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ヤフーオークションの取引の中で、先日初めて郵送事故にあいました。
商品の説明では、「配達方法は定形外郵送」と記載していましたが、

(1)定形外郵送は保証がないこと。
(2)郵送事故があった場合は落札者負担であること。
(3)保証がある発送方法を提示していなかった。

などについて記載していませんでした。

このような場合は、やはり出品者に落ち度があるということで、出品者負担にすべきでしょうか。。。ちなみに、商品は8,000円程度でした。

A 回答 (8件)

 「定形外郵便で落札者の元まで届ける」ことは、社会通念上不可能とは到底言えません。

「確実に」なんていう文言を勝手に付け加えてああだこうだ言うのは論外です。

 どんな輸送機関を使っても、わずかな確率で事故はあるのです。しかし、そんなわずかの確率のために債務が成立しなかったら、遠隔地取引などほとんど不可能になってしまいます。

 売買契約における売主の債務は、「引渡し」なんです。目的物を相手の占有下に置くことです。定形外郵便というのは、引渡しの手段です。

 補償の有無は、出品者とと輸送機関の関係を規律するものに過ぎません。補償がないから落札者に届けるという出品者の責任がなくなるわけではないのです。出品者の責任をなくすには免責特約などが必要です。

 出品ページで定形外と指定されているのに、落札者の申出で変更できると考える方がよっぽどおかしいです。なぜなら、出品ページの記載は契約の内容をなすからです。契約が成立した後に契約を一方の意思で変更できるのでは、契約の意味がありません。ですから、落札者に落ち度は全くありません。一番落ち度があるのは郵便局、次いで落ち度があるとすれば定形外を出品ページで指定した出品者です。
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質問者様としては、定形外郵便、エクスパック、ゆうパックなどの複数の発送方法を提示して落札者に選んでもらうべきでしたね。

特に定形外郵便については、「追跡がなく保障もない」ことを明記するべきでした。その点で、出品者様には過失が認められます。今後は十分お気をつけ下さい。

一方、落札者の側にも過失が認められます。そして、落札者の過失の方が大きいと考えます。

1. 定形外郵便に追跡と補償がないことは「社会常識」であり、仮に落札者がそれを知らなかったとしたら「重大な過失」が認められます。8,000円もするものを定形外郵便で送って貰うなど、常識では考えられないことです。

2. ヤフオクでは「送料は落札者が負担」するものです。定形外郵便を選択して送料を節約するという選択をして利益を得た以上、その選択に係るリスクは落札者が負うのが当然です。
郵便事故が起きなければ、「安い送料の負担で済んでラッキー」だったのですから。「安い送料」という果実のみを落札者が取り、「紛失や破損のリスク」を出品者に取らせるというのはおかしなことです。
私は、なくなって困るものを落札した時は、相手が「冊子小包で送ります」と言っても「紛失のリスクがないエクスパックでお送り下さい」などと申し入れ、リスクを回避しています。
逆に、数百円の品物を落札した時は、敢えて定形外郵便を希望することもあります。もちろん、不着時に出品者様に責任を取ってくれなどとは言いません。

3. 落札者に対しては
「定形外郵便での発送と出品画面で明記し、それをご了承の上でご落札頂いております。落札者様から、『補償・追跡のある発送方法を希望する』というご相談もありませんでした。当方が定形外郵便でお品物を発送した時点で当方の債務履行は完了しております。今頃になって『定形外郵便で送った出品者に責任がある』などと仰られても困ります。不着事故については郵便局にご相談下さい。当方が協力する必要があれば協力します」
と返答して構わないと考えます。No4さんと同じ意見です。

4.「『普通郵便で発送しますと出品者が言うこと』イコール『普通郵便で落札者の手元まで確実に商品を届けると約束すること』である」
というような見解を述べている方もおられますが、そのような見解が法的に成立するか疑問です。

何故なら
「定形外郵便で落札者の手元まで確実に商品を届けると約束できるわけがないこと」
は、正常な判断力があれば容易に分かることだからです。そのような約束はそもそも成立していない(そもそも成立し得ない)と考えるべきですし、そのような約束が成立していると勘違いした人には過失が認められます。
実際に約束できるのは
「出品者が、落札物を定形外郵便で落札者宛に品物を確実に差し出すこと」
だけです。

ヤフオクのサイトの記述ですが、「K弁護士の意見」はあくまで「意見」であり、ネットオークションについての判例や学説の裏づけは特にありません。そのことに留意が必要です。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

皆さんに頂いたご意見を参考に、相手に伝える内容を考えたいと思います。当然のことですが、ご回答頂いた方によって、ご見解が異なっていて自分の考えが揺らいでしまいますが、buchi-dogさんが文頭で書かれていましたとおり、私(出品者)にも落ち度があることは認めざるを得ません。。今回の被害額は勉強代だとあきらめて、私(出品者)負担にしようと思います。ちょっと高い勉強代ですが。。。

