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離婚時に調停にて、年3回の面接、必要に応じ祖母の同席も認める内容で公正証書を作成しました。
第1回目の面接で祖母の同席を拒否され、祖母(私の母)は同席せずに面接をしました。
今現在、第2回目の面接について協議中ですが、やはり祖母の同席を認めません。
子供は誕生日が近いこともあり、祖母と会うことをとても楽しみにしています。拒否される理由が見当たりません。
このまま協議が整わなければ、私も祖母も面接を出来ないのではないかと心配です。
何か、良い方法は無いものかと悩んでおります。やはり、祖母の同席は諦めたほうが良いのでしょうか・・・。

A 回答 (1件)

子に対する、面接交渉権自体を直接定めた法令はありません。

ですが、実際には親についてはほぼ無条件で(子の福祉に反しない条件で)認められています。

また、祖父母の面接交渉権は特別な条件(実質的に養育を行っていたなど)がなければ、認められていないのが現実です。

本件の場合は公正証書において、明確に祖母との面接交渉権をみとめていれば、権利自体は存在します(民法における契約の自由により)。しかし質問文からは“必要に応じて”、“同席も”とあるので、祖母に対して独立した面接交渉権を無条件に認めてはいないと読み取れます。

交渉により合意ができないのであれば、家庭裁判所に対して面接交渉を申し立てる方法があります。その内容が適切であれば、裁判所が勧告します
が、これも強制力はありません。このような処置を取った後で、損害賠償請求を行い、それにより間接的に圧力をかけ面接を実現する方法は考えられます。
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この回答へのお礼

分かりやすくご説明いただき、有難うございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/07/27 12:20

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