです。
CD-Rへのコピーはあくまでもバックアップという概念で認めているのです。
市販品の場合はオリジナルを購入することで恒久的な著作権使用料を払ったことになるのでデータ用でもいいのですが
レンタル品の著作権使用料はレンタル期間のみになります。
それ以降の分を補うために著作権使用料の含まれている音楽用CD-Rを使うのです。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
>レンタルCDのCD-Rへのコピーは音楽用でないとダメ
 駄目ですか。これからは音楽用CD-Rにコピーします。

>CD-Rへのコピーはあくまでもバックアップという概念で認めている
 参考になります。

 ちなみに以前教えてgooの方で読んだのですが以下のような質問がありました。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2978649.html。つまりここでは別に音楽用CD-Rを使わなくてもデータ用CD-Rでも問題がないような書き込みが目立ちます。例えば
>パソコン用データCD-Rで全然問題ありません。
>著作権者に敬意を表し、音楽文化を育てようという気概があるなら、高いメディアを使ってください。
>以前は音楽用CD-R使っていましたが
最近は、普通の安いCD-R使っています

 これを読んでしまうとわざわざ高いメディアを使わなくても・・・と迷ってしまいますが、これらは間違いという判断でいいでしょうか?。やはり決まりとしては音楽用CD-Rを使わなければいけないんですよね?。念を押すようで申し訳ありませんがこの辺も宜しくお願いします。

お礼日時:2007/06/25 22:51

なんかで見た記憶を元に書きますが、著作権法上は、マスターからコピーを作成するところまでは認められていたはずです。


つまりCD-RからWAVファイルを作ったりすると違法になります。

それとは別にCDを製作している会社が個別に禁止している場合があり、その場合は著作権法違反ではなく、契約上の違反となるようです。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。

補足日時:2007/06/25 22:36
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この回答へのお礼

>マスターからコピーを作成するところまでは認められていたはずです。
 つまりレンタルCDからコピーを作成するところまでは認められていたはずということですよね。

>CD-RからWAVファイルを作ったりすると違法
 つまりPCに取り込んだ音楽をCD-Rに焼くのはいいけど焼いたそのディスクからWAVを作れば違法という解釈でよろしいでしょうか?

お礼日時:2007/06/25 21:58

原則としてレンタルCDをコピーするのは違法になるかと思われますが大目に見られています。


コピーしたものを本人だけが楽しむ場合は問題なくなります。FMから録音して個人で楽しむのと同じでしょう。
他人(不特定多数)に販売、コピーを許可するのは違反になります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
>コピーしたものを本人だけが楽しむ場合は問題なくなります
 安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/25 21:54

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