この一件で、相手の方にポスト口の大きさ等を聞いたりしたのですが、その返答もとても協力的で、紳士的な方のようですので、私もあきらめがつきます。。

お礼日時:2007/08/23 20:28

 このような場合に出品者が責任を負うのは、自らの落ち度によるものではなく、履行補助者である輸送機関の落ち度が出品者の落ち度と同視されるからです。

したがって出品者自らに落ち度があるかを探求する意味はありません。

 出品者は落札者まで商品を届ける債務を負っています。売買が完了したと言うには、「引渡し」(相手の占有にすること)が必要なんです。輸送機関は、出品者の債務の一部を代行しますので、ANo.2で挙げたような例外的事情がない限り、出品者は輸送機関の落ち度についても責任を負うのです。本件では、出品者が「定形外郵便」と発送方法を指定しています。これは「定形外郵便で落札者の元まで届ける」ことが出品者の債務であることを意味し、届けられなかった以上責任が生じるのはある意味当然です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

皆さんのご意見を参考にさせていただき、相手に伝える内容を考えたいと思います。

私自身も自分に落ち度があったことは否定できないところでありますので、潔く最初から自分が負担する旨を伝えようかと思ってきました。

お礼日時:2007/08/23 20:15

ヤフーの公式見解に従うなら、このような場合は「出品者の責任」になります。



郵便事故はどちらの責任?
http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/question/
法律相談所の答えは?
http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/answer/
さらに詳しく
http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/details/


他回答にもありましたが、概要は下記の通りです。

・法律的には「運送業者は出品者の補助者」
・したがって、運送業者のミスは出品者がその責任を負わなければならない
・出品者が免責されるためには、予め特約(質問文中の(1)~(3)のような記載と、相手側の承諾)が必要
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この回答へのお礼

参考になるご回答、ありがとうございました。

『出品者があらかじめ「普通郵便で落札者の手元まで商品を届ける」と約束しているような場合に郵便物が紛失したときは、落札者は出品者に対し返金を求めることができます。』(ニュースレター引用)

これを見る限り、特約を交わしていなかった今回の郵送事故による負担は、私(出品者)ということになりますね。。

お礼日時:2007/08/23 20:12

出品者の落ち度は認められないと思います。



定形外郵便は決して特殊な郵便ではなく、
普通郵便のサイズが大きいものを指しているに過ぎません。
今や一般常識としてかなり知られている事ですが、
もし仮に知らなかったとしても、それを調べる手段は十分存在します。

商品の説明で「配達方法は定形外郵送」と記載していたとありますが
出品の段階で明記されていたということは、それを承知で落札したのであって
リスクを明記しなかった出品者の落ち度というよりはむしろ
定形外で発送されるということを分かってて入札した落札者の落ち度になります。
落札者としては、入札前に保証のある発送方法の選択は出来ないのか質問するべきでした。

出品者の落ち度という為には最低でも
1.出品の段階で保証のある発送方法を選択する事も可能であると明記していた
2.その上で落札後出品者から一方的に定形外以外での発送は出来ないと伝えられ、
 又は本来保証のない発送方法だけれども、郵便事故のあった場合には出品者側で負担する旨連絡があった。
このくらいはないと出品者側の負担とするのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

心強いご回答、ありがとうございます。

相手に伝える内容を少々考えてみます。
なんだか、郵便局が平謝りであったことが、腹立たしくなってきました。私(出品者)も被害者なんですもの。。

お礼日時:2007/08/23 20:08

私が出品者で本当に商品を”送ってる”なら絶対払わないですね。


多分、無視して終わらせます。

相手が話の判る方なら良いですね。
頑張ってください。

ちなみに、逆の立場なら請求などしません。
ゆうパック等保証のある方法を取らなかった自分に責任があると思うからです。
なので、ある金額以上・無くなっては困る物に関しては、相手が何も言わなくても”自分から”保証のある発送方法に変更を申し出ます。

無くなってから文句を言うなんて男らしくない事はしたくないですから・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。強気に出て相手の出方を伺うのもひとつの手段ですよね。まだ相手の郵送事故であったことは伝えていないので、内容を少々考えてみます。。

お礼日時:2007/08/23 20:04

 出品者負担が妥当と考えます。



 輸送機関は、出品者の履行補助者(手足のような存在)です。したがって、原則として輸送事故の負担は、出品者・落札者間では出品者の負担です。もっとも、出品者が保証のある発送方法を提案しているのに敢えて落札者が保証のない発送方法を主張した場合や、輸送事故について出品者の責任を免除する特約を結んだ場合は別です。本件ではそのような例外的事情はないようですので、原則どおり出品者が負担すべきと考えます。ましてや出品者が発送方法を決定して出品していたわけですから。
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この回答へのお礼

説得力のあるご回答、ありがとうございます。

何も言い返すことができません。。やはり出品者負担は免れないですよね。。。

お礼日時:2007/08/23 20:00

「双方で折半」だと思います。



保証の記載の有無は別にして、保証の無い場合は
・出品者は、本当は相手に届いているのに、相手が「届いて無い」と言い張った場合のリスク
・落札者は、本当は相手が発送していないのに、相手が「発送済み」と言い張った場合のリスク
を負う事になります。つまり、リスクは「五分五分」です。

届いたか届いてないかは、もはや、誰にも証明出来ないので、双方が半分づつ負担すべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

今回の落札者さまは、評価を見るかぎりでは、発言は信頼できそうな方です〔プラス評価約700、マイナス評価2(取引相手が荒らしだったように見受けられます)〕。

相手に負担していただくにしても、言い方をよく考えなければ、お互い気分が悪くなってしまいますよね。。悩みます。。。

お礼日時:2007/08/23 12:55

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