開業を考えるに伴い、印鑑やセカンドネームの扱いをどうすればいいか悩んでいます。
・開業…今年度は青色にはせず白色で考えています。
・印鑑…今の印鑑があまりよくないので、開業を期に信頼できるところで開運印鑑をつくることを検討中です。独身女性のため、今後苗字が変わる可能性があり、下の名前でつくるべきか?セカンドネームでつくることはできないのか?など思い巡らせ、また予算にゆとりがないためローコストでハイリターンになるよう、無駄なくつくりたい気持ちがあります。
・セカンドネーム…本名の画数がよくないため、プライベートの使える場ではセカンドネームを使っています。漢字の本名をすべてひらがなになおしたものです。開業後の名刺などにはこのセカンドネームを使っていきたいと思っています。
漠然としていますが、上のような気持ちがある場合、どのようにすれば一番収まりがいいのでしょうか?
自分で考えてみても知識がないものですから、
開業届けに押す印は実印になりますか?
やはり本名に基づいた印鑑を押すものですよね?
屋号にセカンドネームを指定するのはヘンでしょうか?
屋号にセカンドネームを指定した場合、開業後の書類(例えば、領収書とか契約書など)にはセカンドネームの印鑑が使えるでしょうか?
屋号なしで本名で開業届けを出した場合、名刺などでセカンドネームを使うことは問題ないか?
名刺はセカンドネーム、契約書や領収書などの書類は本名、印鑑も本名、というふうになるのか?
などなど、混乱してよくわかりません。
こう考えるのが正しい。
こうすればスッキリする。
などお教えいただればうれしいです。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法人名:法務局に登録されている。
屋号 :どこにも登録されていない。自由に名乗れる。
つまり、屋号というのは、公的書類では効力を持ちません。
ですから、契約の場合(例えば事務所を借りる場合)、
不動産屋さんは貴方個人と契約します。
契約書には、住民票に登録されている貴方の住所、氏名を書きます。
(それプラス、屋号も書いていいですが、特別な意味はありません)
公的に見れば、「個人」事業主というのは、あくまで「一個人」なのです。屋号は意味を持ちません。
例えば、銀行で法人名だけの口座は作れますが、屋号だけの口座は作れません。「屋号+個人名」か「個人名」の口座になります。
例えが分かりにくかったのかも知れませんが、こういう風にお考えください。
公的な書類というのは、<双方>の住所、氏名(法人の場合は法人名)、印鑑が押してあるもの。
ですから、賃貸契約書は公的書類です。名刺や領収書など一方的に渡すものは公的書類ではありません。
No.7
- 回答日時:
thankyoux3さん こんばんは
#4です。
屋号に付いてですが、飲み屋街に良くと「バー ○○子」とか「スナック △△恵」と言う看板を見た事が有るかと思います。「バー ○○子」が屋号なのか「○○子」が屋号なのか詳しい事は解りませんが、そう言う屋号だって存在する訳です。ですから常識的に可笑しいと感じる方が居るかも知れませんが(少ない例ですから、致し方ないでしょうね。)「○○子」(セカンドネームそのまま)と言う屋号も有りだと考えられます。それは前レスに記載した通り、個人事業主の屋号は、ある意味好き勝手にどうぞ!!の世界なのですから・・・。ただし、法人と解釈されてしまう可能性のある屋号は禁止ですし、お近くに似ていて紛らわしい屋号のお店が無い事が屋号の常識になっています。それはお客様がthankyoux3さんのお店に電話掛けるのにタウンページ等で調べた時、どっちに掛けたらthankyoux3さんのお店にTEL出来るか解らない様では、お客様に対して不親切だからです。このことさえわきまえていれば、どんな名前を屋号を付けても良い事になります。
後は#6さんが記載された通りです。
後は質問とは直接関係無い事なのですが、#6さんのお礼の所に「一部の言葉遣い・表現から見下されているように感じられ、残念に思いました。」との記載が有りますけど、今後そう思っても記載しない方が良いのではないでしょうか??ここの場は1投稿幾等と言う投稿料をもらえて記載するのではなくて、ある意味ボランティアで記載する場ですよね。と言う事は、#6さんはthankyoux3さんのために時間を割いて投稿した訳です。そう言う行為に対して感謝をすれど「見下している」と言うのはどうなのでしょうか???
