A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
こんにちは。
No.4です。
少額訴訟については,No.8の方のように,サイトより直接メールが来ている場合,無視でよいですね。
裁判所から出廷の通知書が来た場合には,正式なものかどうか,該当裁判所に連絡して確認します。
が,本当にそのようなものがくることは,No.8の方のようにないと考えてよいでしょう。
何かのお役に立てば幸いです。
No.8
- 回答日時:
私のところにも全く同じメールが来ています。
これ以前も、ほぼ文面が同じで異なるウエブサイトからの請求がきました。おそらく同じ運営者だと思います。
そのときははじめは98700円(だったかな?)を払え!と言う内容で、無視し続けて70日後くらいにこんどは最後通告という件名のメールになりました。内容は以下の通りです。
-----------------------------
当方より再三のご連絡に対しまして、ご対応して頂けませんでしたので、誠に遺憾ですが、5月15日を持ちまして小額訴訟とさせて頂きます。
小額訴訟金額は、正規料金150000円と遅延損害金(12.2%×経過日数)を合わせました150000円のご請求、及び悪質な入会者と判断せざるを得ない為、サーバー使用料、事務手数料を含めました金額のご請求をさせて頂くこととなります。
当方からの最終和解交渉としまして、金38、700円にての退会手続きを5月15日まで受け付けます。5月15日までに金38、700円をご入金頂けない場合は、上記、通常請求から小額訴訟へとかえさせて頂きます。
----------------------------
小額訴訟金額云々で150000円といっておいて、「でも 今回は大目に見てあげるから38700円でよしとしたるわ」てとこが滑稽ですね。
このメールは2週間来ましたが無視してたらメールはぱったり止みました。心配することはないと思います。
No.7
- 回答日時:
ホームページより
http://www.ken-hokuto.com/adult/onecl.html#what
ワンクリ詐欺のどこが違法なのか?
電子商取引などで義務付けられている、わかりやすく価格や支払方法等を表示することや、利用者が誤って入会したときの救済措置が用意されていません。
そのため請求は無効なのですが、あたかも支払い義務が生じているように見せかけているところです。
さらに個人情報を入手して自宅などに請求に行くなどといっている部分は、恐喝罪に該当するとも言われています。
規約を読まなかった自分が悪いのでは?
サイト側に義務付けられているのは規約を用意することではなく、利用者に規約を読ませ内容を十分に理解させることです。
規約もろくに読まず、どのような契約が生じるのかわからないうちに、簡単なクリックだけで契約を済ませてしまうサイトの作りに問題があります。
IPアドレスやリモートホストってなに?
IPアドレスやリモートホストとは、インターネットに接続したPCや回線自体が発信している情報です。
誰もが自分から発信している物で、誰でも簡単に見ることができます。
と言うことは、他人に知られてもまったく問題ないということです。
IPアドレスやリモートホストから個人を特定することはできませんので安心して下さい。
No.6
- 回答日時:
何もせず、放置で大丈夫だと思います。
有料サイトの管理者が料金の支払いをさせるには、
相手と契約を交わさなければなりません。
契約というのは、当事者間の合意であって、かつ当事者間に法律関係を生じさせるものです。
あなたはそのサイト上で、サービス内容や料金を確認し、同意をしましたか?
ネット上の契約では、登録画面に料金明細や利用規約等の必要事項を掲示して、
同意を求める形にしなければなりません。
それ以外の方法では契約は無効であり、優良な有料サイトではありません。
メールは無視で構いません。
恐らく、本文中の「配信停止希望」などをクリックされたために
メールが来たのだと思われます。
迷惑メールはランダムの送信され、返信が来たアドレスにしつこく架空請求などの内容を送りつけます。
なので、返信さえしなければ良いのですが、
「配信停止希望」に騙されてしまう人が多いようです。
No.5
- 回答日時:
こんにちは
いろいろと詳しい回答、アドバイスがあるので無用かもしれませんが、念のため・・・
エンジェル何がしからのメールなどには一切返信せず、無視し続けてください。
それだけ守れば大丈夫です。
ただし、意思をもってアダルトサイトを除いたのであれべつですが。
気をつけてくださいね
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
インターネット上の商取引に関してです。
こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。
>不当な請求か、こちらのミスで正式に払わなくてはならないのか、判断するにはどうしたら良いでしょうか?
ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
もっとも大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。
この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。
料金などは支払う必要がありません。
電子消費者契約法によりますと,
「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」
つまり,
(1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
(2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。
この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。
おそらく、今回の質問者様の場合もこのような経緯はなかったと思います。
ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p …
後述する理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこれです。↓
http://www.m24.com/palm/kaku/
世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。↓
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html
http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …
http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …
http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html
このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。
貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。
「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。
「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。
まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。
個人情報についてです。
質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。
しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。
つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,個人の特定は,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限りできません。
質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。
次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。
それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …
http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html
http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html
↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)
こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。
>入会料の請求がメールできてしまいました。
↑こう言った文言を他人のパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。
さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。
今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。
その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。
>入会料の請求がメールできてしまいました。
今回の質問者様の場合は、メールをリターンしたのか,相手方にメールアドレスを知られている状況ですね。
すると,質問文のように請求メールがしつこく来たり、請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりなどして,ややこしいことになります。
その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。
一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓
http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。
Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓
http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html
マルウェァについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html
インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。
最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすこともあるそうです。
その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。
ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。
参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図とは関係なく,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。
お互いに自分のこととして注意しあいましょう。
あまり気に病まないでください。
このままの状態でよいと思います。
どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓
警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。
サイトや裁判所から葉書が来たときの相談もここでできます。
http://www.npa.go.jp/
http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
No.3
- 回答日時:
【未払い料金の通知】動画!エンジェルの杜事務局
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3135056.html
架空請求データベース
http://www.yumenara.com/kaku/data_html/k468ceae7 …
No.1
- 回答日時:
そのメールは保存していますか?
おそらく、メールにはクリックすれば入会すると書いてないとおもいますけれど・・・。
また、料金を請求されたメールにあなたのお名前がありましたか?
多分ないですよね?
無視していいと思いますが、ご心配ならば、両方のメールを印刷して、最寄の警察署へご相談されてはどうでしょうか?
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