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先ほどバイクに乗って帰宅中、信号待ちをしていると背後からパトカーが近づいてきて横に並び、パトカー内から警察官に「ナンバープレート灯が点灯してないよ!!直しといてよ!!」と怒られました。

停車させられて点数引かれたワケではないのですが、自分で調べてみても何の違反か分からなくて質問させていただきました。

自分が乗っているのは、排気量が50ccを超えて100cc以下(未満!?)の黄色ナンバーのいわゆる原付2種です。外車で、ナンバープレートの所に反射材は付いているものの、ナンバープレート灯は最初から付いてなかったです。

安全運転義務違反とか違反なら停車させて切符切ってもよさそうなものですが、いったい何の違反なんでしょうか?

また、国産の原付や原付2種、そしてバイクはナンバープレート灯って必ず付いてましたっけ?

どなたか教えてください。よろしくお願いします。ちなみに自分は警察に反感持ってる者ではないです。

A 回答 (4件)

>自分で調べてみても何の違反か分からなくて質問させていただきました。



125cc以下の原動機付自転車には厳格な表示義務がないが、各都道府県警の道交法施行細則の指定により公安委員会遵守事項違反として反則金が課せられます。
ナンバープレートを折り曲げて見えなくしている場合と、夜間にナンバープレート灯が点灯してない場合は(矛盾している様で)同じ違反です。

>国産の原付や原付2種、そしてバイクはナンバープレート灯って必ず付いてましたっけ?

国産の場合は、100%付いています。
皆さんの回答にある様に、原稿車両はエンジンをかけた(ONにした)時点で日中・夜間を問わず自動的に点灯します。
旧バイク(私の^^;)は、自動車と同じくライトスイッチが別途付いています。

>外車で、ナンバープレートの所に反射材は付いているものの、ナンバープレート灯は最初から付いてなかったです。

輸入時に、日本国内法に適合する様に改造する必要があったはずなんですが・・・。
改造するか否かは別にして、今後「輸入書類・形式認定書類」のコピーをバイクに備える事ですね。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
何の違反かについて的確にご回答いただいて感謝しております。

やはりナンバープレート灯は付属しておりませんでした。
自分でそれに準ずるものを設置しようと考えています。

お礼日時:2007/07/18 02:25

バイクはたいていテールライトと共用ですが。


怒られた以上改造されてませんか?
あるいは判断に迷うような紛らわしい明るさしか持ってないのでは。
白黒をつけようとすると輸入代理店から型式認定書類を一式入手するして説明するしかないような。
どうせ、もめまくりますので、警察官の名前をお聞きして、輸入代理店の方に説明にいかせたほうがいいとおもいます。そこで解決がつかなくて、裁判でも負ければ、運送法違反で、罰金は代理店に払ってもらって、さらに改善できなければ、車両は手に負えないので返品するしかないですね。
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原付・原付2種のナンバープレート灯はテールランプと共用となっていると思います。



プレート側(ランプ下側)が透明のレンズになっていると思いますが。

プレート位置を変更していたり、テールレンズを変更している場合ナンバープレートに明かりが行かない場合があります。

あと、ブレーキランプと共用となっている場合ブレーキは点灯するが、スモール側が切れている可能性があります。
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この回答へのお礼

外車であるため、テールランプとナンバープレートの間に距離があり、テールランプと兼用とはなっておりませんでした。
テールランプの位置が国産のものに比べ高い位置にあるためです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/18 02:27

整備不良だったと思います。

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