商売をすると言う事は、一般常識の範囲内であればお客様の凄い我侭でも聞かなければならない時だって有ります。そう言う超我侭なお客様に対して「彼方は我侭だから・・・・」とは言えない訳です。それと同様で、#6さんの回答をどう感じたかはさておいて、「見下している」と言うのは可笑しいと私は思いました。これから商売を始めようとする人の言う言葉(姿勢)では無いと思いました。
以前私も回答を書いていてお礼の所に「見下している」と記載された事が有ります。多分私の国語力の無さから言われた事なんだろうと思います。でもそれ以来そう言う御礼をした方には一切回答はしていません。又そう言われるのもいやですから・・・。と言う例も有りますから注意されたらどうでしょうか???多分今後の商売にも役立つ事だと思います。
私的には#6さんは、決して見下しているとは思いませんでしたよ。私が鈍感なせいなのかもしれませんけど・・・。
今回は、後半部分の記載も有りますから、参考意見とさせて頂きました。 思ったことを思ったままに記載させて頂きましたが、何かの参考になれば幸いです。
屋号についてありがとうございました。
よくわかりました。
後半にいただいたご意見につきましては、お書きいただいた内容も含めてよく考えたうえで書かせていただいたことです。ですので、お書きいただいたことに1つ1つ説明することも補足を入れることもできますが、それはこの場本来の趣旨と大幅にズレてしまいますので、私からこれ以上書くことは控えさせていただきます。
No.6
- 回答日時:
>実印や銀行印を安易に捺さないほうがいいのはなぜでしょうか…
別に開業届に限ったわけではないのですが、万が一の悪用を防ぐためです。
もちろん、税務署でそんな目に遭うとは思えませんので、税務関係書類に実印や銀行印を捺しても差し支えないとは思います。
ただ、ふだんのちょっとした書類に、実印や銀行印は安易に捺さないほうがいいというだけの意味です。
>屋号は届出ないものなんですか…
開業の時点で屋号を決めてあれば、開業届に記載します。
屋号を決めるのがあとになる場合は、空欄のままでかまいません。
>屋号と個人事業主をどう照合させるのか不思議です…
不思議でも何でもなく、誰も照合なんかしません。
事業の内容に応じて、屋号を三つ、四つ使い分けてもかまいません。
もちろん、日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としており、申告は 1本にまとめて行う必要があります。
その意味では、照合を行うのは、納税者自身と言うことです。
>私にとっては謎だらけです(汗)…
税法ならびに商慣習における、個人と法人の違いを理解されていなかったからではありませんか。
個人事業主とは、あくまでも個人の経済活動に対して課税されることを指します。
本質的に、法人とは違うのです。
法人は、法人自体に人格があり、「○○会社」そのものが納税の義務を負います。
それに対し、個人事業の『屋号』に人格はなく、屋号が納税義務を負うこともないのです。
---------------------------------------
あと、お節介ながら他の人のところで、
>契約書は公的書類、領収書は公的書類なんだろうな~?と…
そんなものを公的書類とは言いません。
>自由に決めて届出もしてない屋号を公的な書類に記載することは…
市役所の入札書に記載しても、いっこうに差し支えありません。
ただし、本名との併記になります。
>「○○△子」という屋号にする、という意味です。これOKでしょうか…
良いでしょう。
>開業届けの記名捺印意外は、すべてセカンドネームで通せるように解釈…
以後毎年の申告書なども本名ですよ。
銀行口座も本名、または [本名] + [セカンドネーム] です。
>かつ、領収書に屋号さえ書いてあればよいとなると、実在するかどうか特定できない発行者の領収書ということに…
お客様から見て、実在するかどうかなんて言葉は関係ないでしょう。
商品を買って代金を支払い、領収証をもらえばそれでよいだけの話です。
その売り主が、どこの市の何丁目に住んでいて、本名は何というのだなんて、聞く必要がありますか。
社会通念、また商慣習として、そのような懸念は無用です。
>契約書のことも、知りたいかどうかで判断することではなく、何か基準や規則があるように思うのですが…
思うのは自由ですが、商売全般を統率するような基準・規則は何もありません。
もちろん、特定の業種仲間、特定のお客様 (特に官公庁) によっては、指針が示されることもあり得ます。
万一の悪用を防ぐため、そういった注意も必要なんですね。
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
ただ…
ひょっとしたら書かれているかたご自身は癖になっていて気づかれていないのかもしれませんが…一部の言葉遣い・表現から見下されているように感じられ、残念に思いました。
No.4
- 回答日時:
thankyoux3さん こんばんは
税務所に提出する「個人事業主の開業届け」は#3さんが言われる通り「私はこれから商売を始めます」と公的に宣言する様なものです。したがって、thankyoux3さんが気にする程大げさに考えないで良いです。例えば役所に提出する書類に印鑑を押す場合が有りますよね。これも内容にもよりますけど、概ね三文判で良い訳です。それと同等と考えたらどうでしょうか???
