一度でも有罪になると、一生いけない可能性がつきまとうのですか?
あることに気がつきました。例えば、アメリカに入国する際、ビザ免除プログラムでは、逮捕歴なしが必要とされるので、該当しなくなり
ムリです。
一方、それならビザをとるしかないとなったら、ビザ申請には無犯罪証明証が必要になり、それもムリという事になります。
という事は、どの手段においても米国への入国権利はなしという事になりえませんか?上手くいけた方もいるようですが、
今後一生、このように入国できるか出来ないか不安定のまま
海外渡航をしなければならないのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あくまで伝聞なので、話半分に聞いてください。
前科がある場合、それが麻薬や殺人などの重大な犯罪の場合は、米国には一生入国で
きないと思ってください。
いっぽうで、執行猶予がつくような軽微( でもないけど )な犯罪
だった場合は、執行猶予終了時、もしくは刑期満了から10年を経過
すると、警察証明に記載されなくなるそうです。
一応、刑法第三十四条の二に【刑の消滅】という条文があり、10年
経過すれば以前の罪は消滅することになっています。
なお、米国の入国条件は「 逮捕歴がある 」ことを問題にしています。
そういう意味で、日本の法令とイコールではありません。ただ、その
逮捕歴を米国側が知るソースが警察証明ですから、そこに刑の記載が
なければ無犯罪証明となる可能性はあると思います。
No.5
- 回答日時:
>どの手段においても米国への入国権利はなしという事になりえませんか?
お気の毒ですが、アメリカに関してはその可能性は十分にあります。
有罪判決を受けた人がB-1/B-2ビザを申請するには、犯罪内容と裁判記録など(無犯罪証明書ではありません)を提出し、大使館で審査して貰わなければなりませんが、ビザが承認されるかどうかは誰にも分かりません。
そして下手に却下されると、却下歴が追加され、半永久的にアメリカに入国するのは絶望的になります。
ただ、麻薬や殺人などの犯罪は絶対にバツですが、交通事故関係は情状酌量の余地があるとも聞いています(あくまでも噂ですけど)。
アメリカは、各国の有罪データを集めてせっせとコンピュータに入力しているそうです。
データは非公開なので、たとえ間違って入力されても記録を削除して貰うことはできず、無実なのに入国拒否を喰らっても問答無用で泣き寝入りなんですよね。
国際指名手配の犯罪者と同姓同名同年齢のため、毎回毎回、別室で長時間揉めるので、アメリカへの旅行は諦めたという人の話を聞きました。
しかし、アメリカ以外の国は、そこまで厳しくないようですよ。
別にアメリカだけが外国ではない、と達観されてはどうでしょうか。
もしくは、B-1/B-2ビザを申請してみるかです(弁護士さんに相談することをお勧めします)。
このビザが貰えれば10年間有効なので何も心配することはありませんし、運悪く却下されたら諦めもつくのではないでしょうか。
以下のサイトに詳しい情報交換がされていますので、参考にどうぞ。
http://www.ryokojin.co.jp/mfb/float.cgi?bbs=foru …
No.4
- 回答日時:
No.1です
無犯罪証明証は必要ありません。
どのような犯罪を犯し、どういう罪になったかの証明です。
大使館からビザのために調査をするので、必要な情報を提供するように記載された書類が発行されます。
この書類が提出されると警察は証明書を出します。
この警察証明は、
逮捕歴がない場合は無犯罪証明書、逮捕歴がある場合は拘禁記録といいます。
起訴されなくても警察証明は発行されるので、裁判に至らなかった理由を英文で書いたものを一緒に提出しなければなりません。
裁判を受けた場合は裁判記録、判決謄本がでます。
なお警察証明は開封することが禁じられているので 内容をみることはできません。
繰り返しますが、必要なのは無犯罪証明書ではありません。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
海外と言っても米国だけではありませんが、米国に行きたい場合ですか?
米国は入国時にI-94Wを書きますけれど、入国カード自体がない国もあります。
ビザ無しで入国する場合は、何も書類を書かないし、事実上、日本国旅券を持っていればOKという。
そういう場合は特に犯罪歴は問われない気がするんですけど・・・・どうなんでしょうね??
どこまでチェックするんでしょうね。
米国については「よくある質問」に有罪判決を受けた人の場合というのがありました。
ビザ申請の場合は、判決謄本(犯罪証明)が必要とのこと。
あ、「判決謄本」はNo.1の方のご回答にもありましたね・・・・
無犯罪でなくて、どういう犯罪歴かを明らかにするということなのでしょう。
でなければ「有罪判決を受けたことのある人はビザが必要なので、申請してください」とは言えないですよね? 無犯罪ではないのだから、無犯罪を証明するなんてムリでしょ。
参考URL:http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-crimina …
No.1
- 回答日時:
ビザ免除プログラムでの入国はできませんが、重大事件や麻薬関連、暴力団員でない限り入国ビザは発行されます。
犯罪歴、逮捕歴のある方は裁判記録又は警察証明、判決謄本又は拘禁記録のコピーと英訳を提出する必要があります。(逮捕されても裁判にいたらなかった場合、その事情を説明した英文の手紙)
警察証明は、大使館からの手紙がないと発行されません。
ビザ発行までの期間は、過去に犯罪歴がある場合などは、どのような犯罪歴があるのかなどを、関係機関に問い合わせます。そのため、通常のビザ審査時間より時間がかかります。
なおアメリカ大使館(領事館)の書類や手続きは、すべて英語です。
ある程度の英語力が必要で、電話で問い合わせても相手にしてもらえません。また、原則的に問い合わせに対する回答は有料です。
英語に自信がなければ、ビザ申請を専門家に依頼されることをおすすめします。
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