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先日、上司に退職の意向を伝え了解してもらったのですが、
私が退職を伝えた数日後、引き継ぐ予定だった後輩も
私がやめるなら自分もというような感じで上司に退職の意向を伝えました。
その後輩もやめるとなると、私の部署で残るのは
まだ入社して間もない新人と、仕事のできないもう一人の後輩です。
私は、引き継ぐ予定だった後輩がやめる意思をもっていたことも
知りませんでしたので、円満退職にしたいし、会社側も困らないよう、
引き継ぎ期間に充分な3ヶ月後に退職したいという意思を伝え
了解してもらったのですが、その事があった後、
上司は急に手のひらを返すように、
3ヶ月は短すぎる、了解はしていないなどと言い出しました。
あげくのはてには、私から後輩に会社をやめるなと言って、
説得できなければ、退職はさせられないという始末です。
私のほうが後輩より先に言っていて一度了解をもらっているわけですし、
後輩の退職の時期などは、私の件も考慮したうえで
上司と後輩が話し合って決めるもので、説得は私ではなく上司や経営者の役目だと思うのですが、間違っているでしょうか?
もう、こうなってしまった以上、円満退職は無理でしょうか?
ご意見をきかせてください! お願いします!

A 回答 (4件)

他の人の意見同様、私もあなたが間違っているとは思いません。


後輩も辞めると言い出したのは、予想外かもしれませんが、これはあなたの問題ではありませんので、予定どおり退職できるよう退職活動されてはいかがでしょうか?
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 民法第627条においては、労働契約の解除は、労働者の申し入れの日から一定の期間が経過すると成立することになります。

この場合に、使用者の許可とか受理、了解という条件は規定されていません。
 つまり、会社側には、労働者の退職を認める、認めないという権限も権利も一切存在しないのです。ですから、退職の申し入れ後、一定の期間が経過した時点で、会社との雇用契約が解消されるのです。なお、この一定の期間は、申し入れの状況によって異なります。

 ここで困るのは、会社の退職は認めない、とか、了解しないという法律上何らの意味を持たない言葉を鵜呑みにして、法律上、退職が成立しているのに、わざわざそれを労働者本人が覆してしまうことです。退職が成立しているなら、会社に仕事に行く必要がありませんから。後輩を説得という根拠のない言葉も同様です。

 なお、他の回答で、労働基準法で退職の権利がある旨の内容がありますが、労働基準法には、労働者からの退職に関する条文は存在しません。また、相談先を労働基準局と書く回答もありますが、労働基準局は東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つで、直接、相談を受ける部署はありません。また、労働基準監督署においても、民法に関する相談は法の管轄外となります。
 民法に関する相談の解決先は裁判所ですが、法テラスに問い合わせるのもひとつの方法です。
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間違っていないと思います。



労働基準法で、退職の意思表示をしてから
2週間で退職できる権利があります。
会社側はそれを受理する義務があります。

法律で保証されていることなので、自由に辞めることが出来ます。

円満退社は難しいかもしれませんが
変に戦わず、意思を固持して問題ないと思います。
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簡単です。


私たちには職業選択の自由が保障されており、辞める権利があります。
民法では退職の意思を伝えてから、最短で2週間とあります。
引継ぎを考慮し、1ヶ月程度が社会通念上の常識です。


質問者さんの場合、極めて面倒な例ですが、あなたと後輩が辞めたいと思う理由をつくったのも会社です。
良い会社の条件は優秀な人材がいつまでもいる会社です。
それには、給与・待遇が大きくものを言います。
それを会社は怠った結果が今回の件です。

辞めにくくとも、心を鬼にして法律を盾にし突破すれば良いのです。
強い抵抗があっても労働基準局に相談すれば即解決です。
それだけ弱い立場の労働者は守られているのです。
もちろん円満退社です。
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