「個人事業主の開業届け」を出せば、売上が幾等で有ろうとも最低確定申告をしなければならなくなります。そして自動的に税務署から確定申告用紙等確定申告に必要な書類一式が送られてきます。この確定申告に必要な用紙は、税務関係の公的書類になります。そしてこの確定申告に必要な用紙には、「事業主の開業届」に記載の有る名前が記載された状態で送られて来ます。一般常識として公的書類は、戸籍上の本名を使うのが当たり前ですから、以上より「個人事業主の開業届け」の名前の欄は「戸籍上の本名」と言う事になります。
屋号については、「法人と紛らわしい名前でない事・近所に紛らわしい名前がない事」が条件になります。それ以外は世間一般の常識範囲内ならどんな屋号を付けても良い事になります。以上より個人事業の屋号に「○○(株)」とか、近所に「ABCD商店」と言う屋号のお店があるにも関らず後発の商店が「ABC商店」と屋号を付けるのはルール違反になりますが、普段使われているセカンドネームを屋号にするのは何ら違反でもありません。ご自由にどうぞ!!の世界です。
屋号にセカンドネームを使った屋号を付けるのであれば、名刺・契約書・領収書などの書類はセカンドネームが良いでしょう。それは紛らわしくないからです。名刺・契約書・領収書に付いては、どこの誰の名刺であるか・何所との契約か・何所で買い物をした時の領収書かが正しく紛らわしくなく解ることが重要なのですから、本名・セカンドネーム云々でなくどうすれば紛らわしくないかを考えて下さい。そうすれば自ずと答えは解ると思います。
以上何かの参考になれば幸いです。
ありがとうございます^^
公的な書類には本名、これはよくわかります。
あっているかどうかわかりませんが私の感覚だと、名刺は公的書類ではなく、契約書は公的書類、領収書は公的書類なんだろうな~?といったところです。
これはあっていますか?
屋号はご自由にどうぞ!の世界とのことですが、この自由に決めて届出もしてない屋号を公的な書類に記載することはかまわないのでしょうか?
どこの契約か・どこで買い物をした時の領収書か、紛らわしいことはないですか?
このあたりのことがよくわからないでいるので、お手数ですがまたお教えいただけたらとてもうれしいです。
屋号にセカンドネームを指定するのは、セカンドネームそのものを屋号にする、という意味です。例えば「○○△子商店」でなく、「○○△子」という屋号にする、という意味です。これOKでしょうか?紛らわしいのでNGでしょうか?
もしこれがOKなら、いただいたご回答と考えあわせると、開業届けの記名捺印意外は、すべてセカンドネームで通せるように解釈できましたが、あっていますでしょうか?
