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先日、人工妊娠中絶を経済的理由からしてしまいました。その際家内の保健担当から出産一時金の支払い対象になるので医師に証明覧にサインをもらってくださいといわれ、その書類を持って医師にお願いしたら、拒否されました。どうしてかとたずねたら、個人的理由だからだめだと言われました。はっきり言って1年半前知人ががんで死にその際かなり借金を追うこととになり困っています。果たして経済面からの理由では出産一時金は医師に証明してはもらえないのでしょうか。また医師に拒否する権利はあるのでしょうか。教えてください。困っています。ちなみに胎児の死の理由としてこの医師は母体が急性腎炎だからとかいてあちました。これまったくのうそですけど・・・

A 回答 (3件)

中絶は12週以降に実施したんですよね?それなら人工中絶でも出産一時金がもらえます。

ただ、人工中絶に至るまでの過程が関係するかどうか分かりませんが・・・
胎児の死亡理由を偽る医師の所に、再度サインをもらいに行くのは不本意でしょうが、サインないと死産や人工中絶の場合は一時金おりないでしょうね。
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出産一時金が受け取れる条件


●国保・健保に加入している
●出産後
●妊娠間85日以上の、流産・死産の場合

個人的理由で中絶したら、当然もらえません。
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保健ですか? 


保険ですか?
保健ならば 
妊娠しているときに申請してもらえる制度なのですか?
それならば中絶前に申請すればいかがでしたでしょうか?
妊娠中絶で出産一時金がもらえるなら、体のことを厭わず、金欲しさに何度も中絶する人が出てきますし、そういった犯罪がはびこります。
中絶は出産ではないので、一時金は違うのではないでしょうか。

大変な思いをされているのですね。残念な結果ですね。
保険ならば
病名が急性腎炎は母子の体に異常がない場合によくつける理由です。本來ならば病気だから堕胎しなければならないのです。

もし保険の方ならばもう一度保険屋さんに聞いてみてくださいね。
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