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駐輪場のない公園で、利用者の妨げにならない位置(公園隅の草の茂みなど)に
週に2,3回ほど原付を3~9時間駐車する場合は、交通法規や
なんらかの法律を違反することになってしまうのでしょうか?
目的の場所の近辺に駐輪場がなく、困っています。

A 回答 (4件)

大抵公園を管理する市町村の条例違反になるはずです。


それ以前に不法占有でしょうね。
自治体の職権で原付を排除されても文句は言えないでしょう。
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この回答へのお礼

自治体の職権で排除できるとは思ってませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/05 20:04

この件 見つかったり役所に苦情が行ったら 即排除ですね。


で、役所に謝りに行かないと何処に保管されてるか判らない。
最悪のパターンになれば 即 廃棄 です。

止めるの 辞めましょうね!
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この回答へのお礼

考えていたよりもずっとリスキーだったんですね。
いたずらされる危険性も考慮すると、やはりやらないほうがよさそうですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/05 20:07

公園の敷地内でしたら、公園管理者が許可すれば駐輪可能だと思いますが、状況からして許可しないと思います。


目的の場所の関係者に駐輪場を確認される事が筋かと思います。
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この回答へのお礼

寂れて汚れた公園ではありますが、
トイレットペーパーはちゃんと交換されているところを見ると
一応管理を放棄しているようではないみたいなので、
隠れて行うのはやはり危ないですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/05 20:06

>駐輪場のない公園に原付を駐車することは違法ですか?



違法駐輪は
不法占用ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/05 20:03

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