No.3
- 回答日時:
ご質問があり過ぎて、どれを答えればいいのか私も混乱してしまうのですが……。
(^_^;)
まず、「開業届け」というのは税務署に対して「これから商売するけんヨロシク!」ぐらいの意味合いのものです。(大雑把に言えば)
よく勘違いをされる方がいますが、「開業届け」は<屋号>や<印鑑>を登録する書類ではありません。屋号は自由に名乗れます。法人名のように役所が登録管理はしていません。その証拠に「屋号の追加」「屋号の変更」などといった書類は存在しません。
税務署にとっては、税金をきちんと納めてくれることが需要であって、開業届けを出す出さないはどうでもいいことなのです。(大雑把に言えば)
まず、最初の質問ですが、
開業届けに押す印鑑は三文判でOKです。開業届けに押した印鑑に今後拘束されることはありません。
次にセカンドネームに関してですが、
契約書など法的な物の場合は当然、本名でしょう。
名刺や領収書などはセカンドネームでも良いのではないでしょうか。
(セカンドネームは本名を平仮名にしたものと仮定して)
本名とセカンドネームの使い分けは常識的に考えれば分かります。
例えば、お店で領収書を貰うときに、貴方は店主の本名を知りたいですか?そんなことはどうでもいいですよね。屋号が書いてあれば。
例えば、なんらかの契約をする時に、貴方は相手の本名を知りたいですか?そりゃあ、知りたいですよね。
最後に蛇足ですが、
1回の投稿に、質問は最大3個くらいまでにした方が、
回答も得られやすいと思いますよ。(^^)
ありがとうございます^^
>本名とセカンドネームの使い分けは常識的に考えれば分かります。
私にはわからないことだらけなので質問させていただいています^^;
>例えば、お店で領収書を貰うときに、貴方は店主の本名を知りたいですか?そんなことはどうでもいいですよね。屋号が書いてあれば。
そもそも、領収書に発行者の名前をどの程度書けばいいのか、ということがわからないのです。私の知識不足で適当なことを書いて無効な領収書をお渡ししてしまっては、お客様に申し訳ないです。
個人事業主が屋号を自由に名乗れ届出はいらず、かつ、領収書に屋号さえ書いてあればよいとなると、実在するかどうか特定できない発行者の領収書ということになってしまいませんか?
それで実際に問題になるかどうかはともかくとして、正しい方法があるなら、それに沿っていきたいと考えました。
本当に必要ないなら、気にせずにいきます。
契約書のことも、知りたいかどうかで判断することではなく、何か基準や規則があるように思うのですが。
(回答者さんは話しを噛み砕くための例え話で書かれたのかもしれませんが、すみません、私には向いていませんでした)
>1回の投稿に、質問は最大3個くらいまでにした方が、
回答も得られやすいと思いますよ。(^^)
現時点の私の能力ではこの書き方で精一杯です、ご了承ください。
(よくわらないからこそ質問していますので…)
No.2
- 回答日時:
>開業届けに押す印は実印になりますか…
三文判でかまいません。
実印や銀行印を安易に捺すことは辞めておきましょう。
>やはり本名に基づいた印鑑を押すものですよね…
戸籍上の姓が入っている必要があります。
>屋号にセカンドネームを指定するのは…
個人事業主の屋号に、大して意味はありませんから、お好きなようにどうぞ。
>開業後の書類(例えば、領収書とか契約書など)にはセカンドネームの印鑑が…
これも決め事はありません。
お好きにどうぞ。
>屋号なしで本名で開業届けを出した場合、名刺などで…
ご自由に。
>名刺はセカンドネーム、契約書や領収書などの書類は本名、印鑑も本名、というふうに…
そんなの使い分けたらお客さんが混乱するでしょう。
>こうすればスッキリする…
法人の場合と違って、個人事業主の屋号や判子は、どこかに登記したり登録したりするものではありません。
税務署はあくまでも個人名で管理していますので、固苦しく考える必要はありません。
ありがとうございます^^
開業届けは三文判でいいんですね。
実印や銀行印を安易に捺さないほうがいいのはなぜでしょうか?
よかったらお教えください。
契約書や領収書の印に決め事がないとは意外でした。
お客様に迷惑をかけたらいけないと心配していたのですが、自由なものなんですね?
お客様が混乱するかどうかは、やりかた次第かな~と考えています。
ただ、今のままでは私が混乱ていますので、それ以前の問題ですが。
屋号は届出ないものなんですか?
屋号と個人事業主をどう照合させるのか不思議です。
照合させる必要がないということなんでしょうかね。
私にとっては謎だらけです(汗)
No.1
- 回答日時:
>どのようにすれば一番収まりがいいのでしょうか?
>・印鑑
開運印鑑ですから業者に相談されないと何とも言えないでしょう
>開業後の名刺などにはこのセカンドネームを使っていきたいと思っています。
芸能人ではありませんので事業で使えば「偽名」と思われるでしょう
あまりお勧めできません
>屋号にセカンドネームを指定するのはヘンでしょうか?
屋号は自由です
「美容室ミチコ」...春子さんが使っても構いません
>こう考えるのが正しい。
>こうすればスッキリする。
・仕事ですから名前は本来の名前を使用する
・印鑑は業者で相談
・屋号は看板やゴム印などで使う
・公式書類などは全て本名を使う
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